高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

税法と地価公示について・・・。

2014-10-26 00:00:59 | 宅建試験 総括
本試験の問22から25を少し分析してみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・

一番残念なのは、譲渡所得が出なかった点です、今年は。

そういう意味では、反省してます。

しかし、ですよ。

そうはいっても、問22の50平方メートル未満は正解してほしかったですね。

予想問でもしつこくやってきましたから。

問23は、肢2と3で、迷うのが普通ですから、この1点は得点できなくてもしょうがないと思います。

むしろ、肢1とか4につけた人は、基礎ができていませんでした。それはマズイです。

問題は、問25ですね。

正答率からは、肢4でした。

きいてみると、ここは私の指導が十分伝わっていませんでした。残念です。

不動産の価格は、なかなか難しいので、いろいろな、多角的な視点がないとダメだといってきました。

そういう意味で、もう一度肢4を読んでみてほしい。

それが×に判断できるようにはいってきたと思ったのですが・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・

3点中1点確保は必要ですね。

直前は論点をあてにいきましたが、それまではやはり満遍なくやり、穴を作らないような学習をしていきましょう。

では、また。

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高橋 克典
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多くの要望にお答えして“法令”の分析を少し・・・。

2014-10-25 00:00:59 | 宅建試験 総括
本試験では、どの問題がとれないといけなかったのか、法令を少し分析してみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・

難しかったのは、問18ぐらいでしょうか、今年は。

それも何とか取れるので、今年は満点取れないといけないと思います。

そのような勉強が必要でした。

そうはいっても、正答率が悪いのは、問15、問18、問19の3問です。

問15は、テキストにきちんと書いてない場合もありますので、予想問で指摘しておきました。

それをやっていれば、問題はないでしょう。

問18は肢1と2で悩みますが、なんとか学校は火葬場などのような施設ではないと思い出して、解けるはずです。

肢4に付けた人は、問題です。しっかり読めてないからです。

問題は、問19です。肢1につけた人が、ほとんどでしたから、これは致命的です。

こういうミスを絶対にしてはいけません。法律的思考に頭がなっていない人ですから・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・

ここも、業法と同様満点はいけそうです。

やはり満遍なくやり、穴を作らないような学習をしていきましょう。

では、また。

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昨年の本試験のコメントをもう一度再現・・・。

2014-10-24 00:00:59 | ひとりごと・・・宅建関係
H25の昨年のですが、権利関係では、おもしろい問題がありました。

・・・・・・・・・・・・・・・・

たとえば、問2肢1

「父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。答え-×」

問3肢3

甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは当該土地を通行することができる。答え-○」

問8肢2

建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。答え-×」

・・・・・・・・・・・・・・・・

これらの問題です。

もちろん、判断は容易ですが、その理由が問題です。

今年の試験でもそうですが、本試験中にどのような理由が浮かんだかが問題です。

その理由で、これまでの勉強方法が正しかったかどうかが分かります。

ここで共通している価値観ですが、それは根底には「本人の意思をいかに尊重していくか、個人を個人として尊重していくか」ですかね。

民法で最も重要な点です。

問2肢1-乳児だって不動産の所有はしたい?それが本人の意思だろう

問3肢3-合意があればお互いそれで納得しているはず!それは互いの意思の尊重だ

問8肢2-土地を貸すとき当然建物を建てるならその程度のことは予定しているはず!それも本人の意思通りって考えればいい・・

などです。

ちょっと、つかみ所のない、大袈裟な話ですが、結構重要なことなんです。民法の根底にある考え方です。

このような点を本試験後に書きました。今年も、同じ気持ちです。

これは「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携」でも書いた点です。

こういうちょっと時間が空いたときに是非、読んでほしい本です。

では、また。

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業法問題の分析を少し・・・。

2014-10-23 00:00:59 | 宅建試験 総括
本試験では、どの問題がとれないといけなかったのか、業法を少し分析してみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・

特に難しかったのは、問41と45ですね

逆にいうとそれ以外はたとえ個数問題でも、しっかり取れないといけないと思います。

来年受験する人は、9月ごろ解いたとき、2問以外は自信をもって解ける準備をする必要があります。

しかし、細かく覚えていないところもありますから、その場で機転を生かし、判断することも要求されます。

問41で肢3をうまくかわした人は、H24の問題で44条の問題を思い出したという人が多いです。すばらしい。

問45では、いつもと違う感じがしたとして、よくよくみると翌日がなくそれに気が付いたという人もいました。違和感も解くためには必要なセンスですね。日々の努力でしょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・

直前に予想をしましたが、試験委員は、これまでのオーソドックスなパターンをしなくなりましたね。

この点は、深く反省しています。

やはり満遍なくやり、穴を作らないような学習をしていきましょう。

では、また。

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何ができていなければいけなかったか・・・。

2014-10-22 00:00:59 | 宅建試験 総括
本試験でどの問題がとれないといけなかったのか、少し分析してみましょう。

権利について、正解肢に限って言えば、すべての問題で過去問が直接つかえなかったですね。

では、間単に検討しておきましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・

☆権利関係(14点)-最低でもとってほしいところは、

問1、問5、問6、問7、問11,問12で6点以上は取れたはずでは・・・(希望的)。

☆法令関係(8点)-今年は、逆にここは6点近く取りたいところ。
 
 ※問15は予想問題でも積極的に町作りをすることろではないとして出したところです、

逆にできなかった問題は、問18ぐらいですから、6点、7点望めました。

☆税・地価公示関係(3点)-1点だけは絶対に取る。

☆5問免除-3点は取りたいところ。

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以上、16点(6+6+1+3)取れたとして、やはり、合格点が32点から34点の範囲なら、宅建業法では16点から18点取らないといけませんね。

業法は、18点程度は、やはり今年も取れたはずですから、今年もやはり宅建業法の出来・不出来が、合否を左右することになりました。

試験直前、数字も含めて宅建業法をきちんと見直した人は、おそらく18点程度は得点できたはずです。

とにかく、合格のための方法論は間違えないことです。

来年スタートする人は、情報をしっかり押さえてとりかかりましょう。

では、また。

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