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てらまち・ねっと



 昨日のブログでは、来る9月20日(木)の山県市議会・一般質問の私の通告文(2問目)を載せた。
 今日は1問目と3問目を載せておく。
 ここの議会は、一人、3問まで、時間は45分以内と制限されている。
 この制限は、議会が活発でない証拠。

 今日、載せる一つは、市の広報の配布方法のこと。
 現在は自治会に依頼している。
 しかし、自治会加入者は減少傾向であり、すでに約2割が未加入。
 広報を届けずして「市民参加」は困難。
 そこで配布方法を替えたら、という提案。

 もう一つは、土地開発基金のこと。
 基金の目的は公共用地を速やかに取得したいなど。
     山県市土地開発基金条例  (設置)第1条
     「公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、
      事業の円滑な執行を図るため、山県市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。」

 しかし、10年.20年前に取得した塩漬け土地ばかり。
 土地が公共に利用されていない、代替地として処分されていないという事実は、
 よく指摘されるように、、取得目的が不純だったからだろう。
 基金を廃止して3億6千万円余を一般会計に入れたらどうか、という提案。
 
 こんなところを関連資料とともに載せておく。

 一般質問は9月20日(木)。たぶん午後2時半から3時あたりからか。

  なお、もう一つの問いは、昨日のブログ
   ⇒ ◆一般質問通告文/「道路舗装の厚み不足問題」/(岐阜新聞)「ずさん舗装、深まる亀裂 警察沙汰」

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9月6日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者 ↓

質問番号1番  答弁者 市長
 「市の広報などの全戸配布に方向転換を」


質問番号2番  答弁者 
 「道路舗装の厚み不足問題について」 


質問番号3番  答弁者 
 「土地開発基金は廃止を」 






ホーム > 市政 > 山県市議会 > 定例会日程 第3回定例会日程
2012年9月 ↓



 ●質問番号1番  答弁者 市長   質問事項  「市の広報などの全戸配布に方向転換を」
 ● 印刷用 通告文 PDFファイル 266KB

 市から市民に対する住民サービスや市政の情報を速やか、かつ、詳細に伝える手段が「市の広報」であり、個別案件についての、例えば救急医療等の案内や各種のお知らせである。
これは、基本的に、毎月一回、自治会を通じて、自治会加入世帯に届けられている。

ところで、山県市に暮らす世帯の自治会加入率は81%。つまり、19%の世帯が自治会に未加入である。結局、総数1万世帯のうち約2千世帯に市の広報など、市と市民にとって極めて重要な印刷物が配られていないという現実がある。
(コンビニでの頒布は一部の印刷物が陳列されるが、どこの人に届いているかの確たるデータはない)。
市の納税者への平等や市民参加の促進などの観点から、広報など配布物は全戸配布すべきことを問う。

1.  配布物の現状
現在の配布物の全容について、年間で見ると、「広報やまがた」は「1種類で延べ12部」だが、その他も合計するとおおよそ「何種」で「延べ何部」なのか(例えば、H23年度実績の概数)。
相当な数に上ると思うが、それら多大な情報が約2割の世帯に届いていないことについて、市長はどう考えるか。

2.  市民参加(参画)の理念に反する
市総合計画、基本構想、基本計画の趣旨にいう「市民参加(参画)」の観点からすれば、市政の情報やメッセージが等しく届かなければ、「市民参加(参画)」が達しえないことは、明らかである。
市長の事務事業選択の結果として、市民の約20%に対して、市の基本情報が届けられていないという現状は、「周知」の手段としてきわめて不備というしかなく、私は市民参加を阻害すると考えるが市長はどう考えるか。

3.  住民サービスの不公平
「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として・・」(地方自治法1条の2)とされ、「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」 (同法10条2項)とされている(※)。
 法令に関して、「広報」の法律的意義は、例えば、山県市財政事情の作成及び公表に関する条例では、地方自治法第243条の3第1項の規定による「財政事情」の作成及び公表について、「第4条 『財政事情』の公表は、広報により行う。」としているとおりである(「山県市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」も同旨)。
サービスが等しく提供されていないことは不公平と私は考えるが、市長は不公平とは考えないのか。

4.  一律に納税を求めているのに受益は欠如している問題
当然ながら、市は自治会加入・未加入に関係なく市民税を賦課・徴収している。
以前、「市民税の実質的な減税」をという山県市議会での私の一般質問に対して副市長は次の主旨を答弁した。
「市民税は、市民の日常生活に密接な関わりをもつ市の仕事のための費用を、市民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金で、いわば、市内で暮らしていくための会費といえる。」
市民は、能力に応じて 「会費」を納めているのに、市の情報が届かないというのは、不公正、不平等だと私は考えるが、市長は「会費」を納めた市民に「会のお知らせや報告」を等しく届けていないことを不公正、不平等だと考えないのか。

5.  経費的な状況
市の自治会連合会には「自治会活動費」として約920万円が市から交付され、その一定額が単位自治会に配分されるほか、単位自治会側に報償費として約580万円が市から交付されている。これらのうちのある部分が広報の配布に関するものと認識される。
次に、広報等が市役所から自治会まで届く諸費について考えると、現在、職員の平均給与の「時給」(諸手当含)が約3000円ほどに計算されるところ、そういう「市職員」が、毎月、およそ延べ38時間ほどかけ自治会の班単位まで仕分けし、それをおよそ延べ40時間ほどかけて各自治会までお届けしている。この経費は、時給積算すれば概算で年間280万円ほどとなる(仮に臨時職員が行うとしても議論の本質に影響しない)。
つまり、自治会未加入の人たちには、これら市の「公金の支出」としての役務等が提供されていないという事実があることがここでも分かり、結果として、各種配布物を受けるという恩恵がない。

ところで、市は、選挙公報については、シルバー人材センターに委託する事業として、1回の市内全戸配布10500世帯分につき34万2360円で委託している。
すると、12回とすれば約400万円。もちろん、「選挙公報」より配布物が増えるが、回数が増えれば割安になるというのは経済原則である。
単純にみれば、毎月、市内のどこか民間団体に外部委託しても、今と同程度の経費で、市民のすべてに等しく配布することができると想定できる。
しかも、市民に「市の仕事を分配する」という、「市が市民の有償労働の場を創出する」という効果もある。

広報等は市民に情報を伝えようと、職員が思いを込めて作成しているもので、年間470万円ほどの印刷費が予算化されている。これら作成エネルギーや印刷経費をより有効に使う観点でも、来年度からは、市の広報などの全戸配布施策へ転換すべきではないか。
                                  以上
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● 山県市民の自治会加入状況 (H23.4.1現在) (総務課提供のデータを編集)
  高富  美山 伊自良 合計
住基世帯数 6365 2653 1170 10188
自治会加入世帯数 5046 2332 834 8212
加入率 79% 88% 71% 81%
自治会・未加入世帯数 1319 321 336 1976
未加入率 21% 12% 29% 19%



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● 地方自治法10条2項の解釈について
(『逐条地方自治法第一次改訂版』/学陽書房/松本英昭著/108及び109頁)から

「以前は『この法律の定めるところにより』と規定されていたが、昭和38年の改正で、『法律の定めるところにより』と改められた。『この法律』とあった以前の規定では、普通地方公共団体の機能及び任務と住民との関係についての基本的事項を定める『この法律』の意であったが、改正によっても、その点に変更があるものではないが、他の個別の法律における同様の関係を包含するように規定したものである。・・・普通地方公共団体の事務として認められている範囲のものについては、個別の法律をまたないでも、『この法律』によるものであることはいうまでもない。・・・住民として、その団体の役務の提供を受ける権利と当該団体の公課を分任する義務とは、住民たる地位から本質的に導かれるものであり、・・・」

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● 「市民税の実質的な減税」をという山県市議会での私の一般質問(2010年12月15日)に対して副市長は次のように答弁した。

「市民税は、市民の日常生活に密接な関わりをもつ市の仕事のための費用を、市民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金で、いわば、市内で暮らしていくための会費といえる。
本市としては・・全ての市民が豊かで健康な暮らしができるよう身近な行政サービスを行う必要があり、そのための財源として、市民税を含む税収の確保は必要不可欠である。
一方で、その税収も・・厳しい状況となっており、『助成金』等としてお返しする施策は、結果的にはある特定の納税者のみが恩恵を受け、市民の皆さんの間で不公平感が生じるし、また、さらに恒久的に実施すれば、かなりの財源確保が必要であり、適切ではない。」




 ●質問番号3番  答弁者 市長    質問事項 土地開発基金は廃止を
       ● 印刷用 通告文 PDFファイル 118KB

 土地開発基金は、もはや必要性のないものとして廃止すべきである。

山県市の土地開発基金総額は5億0600万円であり、内訳は、現金として3億6409万4160円、土地として8筆1万3259.54平米、1億4190万5840円相当である。わざわざ基金を使わなくても可能であった2年前のふれあいバザールの土地取得を除けば、取得した年代は、古い土地で「約20年前のH5年8月19日」、新しい土地でも「H15年3月12日と約10年前」である。

従来から批判の多い「土地開発公社」であれば5年以上の放置は「塩漬け土地」と批判されることにならえば、いずれも、取得時の目的にかなわず、使徒のない土地というしかない(一部には、不合理なことに、「貸し付け」している土地もあるらしい)

この基金条例は公共用地を先行取得しておくことで事業を円滑に進めるのが目的とされるが、事業化されて一般会計に盛り込まれてから初めて議会や市民が計画を知るケースも多いことから「きわめて不透明」「行政の裁量が多過ぎる」などの批判が出ている。
 
結局、一定規模を超えるものを除いては、議会の承認を受けずに用地を取得できる制度であるため、長期に有効利用されない用地取得が行われてきたなど、弊害を生んでいるというしかない。山県市の基金の土地も、10年から20年間の固定状態であることがこれを如実に示している。

もはや、この基金は、現在の情勢では基金を活用してまで行う緊急の土地取得は発生しえず、何かの時には、当初予算、補正予算、場合によっては専決で十分対応可能である。
よって、基金は、当初の役割を終えたものとして廃止すべきである。

ちなみに、基金の土地の所有権、登記の表示は「山県市」である。よって、基金の廃止は、お金の「書類上の動き」と、基金条例廃止の議決だけでできる。
つまり、市の一般会計で「1億4190万5840円」を用意して基金にいれ、「山県市」名義のこれら土地を基金から移管し、かつ、条例を廃止する手続きだけすれば、基金のすべてである「現金5億0600万円」を市の一般会計に移すことができる。

結局、差し引き、3億6409万4160円が生きた財源として有効活用できる。
今年度の市の一般会計は、昨年を8億円も上回る「基金取り崩し」をして予算を組んだが、不要不急の土地開発基金を廃止して財源確保することが優先順位というものだ。

基金廃止は、市長の決断ひとつでできることだ。
                                  以上

山県市の土地開発基金の管理している土地の状況 ↓
(下段のH23年1月取得分は、同年6月に市の一般会計予算で移管ずみ)


廃止した群馬県の例 ↓
● 土地開発公社の解散、土地開発基金の廃止について
        ●  4.土地開発公社の解散、土地開発基金の廃止について 群馬県の公式Webページから

 バブル崩壊後、土地開発公社で塩漬けとなっている土地の含み損問題が話題となっているが、県の土地開発公社は、塩漬け土地等の問題はなく、目的を終了したものとしてすでに解散している。
また、土地開発基金で保有してきた長期未利用土地の有効活用の課題に取り組むべく、当該土地を一般会計で買い戻し、当該土地の有効活用について県有地利用検討委員会において検討している。
なお、土地開発基金はすでに廃止されている。
各々の概況は次のとおりである。

(1)土地開発公社の解散について
群馬県土地開発公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、昭和48 年11 月、群馬県の行政施策の遂行上必要な公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与することを目的に設立された。

国や県などから委託され、土地取得の斡旋及び取得した翌年度以降4 年以内に買い戻される土地の先行取得しか行っていないため、いわゆる「塩漬け土地」はなく、不良債権も存在しない。
しかしながら、近年の地価の継続的な下落傾向や高速道路等の大規模な用地取得がほぼ終了し、平成15 年度以降公社経営における土地の先行取得の意義が薄れてきたこと、並びに、知事の進める県政運営の改革方針を一層推進するために解散することとなり、平成21 年8 月に解散している。

今後の公共用地の先行取得は「群馬県用地先行取得特別会計」により行うこととしている。

(2)土地開発基金の廃止について
土地開発基金は、社会経済の著しい発展に伴う公共用地の取得難に対応するため昭和44 年に当時の自治省通達を受けて設置された。
しかしながら、上記と同様の社会背景により、県有施設用地の需要そのものが減少してきており、議会の承認を受けずに用地を取得できる制度であるため、長期に有効利用されない用地取得が行われるなど、弊害を生んだのも事実であり、当初の役割を終えたものとして平成21 年度末に廃止された。

廃止に伴い、8,607,468 千円の予算で全18 件の土地を一般会計で買い戻し、買い戻した土地の管理は、原則として廃止時点で管理していた部局が行うこととされ、また管財課、関係課を中心に全庁をあげて早急に検討を進め、有効活用・処分を図ることとしている。

2-4-2
当該土地の状況については、
第4.9.(1)土地開発基金から買い戻した土地についてに記載した。
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