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てらまち・ねっと



 夫婦間の暴力であるDV=ドメスティック・バイオレンスや、ストーカー行為の被害者が被害を避けるためるために身を隠すことがある。
 しかし、加害者が”追いかける”こともまた、よくある。
 居所がばれてしまう一つが「自治体(の窓口)」。
 住民票の閲覧。
 そのため、加害者に転居先を知られるのを防ぐため「閲覧制限をかける」ことができるように改められてきた。
         (・・・・それでも、自治体側の失敗は続いている)
 現在の保護対象者は、なんと4万1千人あまり、という。
 
 しかし、児童虐待や恋人からの暴力=デートDVの被害者については、自治体の対応に委ねられていた。
 だから、住民基本台帳の閲覧などを制限するかどうかの判断が自治体によって異なり、被害者が住所を変えても加害者に知られてしまうことがあった。

 そこで、閲覧制限が強化される。10月1日から。
 きっかけは、長年、義父から性的虐待を受けた岡山県出身の女性(30)の訴え。

 そんなことの報道や国の通知を見た。

 併せて、「住民票ガイド」という面白いページがあっので、ブログ末でリンクし、一部は引用しておく。
 ふむふむ、これは面白い、いずれ、じっくり読んでみたい、と思ったページ。

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●住民基本台帳制度におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための措置の一部改正 / 総務省
         ★ 報道資料 /平成24年9月26日
住民基本台帳制度におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための措置の一部改正
   報道資料
   住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ●住民基本台帳制度におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための措置の一部改正
       ★   平成24年9月26日  
標記については、平成16年7月1日から実施しているところですが、今般、事務
処理要領(局長通知)を一部改正し、平成24年10月1日から実施することとし、本日付で通知しました。

1現在の措置
(1)目的
ドメスティック・バイオレンス(DV)及びストーカー行為等の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図る

(2)保護措置の概要
  一.「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令」での措置
DV被害者又はDV被害者と同一世帯の者による住民票の写しの請求の場合にも、請求事由を明らかにさせる(通常の場合は明らかにさせる必要はない)。

  二.「住民基本台帳事務処理要領」での措置
住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付の制限について、具体的な支援措置を規定。
   ○支援措置を受けることができる対象者
    支援措置の申出者及び申出者と同一の住所の者

   ○支援措置の内容
・加害者からの請求→不当な目的があるものとして、閲覧させない、交付しない。
・支援対象者本人からの請求→住民票の写し等の交付のみによる対応とし、加害者の支援対象者本人へのなりすましを防止するため、代理人又は郵送による請求を認めない。
・その他の第三者からの請求→厳格な本人確認、利用目的の厳格な審査を行う。

   三.支援措置の期間1年間

2改正の内容
(1)事務処理要領の主な改正点
現行のDV・ストーカー行為等の被害者(A及びB)の保護のための措置の申

C児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

Dその他AからCまでに掲げるものに準ずるもの


(2)上記「Dその他AからCまでに掲げるものに準ずるもの」についての考え方
現在、既に個別の市町村長の判断により、事務処理要領に掲げる者以外に支援措置を講ずることは差し支えないものとされており、今回、市町村長が適切に支援措置を講じ得るよう、このことを明示するもの。
例えば、交際相手から暴力を受けているケース、事務処理要領第6-10-ア-(ア)-Cに該当する児童が、18歳に達した後も引き続き支援を必要とするケース、18歳に達するまでに児童虐待が顕在化しなかったケース、その他児童ではない者が虐待を受けているケースなどが想定され、いずれの機関にも相談をしていない申出があった場合には、最寄りの相談機関への相談を促すことも考えられる。
しかし、A~Cとは異なり、必ずしも措置の必要性を確認するための相談機関が明確ではない場合もあるので、市町村においては、個別のケースに応じ、相談事業等を行う民間団体等からの意見等の聴取、医師による診断書等により措置の必要性を確認しても差し支えないもの。

添付資料
「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)」(平成24年9月26日付け総行住第88号・法務省民一第2441号総務省自治行政局長及び法務省民事局長から都道府県知事あて通知)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)
            総 行 住 第8 8 号  法務省民一第2441号  平成2 4 年9 月2 6 日
各都道府県知事 殿
               総務省自治行政局長
 ★    住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者を保護するため、住民
基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府
県知事あて通知)の一部を下記のとおり改正することとしましたので、貴職におかれて
は、下記事項に御留意の上、貴都道府県内の市区町村に周知くださるようお願いいたし
ます。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基
づく技術的助言であることを申し添えます。


第1 住民基本台帳事務処理要領の一部改正
住民基本台帳事務処理要領の一部を別添の新旧対照表のように改正する。

第2 実施期日
本通知は、平成24年10月1日から実施する。

別添
・・(略)・・・




●虐待:住民票閲覧制限 被害者の転居先保護…総務省方針
          毎日新聞 2012年08月21日 01時17分
 家庭内で性的虐待や児童虐待を受け、避難した被害者を保護するため、総務省は加害者による住民票の閲覧を制限する方針を決めた。
被害者を支援している民間団体「被害者サポートセンターおかやま(VSCO)」(岡山市)が20日、記者会見して明らかにした。
これまで明確な規定がなかったが、義父から性的虐待を受けた岡山県出身の女性(30)の訴えがきっかけとなり、来月にも住民基本台帳法に基づき都道府県に通達を出す。

 家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)被害者の場合は住民票の閲覧制限が認められてきたが、虐待被害者については明確な判断基準がなく、自治体の判断に委ねられている。
 このため、家族から性的虐待を受けた被害者が家を出ても、加害者が住民票を閲覧すれば転居先を知られる危険性がある。


 通達では、家族による住民票閲覧を拒める対象について、現行の「DV及びストーカー行為等の被害者」に、「児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者」を加え、性的虐待や児童虐待の被害者も閲覧制限の措置を受けられるようにする。
総務省は「被害者が支援を受けやすくなる」と説明。
改善を要望してきたVSCOは「被害者の立場が配慮された成果だ」と評価している。【五十嵐朋子】

●住民票の閲覧や写しの交付 児童・性的虐待も制限へ
          イザ 2012/09/06 18:08更新
 総務省は、児童虐待や性的虐待の被害者が家族を含めた加害者に転居先を知られるのを防ぐため、住民票の閲覧や写しの交付を制限する方針を決めた。
被害者保護のための制限は、ドメスティックバイオレンス(DV)とストーカーに限られていたが、拡大。10月1日付で地方自治体向けの通知を改正する。
住民票をめぐっては、転居した被害者を追跡する目的で加害者が閲覧、交付申請するケースが相次いでいる。

 同省は平成16年にDVとストーカー加害者による申請を拒否できると通知していた。

●住民基本台帳の閲覧制限拡大へ
              NHK 9月27日
総務省は、児童虐待や恋人からの暴力=デートDVの被害者について、加害者に転居先を知られるのを防ぐため、新たに自治体が住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付を制限できる対象に加えることを決めました。

自治体の窓口では、夫婦間の暴力であるDV=ドメスティック・バイオレンスや、ストーカー行為の被害者について、加害者に転居先を知られるのを防ぐため、住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付を制限しており、総務省によりますと、こうした保護を受けている人は、現在、全国で4万1000人余りに上っています。

しかし、児童虐待や恋人からの暴力=デートDVの被害者については、自治体の対応に委ねられていることから、住民基本台帳の閲覧などを制限するかどうかの判断が自治体によって異なり、被害者が住所を変えても加害者に知られてしまうおそれがあるという指摘が出ていました。

このため総務省は、児童虐待やデートDVの被害者についても保護を徹底する必要があるとして、新たに住民基本台帳の閲覧などを制限できる保護の対象に加えることを決め、26日、全国の自治体に通知しました。
今回の通知は、来月1日から適用されます。

●住民票閲覧制限を虐待被害者にも拡大 10月から
              産経 2012.9.26 20:40
 総務省は26日、犯罪行為の加害者に被害者の転居先を知られるのを防ぐため住民票の閲覧や交付を制限できる範囲を、10月から拡大すると発表した。これまでドメスティックバイオレンス(DV)とストーカーに限っていたが、児童虐待や性的虐待なども加える。

 加害者が被害者を追跡しようと住民票を悪用する問題が深刻化。住民票を移さず避難する人も多く、転居先で子供の就学や運転免許の更新などの行政サービスを受けるのが難しくなる事態も起きている。
 制限できるのは氏名、住所、性別、生年月日を地区単位などで一覧にした「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧や、転居先を記した「住民票の除票」と「戸籍の附票」の写しの交付。
 自治体は医師の診断書や被害者支援団体の聞き取りなどで被害を確認する。


 総務省によると、昨年12月時点で全国約4万2千人が保護対象となっている。

●【ニュース】住民票閲覧交付制限、性的虐待児童虐待にも適用へ(DVストーカーに加え)
            ★  住民票ガイド/ 住民票閲覧交付制限、性的虐待児童虐待にも適用へ
 (1)Q.DV・ストーカー被害者の住民票や戸籍を閲覧交付制限する方法を教えて下さい。
 (2)Q.住民基本台帳(他人の住民票)の閲覧方法、理由、制限、禁止などを教えて下さい。


住民票ガイド
概要
DVとストーカーの被害者のみに認められていた、加害者の住民票の閲覧制限等(親や夫が住民票を閲覧できないようにする)が、児童虐待・性的虐待にも2012年10月より拡大されることになりました。
2012年9月現在までは、
(1)ドメスティックバイオレンス(DV、配偶者や恋人からの暴力)
(2)ストーカー
の被害者保護に関しては、2004年の省令改正から裁判所や警察など公的機関による被害証明書を添えての申請を条件に、自治体が加害者に対し、家族を含めた加害者に転居後の住所を知られるのを防ぐための、住民票の閲覧制限や住民票写しの交付を拒否できるようになっていました。

総務省は、2012年10月1日付で地方自治体向けの通達を改正し、家族による住民票閲覧を拒める対象について、
(3)家庭内の児童虐待
(4)家庭内の性的虐待
にも市町村が住民基本台帳の閲覧を拒否できるように制度を拡大し、
「被害者側の申し出を受け」、「支援団体や児童相談所などのヒアリングで問題がない」場合は、加害者の申請を拒否する方針を固めました。

現状の問題点
(1)虐待の加害者は、被害者の住民票を閲覧可能な家族であるケースが多かった。
(2)虐待の加害者は、転居した被害者を追跡する目的で、住民票を閲覧・交付申請し、被害者の引越し先を探し出そうとするケース(閲覧制度の悪用)が相次いでいた。
(3)被害者は、転居後も追跡される不安にさらされてきた。
(4)被害者は、転居先を知られるのを恐れ、住民票を移せないために、行政サービス・福祉サービスを受けられない人も少なくなかった。
(5)家庭内の性的虐待は省令に明示されておらず、通達の適用対象かどうかの判断は自治体に任されていた。
(6)性的虐待の被害者は警察への相談をためらう場合が多く、申請をあきらめざるを得ない状況も多かった。
(7)虐待被害者については、総務省通達で、DVやストーカー以外でも「危害を受ける恐れがある」人が、公的証明書を添えて申請すれば、加害者側からの閲覧を拒否できることとなっていましたが、明確な判断基準が明示されておらず、自治体の判断に委ねられ、自治体が被害の確認をするのは難しい現状もあり、基準を「通知で明確にしてほしい」との意見が出ていました。そのため、虐待にも閲覧制限対象を広げている自治体は一部にとどまっていた。
(8)虐待の被害者は未成年が多い上、警察に届け出るケースは少ない。

(9)DVをめぐる自治体の職員の対応ミスで、加害者である夫に被害者の転居先が知られ、被害者が危険にさらされるケースが相次いだ。

制度改正のきっかけ
以下の性的虐待を受けてきた女性の事例が本件の制度改正のきっかけとなっております。
(1)岡山県内で約15年にわたって義父から性的虐待を受けてきた30歳の女性が養父から逃げて転居。
(2)2010年3月、転居先の関係自治体に義父の閲覧制限を求めたが「例がない」と拒否された。
(3)約1カ月かかったが、公的な被害証明書はなかったものの、自治体の聞き取りや民間団体の支援で希望が認められた。
(4)これを受け2012年4月、女性を支援した民間団体「被害者サポートセンターおかやま(VSCO、専務理事:森陽子)が、制度改正を求める要望書を総務省に提出した。
(5)総務省が、2012年10月1日付で地方自治体向けの通達を改正(予定)

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住民票に関する裏技 Q.戸籍から離婚歴を消す方法を教えてください。
Q.住民票で離婚歴がわからないようにする方法はありますか。
Q.戸籍から離婚した前妻の名前を消す方法を教えてください。
Q.住民票を移動させて、住民税を課税されないようにできますか。
Q.住民票を移動させずに、運転免許証の住所を新住所にする方法は?
Q.住民票の移動が遅れた場合の罰金(過料)を受けずに済む方法は?
Q.住民票の移動した後(引越し後)、いつ選挙権が復活しますか。

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●Q.DV・ストーカー被害者の住民票や戸籍を閲覧交付制限する方法を教えて下さい。

    ★ 住民票ガイド/ Q.DV・ストーカー被害者の住民票や戸籍を閲覧交付制限する方法を教えて下さい。
 
DV(ドメスティック・バイオレンス:配偶者からの暴力・家庭内暴力)・ストーカー行為などの被害者の方を保護するため、住民基本台帳の閲覧・住民票等の請求等は制限することが可能です。
本項では、その方法を解説いたします。

かんたんな手続きの流れ
(1)警察でDV相談、「住民票の閲覧制限が必要」という内容の書類をもらう
(2)警察からもらった書類を役所に提出⇒手続き完了

詳細な「支援措置」の申出の流れ
支援措置を受けるための手続きの流れは、以下のようになりますが、詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
(1)警察署や配偶者暴力相談支援センター(女性相談所)、福祉総合センターなどの地域の役所で指定されている公的機関にDV・ストーカーなどの被害を相談する。
  ※ 被害届は提出不要
(2)(1)の結果、住民登録の閲覧制限が必要と判断された場合は、相談先の意見が記載された「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(申出書)などを受領する。
(3)役所に相談先の意見が記載された申出書などの資料(「保護命令決定書(写し)」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」などを添付)を提出し「支援措置」の申出を行う。
(4)手続きに問題が無ければ、役所から、DV被害者に対して支援開始の連絡、関係市区町村への申出書転送が行われます。
(5)加害者である配偶者等による住民基本台帳の一部の写しの閲覧や「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」といった被害者の現住所が記載される証明書の交付等について、制限がかかり、転出先の住所等を加害者である配偶者等が知ることが出来なくなります。



※ 戸籍謄抄本は交付制限の対象外となります。(戸籍謄抄本には本籍は記載されますが、加害者が住所を知ることが出来ないように、現住所は記載されなくなります。)
※ この制度は、住民票、戸籍の附票に関する請求があった場合、申出者以外からの請求を【全て】拒否する制度ではありません。そのため、利害関係人等(裁判関係等)からの第三者請求や弁護士等からの職権請求等、正当な理由による請求については住民票や戸籍の附票の交付については制限は行われません。
※ 警察への相談は、引越し前が望まれます。引越し後の場合、手続きで時間が掛かるため、その間に加害者に引越し後の住所を調べられてしまう可能性があるためです。
※ DV等の被害者(親子間などの被害者は除く)で、本件の措置を受けている方については、離婚届などの戸籍の届書の記載事項証明書等の請求が加害者等からあった場合に、あらかじめ申入書を提出することにより届書に記載してある住所や電話番号などを知られないようにすることが可能です。

「支援措置」の効果
支援措置決定し、支援が実施されると、以下ような取扱いが行われます。
(1)加害者からの交付請求を制限
  ・住民基本台帳の一部の写しの閲覧(支援対象者の記載の消除)
  ・住民票の写し等 (現住所地/前住所地)
  ・戸籍の附票の写し(現本籍地/前本籍地)
(2)代理人や郵送での請求は受付られなくなります
(3)被害者本人が住民票などの交付を受ける場合は、限定された書類(写真が貼付された公的機関発行の身分証明書)を持参して頂くことになり、本人確認が厳しくなります。






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