高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

民法分野ではどこがでてもおかしくない?…。

2015-11-05 02:52:03 | 宅建試験 総括
今年は、民法分野では、初出題の条文とか判例が多かったのですが、しかし、分野としては、もうどこが出てもいい状態です。

例えば、問7はビックリしましたが、過去問では、順位の譲渡と放棄については、すでにH18問5の肢1にでてます。

初主題は、抵当権の譲渡と放棄の方でした。肢1と3です。

しかし、正解肢は肢2ですから、過去問を本当に丁寧に仕上げていれば解ける問題では、あったのですが・・。

でも、そこまでの時間とやっても効果が薄いはずですから、しっかりやれないはずです。

あと、昨年は親族からもしっかり出題されてきましたので、そこもやらないといけないとなると、またまた大変です。

やるとしても、基本的な事項に限って学習はしておくべきです。

先記の例では、譲渡と放棄の違いを自分の言葉で説明できるようには、その程度はしておくということです。

気になるのは、動産に関しての論点です。

対抗要件、即時取得、など他の国家試験では、頻出事項の箇所が正面からはでていません。

これは、宅建は、客体の中心が、不動産であることからでしょうか。

しかし、家具などは動産ですから、出題されてもいいはずです。

特に、即時取得(192条)がでると、大変ですから、でないように願っています。

でも、過去問では、即時取得という文言はすでに何回も使用されていますので、来年でてもおかしくはないと思います。

出題されても、取りあえず、肢2か3につけて、最後に解く(解く時間があれば、解くと言うより読んでみる?)ようにしないといけません。

これも、時間を短縮する方法です。とにかく、業法の個数問題に時間を費やさないといけないからですね。

個数問題はますはしっかり読めないと判断しずらいですから・・・。

解くテクニックは、50問の中で考えておかないといけないからです。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村







コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする