●選挙運動は「告示日から投票日前日」までの間(市議選なら7日間のみ)できます。
●これに対して、「政治活動」があり、後援会活動としての宣伝他各種関連活動、もしくは政治家個人の政策PR他等があります。ただし政治活動は、「選挙運動期間中」は原則的に禁止。
●「事前運動」は「選挙運動期間」でないとき、つまり「政治活動期間中」に、「選挙運動類似行為をすること」であり、公職選挙法第239条で罰則を持って禁止されています。
●公職選挙法138条で禁止する「戸別訪問」といえなくもないですが、今は「選挙期間ではない」ので、個別訪問該当性が低い。それより、129条の「事前運動禁止」に抵触。つまり、「4月の市議選に出馬したら」という主旨の発声がなされていたら「選挙運動期間でないのに選挙運動の類似行為をした」という事前運動にあたり「選挙違反」になります
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