今年は、民法分野では、初出題の条文とか判例が多かったのですが、しかし、分野としては、もうどこが出てもいい状態です。
例えば、問7はビックリしましたが、過去問では、順位の譲渡と放棄については、すでにH18問5の肢1にでてます。
初主題は、抵当権の譲渡と放棄の方でした。肢1と3です。
しかし、正解肢は肢2ですから、過去問を本当に丁寧に仕上げていれば解ける問題では、あったのですが・・。
でも、そこまでの時間とやっても効果が薄いはずですから、しっかりやれないはずです。
あと、昨年は親族からもしっかり出題されてきましたので、そこもやらないといけないとなると、またまた大変です。
やるとしても、基本的な事項に限って学習はしておくべきです。
先記の例では、譲渡と放棄の違いを自分の言葉で説明できるようには、その程度はしておくということです。
気になるのは、動産に関しての論点です。
対抗要件、即時取得、など他の国家試験では、頻出事項の箇所が正面からはでていません。
これは、宅建は、客体の中心が、不動産であることからでしょうか。
しかし、家具などは動産ですから、出題されてもいいはずです。
特に、即時取得(192条)がでると、大変ですから、でないように願っています。
でも、過去問では、即時取得という文言はすでに何回も使用されていますので、来年でてもおかしくはないと思います。
出題されても、取りあえず、肢2か3につけて、最後に解く(解く時間があれば、解くと言うより読んでみる?)ようにしないといけません。
これも、時間を短縮する方法です。とにかく、業法の個数問題に時間を費やさないといけないからですね。
個数問題はますはしっかり読めないと判断しずらいですから・・・。
解くテクニックは、50問の中で考えておかないといけないからです。
では、また。
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例えば、問7はビックリしましたが、過去問では、順位の譲渡と放棄については、すでにH18問5の肢1にでてます。
初主題は、抵当権の譲渡と放棄の方でした。肢1と3です。
しかし、正解肢は肢2ですから、過去問を本当に丁寧に仕上げていれば解ける問題では、あったのですが・・。
でも、そこまでの時間とやっても効果が薄いはずですから、しっかりやれないはずです。
あと、昨年は親族からもしっかり出題されてきましたので、そこもやらないといけないとなると、またまた大変です。
やるとしても、基本的な事項に限って学習はしておくべきです。
先記の例では、譲渡と放棄の違いを自分の言葉で説明できるようには、その程度はしておくということです。
気になるのは、動産に関しての論点です。
対抗要件、即時取得、など他の国家試験では、頻出事項の箇所が正面からはでていません。
これは、宅建は、客体の中心が、不動産であることからでしょうか。
しかし、家具などは動産ですから、出題されてもいいはずです。
特に、即時取得(192条)がでると、大変ですから、でないように願っています。
でも、過去問では、即時取得という文言はすでに何回も使用されていますので、来年でてもおかしくはないと思います。
出題されても、取りあえず、肢2か3につけて、最後に解く(解く時間があれば、解くと言うより読んでみる?)ようにしないといけません。
これも、時間を短縮する方法です。とにかく、業法の個数問題に時間を費やさないといけないからですね。
個数問題はますはしっかり読めないと判断しずらいですから・・・。
解くテクニックは、50問の中で考えておかないといけないからです。
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高橋 克典 | |
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