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● 質問番号2番 答弁者 市長 質問事項 道路舗装の厚み不足問題について
昨年2011(H23)年度の市道の舗装工事に関して、舗装の厚みが不足していたことが問題になった。
最近、新聞で大きく採りあげられ、記事を読んだ市民からは、市政への不信や不満の声、HPでも市の経過説明・状況説明がないことへの疑問など、いろいろな声が私のところにも寄せられている。
議会(議員)にはある程度説明がされているので、市民の疑問等に応えるべく質問する。
まず、事案の概要は次のようだ。
現場は山県市西深瀬地区で、下水管を埋設した市道にアスファルト舗装をする下水舗装復旧工事。舗装面積は2万6120平方メートルで、契約額は5851万円。工事は昨年6月中旬から始まり、市は11月初旬に完了検査を済ませた。
市民の疑義を受け、市が今年3月に再検査したところ、複数地点で舗装の厚さが基準を満たしていないことが判明。市の道路建設基準では市道のアスファルトの厚さは42ミリ以上と定めており、50ミリ前後が一般的とされるが、施工現場では厚さ三十数ミリの地点が複数箇所で見つかった、という。
1. 流れについて
工事中の昨年夏ごろから舗装の厚みが足らないのではないか、との声が出始めた。
11月8日の市政座談会で舗装厚に対する疑義の意見が出された。
工事の様子を不審に思っていた地元自治会(十王自治会)は、昨年12月2日に市に説明を求め、12月11日、公民館に市の部長らが来て、見解を説明。要点は、「薄いことはあり得ない、問題はない」の一点張り。市側は、完了検査のサンプル採取には立ち会わなかったと答えた。
市長は、この12月ごろには、「厚さが足らないのではないか」との心象をいだいたと聞くが、その認識でよいか、また、そのような心象をいだいたポイントは何か。
2. 修復責任について
1月28日午後1時過ぎ、市民が道路厚みを確認するため、道路端の一部を切断した。
1月30日、副市長らが現地で、道路横面の厚みを計測した。
2月1日、東浦地区の3つの自治会の連合は、市に再検査を求めた。
3月13日、市が18ブロックに分けた136個所を再検査した結果は、5ブロックが合格、13ブロックが不合格だった。3月26日に「修補改造指示書」で業者にやりなおしを指示、4月5日付で業者が「確約書」を提出した。
ところで、市には顧問弁護士がいるところ、この種の案件は当然に相談に行く。顧問弁護士は、路面の無断切断とそもそもの工事の不完全との関係を前提に、最終的に道路の修復義務はどこにあるとの意見か。
厚み不足の路面の復旧の今後の予定はどのようか。
3. 処分について
厚みが足らなかったことにつき、業者に対する処分は行ったのか、あるいはどうするのか。
市の発注業務の担当者の処分や、市長ら上司の監督責任にかかる処分はどうしたのか。
4. 被害の有無について
4月8日から5月6日にかけて3自治会に対して再度の説明会を開催、状況説明をした。
5月18日、建設課が道路切断につき「被害届」を警察に提出した。
ところで、道路を切断した市民は、「薄くては道路の安全として不安」、「薄くすることで工事費を抑えようとしたのではないか」などの懸念や疑義をいだき、所定の厚みがないことの確認のために、市の許可を得ないままに、舗装済み道路の何か所かを専門業者に切ってしまったことを認めている。
本件の特殊な事案の経緯、修復の責任と見込などからも、今となっては、被害届は取り下げるのが相当ではないか。
5. 他の工事は大丈夫か
過去の道路工事、同業者の他の施工部について大丈夫かと寄せられる市民からの疑問は当然だ。
しかし、市は、「過去の道路工事」及び「同業者の他の施工部」に関しては、調査しないとの方針を決めているようだ。
「厚み」が足りていることの合理的な保証はなんなのか。
また、調査しなくて良いとする合理的な根拠をどう説明するのか。
6. 今後について
これらの経験から、今後、同種の事案が起きないようにするための行政の業務の仕方の方針はどのようか。
また、市民から、公共事業の実施にかかっての疑義などが出された時の対応方針はどうするのか。
以上
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