高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

プラス思考で覚えてきたか・・・。

2015-11-07 02:38:32 | 宅建試験 総括
今年は宅建業法で、個数問題が多数出題されました。

それに対処するには、しっかり覚えることが必要ですが、少しでも楽しく(?)覚えてきたかでしょう。

今年の問題で見てみると、問28の肢イでチェックしてみましょう。

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イ Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。

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これは個数問題で、2割程度の人しか正解となっていません。

おそらく、肢イの判断ミスではないかと思います。

アウで間違えた方は、そもそも合格レベルになっていないことになってしまいますから・・・。

では、肢イをどうこれまで勉強してきたかです。

確かに、登録事項の6つだよ、それは「物件面3つ、金1つ、法令1、専属1つ」をきちんと覚えていればOKです。

授業では何回も覚えてもらった点ですが、こういうところは真剣に向き合っていないとなかなか覚えてもらえません。

実は、出題者は間違えの肢を作るときには、氏名及び住所をよく使います。

その出題意図を知って、覚えるのと覚えないとの差があると思います。これが、すこしでも楽しくなるコツですから。

つまり、これらは個人情報でしょう。ですから、これらを不特定多数にばらしてもいいかということを出題者は質問しているのです。

必ずしも6つを全部丁寧に覚えることのみを要求しているものではないと思います。

要は、6つの中には、それらははいっていないということが大事です。あくまで、買うために必要なおおまかな情報です。

ですから、過去問を解くときもここまでしっかりとした理由付けができて、完璧に過去問を使いこなせたものとなるはずです。

問題を解いて間違ってもいいのですが、その解説で何を学ぶかが非常に重要なのです。

そこで押さえて、本番であってればいいからです。予想問もその趣旨で作問しました。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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