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てらまち・ねっと



 地方自治体、つまり県や市町村の議会の議員の年金は、問題が多く、昨年廃止された。
 議員個人からの毎月の徴収はなくなった。
 人口3万人のここ山県市でも毎月、5万2000円ほど天引きされ、ボーナス時にも天引き。
 私たちは、そのことより、そもそも「議員年金制度」自体が議員優遇の特権であるから廃止を訴えた。

 ともかく、廃止にするとき、法律は、過去に在職したところの「既受給者」らへの年金給付の継続を前提としたことで、その財源として自治体に負担を定めた。
 それがまた、大変な額。従来の自治体の負担額は、議員らから天引きする分と同程度だった。しかし、その何倍もの額が割り当てられた。
 
 だから、廃止直後は、全国に負担増分の支払いを拒否する自治体が出た。
 それに対して、国の説得は、「地方交付税で手当てされる」。
 だから、不払いの自治体は減った。

 最後まで、拒み続けているのは全国で群馬県安中市だけになった。。
 市長の勇気を称賛したい。

 それに対して、共済側は、「法律で定められていると」と支払いを求めて提訴。
 決着が興味深かった。

 ところが・・・、今回の新年度予算の審議で、議会側が「支払う」ように予算案を修正して委員会で議決してしまった。
 ・・・なんと、無責任な議会。
 裁判の結果を待てばいいのに・・・

(関連エントリー)
 ● 2009.12.5 ⇒議員年金制度の廃止を求める意見書を全会一致で可決!

 ●2010.3.17 ⇒ ◆現実味を帯びてくる議員年金制度廃止/決議・名古屋市議会は政令市初/安城市議会も/敦賀市議会はすでに

 ●2010.10.20 ⇒ ◆議員年金廃止へ大きく動く/いよいよか

 ●2011.6.5 ⇒ ◆議員年金 / 廃止後の評価は

 ところで、今日は、岐阜県の行政委員への高額な月額報酬の支払いの差し止めなどを求めた住民訴訟の判決がある。
 先、他県の事例で最高裁判決があり「どのように報酬の額と方法を定めるかは(議会の)裁量」と「『違法』とした地裁、高裁判決」をひっくり返してしまった。
 ・・・・日本の裁判制度では、最高裁がそう言ってしまった以上、「問題の条例の規定は違法」という地裁はまずない、そんな結末が予測される裁判。
 明日のブログで報告したいと思っている。

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●全国市議会議長会
        全国市議会議長会 公式 Web
地方議会議員年金制度の廃止までのあらまし.1. 沿革
 地方公共団体の議会の議員(以下、「地方議会議員」という。)の年金制度は、昭和36年6月8日公布、同日施行の「地方議会議員互助年金法」(以下、「互助年金法」という。)により地方議会議員の互助年金制度として創設されました。

 この互助年金制度は、地方公共団体の議会の任務の重要性にかんがみ議員及びその遺族の生活の安定に資することを趣旨とするもので任意加入のものでした。この互助年金を給するための組織として、地方議会議員の区分にしたがい、都道府県議会議員互助会、市(特別区を含む。以下同じ。)議会議員互助会、町村議会議員互助会がそれぞれ設立されました。

 翌昭和37年9月、地方公務員共済組合法(のちに「地方公務員等共済組合法」と改称。以下「法」という。)が制定される際、同法の第11章に「地方議会議員の年金制度」として規定されました。ここに互助年金法は廃止され同法に統合されました。同法は同年12月1日に施行され、すべての地方議会議員を対象とした強制適用の公的年金制度となりました。この年金給付を行う組織として地方議会議員の区分に応じ、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会、町村議会議員共済会が設立されました。

 地方議会議員の年金制度は、昭和37年の創設以来、幾多の改正を経てきましたが、全国的に実施されたいわゆる平成の大合併が大規模かつ急速に進んだことによる議員数の急減に加え、行政改革に伴う議員数や議員報酬の削減が行われたことにより、市・町村議会議員共済会の財政状況が急速に悪化し、平成23年度には年金を含む共済給付金に要する積立金の枯渇が見込まれる極めて危機的な状況となりました(都道府県議会議員共済会は、平成34年度に積立金枯渇の見込み )。

 そのため、総務省、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会において制度の見直しについて種々検討してきましたが、その結果、平成23年5月27日に地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律」(平成23年法律第56号。以下「廃止法」という。)が成立し、平成23年6月1日をもって地方議会議員年金制度は廃止となりました。

 制度は廃止となりましたが、廃止法では、既に退職年金、公務傷病年金、遺族年金を受給されている方については、これまでどおり継続して給付が行われる一方で、退職年金については「退職年金に係る給付の引下げ及び支給停止措置の強化」が行われることとなりました。

3. 給付の財源
 共済給付金の給付に要する財源は、互助年金制度創設から昭和47年3月までは地方議会議員の掛金のみで賄っていましたが、昭和47年4月からは給付に要する費用の地方公共団体の負担、いわゆる公費負担制度が導入されました。

 廃止前の制度では、共済給付金の給付に要する費用は、地方議会議員の掛金、特別掛金及び地方公共団体の給付費負担金並びにこれらの運用によって生ずる利息によって賄われていました。

 制度廃止後の給付に要する費用は、廃止法により、地方議会議員共済会が保有する残余の積立金を除き、地方公共団体が負担することとされております。・・・・・(略)・・・


●市議会議員共済会:安中市を提訴 市の主張、法廷で /群馬
            毎日新聞 2012年2月22日 
◆地方議員年金の廃止に伴う公費負担増に応じなかった安中市が21日、全国の市町村議員年金を運営する市議会議員共済会(事務局・東京)に提訴された。
「公費丸抱えの特権的な年金制度が残り、納税者の負担だけが増える」との同市の主張は東京地裁で展開されることになり、岡田義弘市長は「訴訟には粛々と対応したい」とのコメントを出した。訴状によると、同市への請求額は、制度廃止の11年6月から今年3月までの10カ月分1億1万8800円など。

■地方議員年金制度の廃止を盛り込んだ改正地方公務員等共済組合法では、受給者への年金支給に要する費用は、地方公共団体が負担すると定められた。
 自治体の1カ月当たりの負担金は、議員報酬月額、議員定数などに、年ごとに総務省令で定められた係数を掛けて算出される。
11年度の係数は、在職12年未満の現役議員への一時金の支払いも加わり、全国一律102・9%。4回に分けて請求され、最終の納付期限は今月20日だった。


 廃止直後は、全国に負担増分の支払いを拒否する自治体が出たが、国は「地方交付税で手当てされる」と説明したことから支払いに転じ、拒み続けているのは全国で安中市だけになっていた。

岡田市長は「地方交付税も国民の税金。公費負担は50年間続き、1兆円以上を納税者が負担しなければならない。負担増について納税者の理解を得る努力なしに国会で議決された」と批判し、今月17日には、制度見直しを求める声明を野田首相らに送付している。
【増田勝彦】

●市議会議員共済会 安中市など提訴 市長の負担金拒否問題
            東京 2012年2月23日
 地方議員年金制度の廃止に伴い市議会議員共済会への地方自治体の負担金が増えたことを受け、安中市の岡田義弘市長が増額分の予算計上と納付を見送り同共済会から再三の督促を受けていた問題で、同共済会は同市などに支払いを求め東京地裁に提訴した。

 地方公務員等共済組合法と同施行規則等の改正により同年金制度が廃止され、以後、年金給付などの費用は同共済会の積立金を除き全額が自治体負担となった。同市の本年度分の負担額は約一億三百万円で、前年度の約千九百万円から大きく膨らんだ。

 負担増について市民へ周知や説明責任がなされていないと指摘する岡田市長は「大勢の(東日本大震災の)被災者がいる中、特権的改正はいかがなものか。年金財源欠乏ならば大幅縮小すれば良い」などと国などへ意見書を提出。今月は市のホームページで「声明」を掲載した。一方、市議会側は予算措置をとるよう求めている。

 同共済会は、六月一日の法施行後の未払い分約一億円の負担金の支払いを求めている。訴えが認められると、約5%の延滞金も課せられる模様だ。 (樋口聡)

●市の負担増分を計上 議員年金で安中市議会
        東京 2012年3月13日
 国による地方議員年金制度の廃止に伴い、安中市が市議会議員共済会(事務局・東京)への負担増額分の支払いを見送り、同会が支払いを求めて東京地裁に提訴している問題で、同市議会は十二日、総務文教常任委員会を開き、委員が連名で、未払い分を計上した二〇一一年度補正予算修正案を提出、全会一致で可決した。二十二日の本会議で可決される見込み。

 この問題では岡田義弘市長が「市民への周知、説明責任が果たされていない」と負担増分約八千六百万円の支払いを見送り、同会が提訴した。

 今回の修正案提出に、奥原賢一議長は「提訴され、市民に遅延損害金等の多大な負担が生じる懸念があることから、苦渋の選択だ」と述べた。新年度予算案にも負担増分が盛り込まれていないことに「(市に)対応していただけると信じている」と話した。

 同会は訴訟取り下げや遅延金などについて「支払いが完了した時点で協議する」としている。 (樋口聡)


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被災地のがれき処理が大きな課題とされている。野田総理はがれきも全国に分散させるという。しかし、チェルノブイリ研究者は指摘する。「がれきを動かすこと自体危険だ。汚染がない地域にあえて持ち込むことはない。」⇒◆「地元町長「金が落ち雇用も発生」⇒bit.ly/xbwRzm

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