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てらまち・ねっと



 生協には時々でかける。
 「これは、生協で」と決めている品物がいくつかあるから。・
 たとえば、粉石けんとかトレぺとか。
 
 ところで、生協の全国連合会がある。 全国のおよそ360の生協が加入するという。
 その「日本生活協同組合連合会」が、昨日、公正取引委員会の勧告を受けた。

 公取のWebページには詳しい書類が出ている。
 (同ページ中の「解説図」を下記に、同勧告の内容は今日のブログ末でリンクし、一部を転記しておく)

 内容を見ると、結構、あくどいことをやってきたようだ。
   「経営戦略」というWebページには簡潔にまとめてあった。例えば、

日本生協連は、食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ、下請事業者に責任がないのに、下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
 減額した金額は、下請事業者449人に対し総額25億6331万7863円だった。
 下請事業者の給付を受領した後、2010年9月から2011年10月までの間に、下請事業者に責任がないのに、会員による販売期間が終了した際の在庫商品を下請事業者に引き取らせていた。
 日本生協連は、返品した商品について、原則、次の販売期間の開始時に再納品させることを条件としていた。返品分の下請代金相当額は、下請事業者6人に対し総額484万4920円だった。


 今までも、いろいろな流通業界で問題になってきたことと同じ構図に見える。
 生協だからと言って、清潔ではないということか。

 なお、「下請法は物品を受領してから60日以内の代金支払いを義務付けている」ということがあるらしい。

 ところで、一昨日、議会が閉会し、今日は、滞った畑の仕事を片づける日。

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ブログ末でリンクし抜粋した公取の勧告の中の解説図


●日本生協連に勧告=下請法違反、最高の38億円-公取委
           時事 (2012/09/25-16:48)
 全国の生協が加入する「日本生活協同組合連合会」(東京都渋谷区)が、下請け業者に支払う代金を不当に減額していたなどとして、公正取引委員会は25日、日本生協連に対し、下請法違反で再発防止を勧告した。
不当減額や代金の支払い遅延利息など、違反と認定された総額は453社に対する約38億9400万円で過去最高。
いずれも既に返還されるなどしているという。

 公取委によると、生協連は食品や化粧品など「CO・OP」マークのついたプライベートブランド商品の製造委託をしている下請け業者に対し、2010年9月~今年6月、値引き販売の一部負担など約25億6300万円を不当に減額したほか、売れ残り商品の不当返品(約480万円)や商品開発段階の試食などテスト費用(約260万円)を負担させていた

 下請法は物品を受領してから60日以内の代金支払いを義務付けているが、生協連が遅れて支払っていたケースがあったとして、約13億2300万円の支払い遅延利息が認定された。

 ホームページによると、生協連は1951年の設立で、全国357(12年3月現在)の生協が加入。組合員総数約2600万人で「日本最大の消費者組織」としている。

 日本生協連の話 今後、社会的責任をいっそう自覚し、下請法をはじめとする公正取引にかかわる法令順守体制の抜本的強化を進める。

●日本生協連 下請法違反で勧告・指導
     NHK 9月25日
 日本生活協同組合連合会が、下請け業者およそ520社に支払う代金を不当に減らすなど、合わせて39億円に上る違反行為を行ったとして、公正取引委員会は下請法に基づき、再発防止策を講じるよう勧告と指導を行いました。
下請法違反の額としては、過去最高だということです。

勧告と指導を受けたのは、全国のおよそ360の生協が加入する東京・渋谷区の日本生活協同組合連合会です。

公正取引委員会によりますと、日本生協連はことし6月までの1年10か月の間に、「コープ商品」と呼ばれる独自のブランドの食品や日用品の製造を委託していた下請け業者、およそ520社に対し、商品の値引き分を肩代わりさせるなどの方法でおよそ26億円を不当に支払っていなかったほか、支払いの遅れによる利息分が13億2000万円余りに上ったということです。

公正取引委員会は、合わせて39億円に上る悪質な違反行為があったとして、下請法に基づき再発防止策を講じるよう、勧告と指導を行いました。
公正取引委員会によりますと、下請法違反の額としては過去最高だということです。
日本生協連は、すでに代金を支払ったということで、「下請法の理解が不足していたことを深く反省し、再発防止に努めたい」とコメントしています。

●公取委/日本生協連に勧告
         経営戦略/2012年09月25日
公正取引委員会は9月25日、日本生活協同組合連合会に対して下請法違反の事実が認めらたとして、勧告を行った。

日本生協連は、食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ、下請事業者に責任がないのに、下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は、下請事業者449人に対し総額25億6331万7863円だった。

下請事業者の給付を受領した後、2010年9月から2011年10月までの間に、下請事業者に責任がないのに、会員による販売期間が終了した際の在庫商品を下請事業者に引き取らせていた。

日本生協連は、返品した商品について、原則、次の販売期間の開始時に再納品させることを条件としていた。返品分の下請代金相当額は、下請事業者6人に対し総額484万4920円だった。


自らの商品開発のために実施するテストの費用を確保するため、下請事業者に対し、「商品の組合員テスト費用」として、一定額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、2010年9月から2012年4月までの間に、該当金額を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。提供させた金額は、下請事業者24人に対し総額262万1889円だった。

日本生協連は9月18日、下請事業者に対し減額した金額を返還した。下請事業者に返品した物について、2011年2月から2012年8月までの間に、再び引き取ることができる物を再び引き取り、再び引き取った物や再び引き取ることができない物の下請代金相当額を支払った。また、下請事業者に対し、提供させた金額を返還した。

公取委は、日本生協連に対し、今後、減額を行わない旨、返品を行わない旨、不当な経済上の利益の提供要請を行わない旨を理事会の決議で確認すること、下請法の遵守体制を整備することなどを勧告した。

●生協連が代金不当減額39億円 製造委託業者に、公取委勧告
           12/09/25 17:03 【共同通信】
 日本生活協同組合連合会(日本生協連、東京)が、商品製造を委託する業者500社以上に支払う代金を不当に減額するなど、総額約39億円の下請法違反の行為をしたとして、公正取引委員会は25日、再発防止策を講じるよう勧告や指導をした。

 公取委によると、下請法違反の額としては過去最多。勧告対象となった不当減額などは約25億7千万円、指導対象となった代金支払い遅れに伴う遅延利息は約13億2千万円に上った。

 日本生協連は、プライベートブランド(PB)である「コープ」マークの付いた商品を開発。組合員に直接販売をする全国の生協に卸している。

●生協連:下請法違反、支払い減額など39億円…公取委勧告
       毎日新聞 2012年09月25日
 全国の生協が加盟する「日本生活協同組合連合会」(東京都渋谷区)が下請け業者に支払う代金を不当に減額するなど総額約39億円の違反をしたとして、公正取引委員会は25日、下請法(下請代金の減額の禁止など)違反で再発防止を命じる勧告や指導をした。下請法違反の額としては過去最高で、既に全額を下請け業者に返還しているという。

 公取委によると、日本生協連は「コープ」のブランドで食品や化粧品などを販売。その製造委託をしている下請け業者453社に対し、10年9月から今年6月までの間、商品の値引き販売をする際に「エリアバイイング」と称して値引き分の一部を負担させるなど、約25億6000万円分の違反をした。

 負担させた中には、店舗間の売り上げコンテストの賞品代、店舗に置いてある販売促進用の料理のレシピのチラシ作製費、ファクスの送信料なども含まれているという。

 また公取委は下請け代金約1340億円の支払いが期限(商品受領から60日以内)より遅れたとして、約13億2000万円の利息を支払うよう指導した。

 日本生協連広報部は「下請け業者の同意を得てやっていたが、下請法の認識が不足していた」とコメントしている。【古関俊樹】

●生協連、下請け業者に不当減額25億円 公取委が勧告
            朝日 2012年9月25日20時24分
日本生活協同組合連合会(日本生協連)が下請け業者に支払う代金を不当に減額するなどしたとして、公正取引委員会は25日、下請法(減額の禁止など)違反で再発防止を勧告した。商品を不当に返品した分などを含めると、下請けが被った不利益は約25億7千万円に上り、勧告対象としては過去最高額という。

 総額1340億円の支払い遅れについても同法違反で指導した。遅延利息は13億2千万円に上った。

 公取委によると、日本生協連は2010年9月~今年6月、コープ商品の製造を委託していた食品業者らに代金を払う際、値下げ販売した分を転嫁して差し引いたほか、販促グッズの製作費名目などで不当に減額。在庫を返品したり、商品開発のテスト費用を負担させたりもしていた。

●日本生協連、総額25億6,300万円を下請け業者に不当に負担させる
        FNN 09/25 18:23
 日本生活協同組合連合会が、商品の値引きや販売促進などの費用の一部、総額およそ26億円を、下請け業者に不当に負担させていたことが明らかになった。

 公正取引委員会によると、日本生協連は少なくとも2年前から、値引き販売や在庫商品の処分などで発生した費用の一部、総額25億6,300万円を、全国の下請け業者449社に負担させていたという。

公正取引委員会は、下請法違反にあたるとして、再発防止を求める勧告を行った。
日本生協連は、「社会的責任をいっそう自覚し、再発防止に最大限努力していく」などとしている。

●日本生活協同組合連合会に対する勧告等について 平成24年9月25日 公正取引委員会

            日本生活協同組合連合会に対する勧告等について  平成24年9月25日公正取引委員会

公正取引委員会は,日本生活協同組合連合会(以下「日本生協連」という。)
に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」
という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止),同項第4号(返品の
禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定
に違反する事実が認められたので,本日,下請法第7条第2項及び同条第3項
の規定に基づき,日本生協連に対し勧告を行った。
また,下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)の規定に違
反する事実が認められたので,本日,後記3のとおり,日本生協連に対し指導
を行った。

2 勧告の概要等



(1)違反事実の概要
ア 日本生協連は,食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ,
次の(ア)から(キ)までのいずれかにより,下請事業者に責任がないのに,当
該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は,
下請事業者449名に対し総額25億6331万7863円である。

 (ア) 会員たる消費生活協同組合等(以下「会員」という。)がそれぞれ商
品の値下げ販売を行う際,当該会員に対し一時的に納入価格を引き下
げることに伴い,下請事業者に対し,「エリアバイイング」として,当
該会員に対する納入数量に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請
し,この要請に応じた下請事業者について,平成22年9月から平成
24年6月までの間,当該金額を,下請代金の額から差し引き又は別
途支払わせていた。

 (イ) 日本生協連の提案により全国的に会員が商品の値下げ販売を行う際,
当該会員に対し一時的に納入価格を引き下げることに伴い,下請事業者
に対し,「全国条件販促企画条件」として,当該下請事業者からの仕入
数量に一定額を乗じて得た額又は当該会員に対する納入数量に一定額
を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者に
ついて,平成22年9月から平成24年5月までの間,当該金額を,下
請代金の額から差し引き又は別途支払わせていた。

 (ウ) 下請事業者に対し,「仕入割戻し」として,当該下請事業者からの仕
入数量に一定額を乗じて得た額又は下請代金の額に一定率を乗じて得
た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,
平成22年9月から平成24年5月までの間,当該金額を,下請代金
の額から差し引き又は別途支払わせていた。

 (エ) 会員が新規の商品又は仕様を変更した商品の値下げ販売を行う際,
当該会員に対し一時的に納入価格を引き下げることに伴い,下請事業
者に対し,「新発売・リニューアル・追加供促企画条件」として,当該
下請事業者からの仕入数量に一定額を乗じて得た額又は当該会員に対
する納入数量に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要
請に応じた下請事業者について,平成22年9月から平成24年2月
までの間,当該金額を,下請代金の額から差し引き又は別途支払わせ
ていた。

 (オ) 個々の会員からの発注数量を事前に下請事業者に連絡する場合があ
るところ,下請事業者に対し,「生産支援情報」として,会員に対する
納入数量を記載した書面のファクシミリによる送信枚数に一定額を乗
じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者につい
て,平成22年9月から平成24年4月までの間,当該金額を,下請代
金の額から差し引き又は別途支払わせていた。

 (カ) 自らが作成する販促物の作成費用を確保するため,下請事業者に対
し,「販促ツール作成費用」として,一定額を負担するよう要請し,こ
の要請に応じた下請事業者について,平成22年9月から平成24年4
月までの間,当該金額を,下請代金の額から差し引き又は別途支払わせ
ていた。

 (キ) 会員が実施する店舗間の売上高を競うコンテストの賞品費用を確保
するため,下請事業者に対し,「販促コンテスト協賛費用」として,一
定額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,
平成22年9月から平成23年11月までの間に,下請代金の額から
当該金額を差し引いていた。

イ 日本生協連は,下請事業者の給付を受領した後,平成22年9月から
平成23年10月までの間に,下請事業者に責任がないのに,会員によ
る販売期間が終了した際の在庫商品を下請事業者に引き取らせていた。
なお,日本生協連は,返品した商品について,原則,次の販売期間の
開始時に再納品させることを条件としていた。
返品分の下請代金相当額は,下請事業者6名に対し総額484万
4920円である。

ウ 日本生協連は,自らの商品開発のために実施するテストの費用を確保
するため,下請事業者に対し,「商品の組合員テスト費用」として,一定
額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成
22年9月から平成24年4月までの間に,当該金額を提供させること
により,当該下請事業者の利益を不当に害していた。提供させた金額は,
下請事業者24名に対し総額262万1889円である。

エ 本件について,日本生協連は,次の対応を採っている。
(ア) 下請事業者に対し,平成24年9月18日,減額した金額を返還した。

(イ) 下請事業者に返品した物について,平成23年2月から平成24年8
月までの間に,再び引き取ることができる物を再び引き取り,並びに当
該再び引き取った物及び再び引き取ることができない物の下請代金相
当額を支払った。

(ウ) 下請事業者に対し,平成24年9月18日,提供させた金額を返還し
た。



⑵ 勧告の概要
ア 日本生協連は,次の事項を理事会の決議により確認すること。
・・・(略)・・・

3 指導の概要等

⑴ 違反事実の概要
日本生協連は,食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ,一
部の商品を除き,毎月20日納品締切,締切後40日から120日後にそれ
ぞれ下請代金を支払う支払制度を採っていたため,下請事業者に対し,平成
22年9月から平成24年7月までの間において,当該下請事業者の給付を
受領してから60日以内に下請代金を支払っておらず,支払遅延が生じてい
た。
当該行為による下請法第4条の2の規定に基づく遅延利息の額は,下請
事業者452名に対し総額13億2334万9755円である。
なお,日本生協連は,平成24年7月までに支払遅延を解消し,下請事
業者に対し,平成24年9月18日,遅延利息を支払っている。

⑵ 指導の概要
今後,前記⑴と同様の行為を行わないこと。



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