民法改正でなかなか覚えられないところは、保証の情報提供だと思います。
3つありますが、2つめです。
「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務」をみてみましょう。
・・・・・・
民法458条の3
1 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
・・・・・・
ここもポイントは、委託を受けているか、法人でもいいか、です。
で、この条文ですが、まず委託を受けていなくてもいいですね。規定してませんから。
個人に限るとありますね、法人保証人ではだめです。
もちろん、情報提供者は債権者です。知ってから2か月以内で、自ら情報を提供する必要があります。
では、もう一度読んでみましょう、はっきりしてきましたか。
違反の効果がでるのかしらん。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。


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3つありますが、2つめです。
「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務」をみてみましょう。
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民法458条の3
1 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
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ここもポイントは、委託を受けているか、法人でもいいか、です。
で、この条文ですが、まず委託を受けていなくてもいいですね。規定してませんから。
個人に限るとありますね、法人保証人ではだめです。
もちろん、情報提供者は債権者です。知ってから2か月以内で、自ら情報を提供する必要があります。
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