高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

自分でしている学習方法が正しいのかどうかチェックしてみよう・・・。

2020-08-12 08:48:07 | ひとりごと・・・宅建関係
さて、いくら時間を書けても、ただしい方法でやっているか疑問がでてきますね。

本当にこれでいいのだろうか。

では、少しチェックしてみましょう。

過去問を出しますので、解いていただき、理由を考えてみてください。

・・・・・・・
・ 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。

・準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。

・準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

・準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
・・・・・・・・

いかがですか、最初以外は、全部×ですね。

各肢について、詳細な理由づけも出てきましたか。

最初では、高度地区の高さの最低はダメだぞ、という点です。

そして、それ以上に重要なことは、これらの問題は、共通の問題なのです。

出題者は、まったく同じ趣旨でだしていることをきちんと学習したかですね。そうすれば今年新しい問題がでても、対処できるようになるからです。

ここまでやって学習が完成です。

これらでは、準都市計画区域というのはどういうイメージを持っておけばいいかですね。

どうですか、すぐにいえますか。いえない人はきちんと過去問学習をしていないのです。

それではダメです。

では、こたえ この区域では当面、抑制をしていくという点ですね。将来、都市計画区域に取り入れたときに、障害にならないようにしていくことですね。

では、問題、「準都市計画区域については、防火地域を定めるることができる。」

すぐに出てきましたか、駅前の住宅が密集している地域で、しっかりした建物を積極的に建ててほしい地域です。

やはり、ダメでしょう。

こんな感じで、新規の問題にも対処できるように、過去問を学習しておきましょう。これが真の学習方法です。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
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高橋克典
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