●全国市議会議長会
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地方議会議員年金制度の廃止までのあらまし.1. 沿革
地方公共団体の議会の議員(以下、「地方議会議員」という。)の年金制度は、昭和36年6月8日公布、同日施行の「地方議会議員互助年金法」(以下、「互助年金法」という。)により地方議会議員の互助年金制度として創設されました。
この互助年金制度は、地方公共団体の議会の任務の重要性にかんがみ議員及びその遺族の生活の安定に資することを趣旨とするもので任意加入のものでした。この互助年金を給するための組織として、地方議会議員の区分にしたがい、都道府県議会議員互助会、市(特別区を含む。以下同じ。)議会議員互助会、町村議会議員互助会がそれぞれ設立されました。
翌昭和37年9月、地方公務員共済組合法(のちに「地方公務員等共済組合法」と改称。以下「法」という。)が制定される際、同法の第11章に「地方議会議員の年金制度」として規定されました。ここに互助年金法は廃止され同法に統合されました。同法は同年12月1日に施行され、すべての地方議会議員を対象とした強制適用の公的年金制度となりました。この年金給付を行う組織として地方議会議員の区分に応じ、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会、町村議会議員共済会が設立されました。
地方議会議員の年金制度は、昭和37年の創設以来、幾多の改正を経てきましたが、全国的に実施されたいわゆる平成の大合併が大規模かつ急速に進んだことによる議員数の急減に加え、行政改革に伴う議員数や議員報酬の削減が行われたことにより、市・町村議会議員共済会の財政状況が急速に悪化し、平成23年度には年金を含む共済給付金に要する積立金の枯渇が見込まれる極めて危機的な状況となりました(都道府県議会議員共済会は、平成34年度に積立金枯渇の見込み )。
そのため、総務省、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会において制度の見直しについて種々検討してきましたが、その結果、平成23年5月27日に地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律」(平成23年法律第56号。以下「廃止法」という。)が成立し、平成23年6月1日をもって地方議会議員年金制度は廃止となりました。
制度は廃止となりましたが、廃止法では、既に退職年金、公務傷病年金、遺族年金を受給されている方については、これまでどおり継続して給付が行われる一方で、退職年金については「退職年金に係る給付の引下げ及び支給停止措置の強化」が行われることとなりました。
3. 給付の財源
共済給付金の給付に要する財源は、互助年金制度創設から昭和47年3月までは地方議会議員の掛金のみで賄っていましたが、昭和47年4月からは給付に要する費用の地方公共団体の負担、いわゆる公費負担制度が導入されました。
廃止前の制度では、共済給付金の給付に要する費用は、地方議会議員の掛金、特別掛金及び地方公共団体の給付費負担金並びにこれらの運用によって生ずる利息によって賄われていました。
制度廃止後の給付に要する費用は、廃止法により、地方議会議員共済会が保有する残余の積立金を除き、地方公共団体が負担することとされております。・・・・・(略)・・・ |