昨日の「いわゆる『ミニマムアクセス米』は最低限輸入を義務付けられたものではない」との私の主張に対して、ある方から「その根拠を示せ」とのご意見をいただいた。
「経産省WTO協定集のページ」に協定文日本語訳が掲載されているので、あとはご自分でお調べ願いたい。とりわけ政府の言う「最低限義務輸入量」の根拠となっていると思われるのは「関税及び貿易に関する一般協定」第二部、13条、11条であるが、それ以外の協定全文を含めてどこにも「輸入しなければならない量」などの記載はない。あたりまえだろう。本来、(米国に都合のよい)「自由貿易」を阻害させないための取り決めなのだから。
また、農水省消費者相談室のミニマムアクセス米に関する質問への欺瞞的回答も、政府の手法を知る上で参考になるだろう。“最低輸入機会(ミニマムアクセス)”とすべきところを、こっそりと“最低輸入量(ミニマムアクセス)”などとしてさも「義務」であるかのように誤解を与えるように書き換えている。
もっとも、今はインターネットという便利なツールがあるのだから、これぐらいは自分でお調べなさいと言いたい。有名なWikipediaも参考になるだろう。まあ、日本のインターネット情報にも、中国ほどではないにしろ、バイアスがかかっているであろうことには注意しなければならないが。
末筆ですが、米国を「アメ公」呼ばわりしたり、国民をバカ呼ばわりしていると誤解を与える記述をしたことについては反省いたします。