勉強進んでいますか。願書を出し、いよいよです。
今回税法その他を取り上げてみたいと思います。
問25肢1です。この問題は、文言のちょっとしたところで、おかしさを出しています。
研究しておきましょう。
・・・・・・
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
・・・・・・
この肢は、×なのですが、どこがおかしいかわかりますか
知識なくてもおかしいといえれば、センス抜群です
そう「最も近傍」ですね。
最も近傍が銀座だったら、と考えればいいのですね。
正確には、「類似する利用価値を有すると認められる標準地」について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならないのです。
昨年は、ちょっとしたところで、引っかけさせていますね。
直前模試よりひどい(?)とおもいませんか。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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1 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
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そう「最も近傍」ですね。
最も近傍が銀座だったら、と考えればいいのですね。
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