●【ニュース】住民票閲覧交付制限、性的虐待児童虐待にも適用へ(DVストーカーに加え)
★ 住民票ガイド/ 住民票閲覧交付制限、性的虐待児童虐待にも適用へ
(1)Q.DV・ストーカー被害者の住民票や戸籍を閲覧交付制限する方法を教えて下さい。
(2)Q.住民基本台帳(他人の住民票)の閲覧方法、理由、制限、禁止などを教えて下さい。
住民票ガイド
概要
DVとストーカーの被害者のみに認められていた、加害者の住民票の閲覧制限等(親や夫が住民票を閲覧できないようにする)が、児童虐待・性的虐待にも2012年10月より拡大されることになりました。
2012年9月現在までは、
(1)ドメスティックバイオレンス(DV、配偶者や恋人からの暴力)
(2)ストーカー
の被害者保護に関しては、2004年の省令改正から裁判所や警察など公的機関による被害証明書を添えての申請を条件に、自治体が加害者に対し、家族を含めた加害者に転居後の住所を知られるのを防ぐための、住民票の閲覧制限や住民票写しの交付を拒否できるようになっていました。
総務省は、2012年10月1日付で地方自治体向けの通達を改正し、家族による住民票閲覧を拒める対象について、
(3)家庭内の児童虐待
(4)家庭内の性的虐待
にも市町村が住民基本台帳の閲覧を拒否できるように制度を拡大し、「被害者側の申し出を受け」、「支援団体や児童相談所などのヒアリングで問題がない」場合は、加害者の申請を拒否する方針を固めました。
現状の問題点
(1)虐待の加害者は、被害者の住民票を閲覧可能な家族であるケースが多かった。
(2)虐待の加害者は、転居した被害者を追跡する目的で、住民票を閲覧・交付申請し、被害者の引越し先を探し出そうとするケース(閲覧制度の悪用)が相次いでいた。
(3)被害者は、転居後も追跡される不安にさらされてきた。
(4)被害者は、転居先を知られるのを恐れ、住民票を移せないために、行政サービス・福祉サービスを受けられない人も少なくなかった。
(5)家庭内の性的虐待は省令に明示されておらず、通達の適用対象かどうかの判断は自治体に任されていた。
(6)性的虐待の被害者は警察への相談をためらう場合が多く、申請をあきらめざるを得ない状況も多かった。
(7)虐待被害者については、総務省通達で、DVやストーカー以外でも「危害を受ける恐れがある」人が、公的証明書を添えて申請すれば、加害者側からの閲覧を拒否できることとなっていましたが、明確な判断基準が明示されておらず、自治体の判断に委ねられ、自治体が被害の確認をするのは難しい現状もあり、基準を「通知で明確にしてほしい」との意見が出ていました。そのため、虐待にも閲覧制限対象を広げている自治体は一部にとどまっていた。
(8)虐待の被害者は未成年が多い上、警察に届け出るケースは少ない。
(9)DVをめぐる自治体の職員の対応ミスで、加害者である夫に被害者の転居先が知られ、被害者が危険にさらされるケースが相次いだ。
制度改正のきっかけ
以下の性的虐待を受けてきた女性の事例が本件の制度改正のきっかけとなっております。
(1)岡山県内で約15年にわたって義父から性的虐待を受けてきた30歳の女性が養父から逃げて転居。
(2)2010年3月、転居先の関係自治体に義父の閲覧制限を求めたが「例がない」と拒否された。
(3)約1カ月かかったが、公的な被害証明書はなかったものの、自治体の聞き取りや民間団体の支援で希望が認められた。
(4)これを受け2012年4月、女性を支援した民間団体「被害者サポートセンターおかやま(VSCO、専務理事:森陽子)が、制度改正を求める要望書を総務省に提出した。
(5)総務省が、2012年10月1日付で地方自治体向けの通達を改正(予定)
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住民票に関する裏技 Q.戸籍から離婚歴を消す方法を教えてください。
Q.住民票で離婚歴がわからないようにする方法はありますか。
Q.戸籍から離婚した前妻の名前を消す方法を教えてください。
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Q.住民票の移動が遅れた場合の罰金(過料)を受けずに済む方法は?
Q.住民票の移動した後(引越し後)、いつ選挙権が復活しますか。
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●Q.DV・ストーカー被害者の住民票や戸籍を閲覧交付制限する方法を教えて下さい。
★ 住民票ガイド/ Q.DV・ストーカー被害者の住民票や戸籍を閲覧交付制限する方法を教えて下さい。
DV(ドメスティック・バイオレンス:配偶者からの暴力・家庭内暴力)・ストーカー行為などの被害者の方を保護するため、住民基本台帳の閲覧・住民票等の請求等は制限することが可能です。
本項では、その方法を解説いたします。
かんたんな手続きの流れ
(1)警察でDV相談、「住民票の閲覧制限が必要」という内容の書類をもらう
(2)警察からもらった書類を役所に提出⇒手続き完了
詳細な「支援措置」の申出の流れ
支援措置を受けるための手続きの流れは、以下のようになりますが、詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
(1)警察署や配偶者暴力相談支援センター(女性相談所)、福祉総合センターなどの地域の役所で指定されている公的機関にDV・ストーカーなどの被害を相談する。
※ 被害届は提出不要
(2)(1)の結果、住民登録の閲覧制限が必要と判断された場合は、相談先の意見が記載された「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(申出書)などを受領する。
(3)役所に相談先の意見が記載された申出書などの資料(「保護命令決定書(写し)」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」などを添付)を提出し「支援措置」の申出を行う。
(4)手続きに問題が無ければ、役所から、DV被害者に対して支援開始の連絡、関係市区町村への申出書転送が行われます。
(5)加害者である配偶者等による住民基本台帳の一部の写しの閲覧や「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」といった被害者の現住所が記載される証明書の交付等について、制限がかかり、転出先の住所等を加害者である配偶者等が知ることが出来なくなります。

※ 戸籍謄抄本は交付制限の対象外となります。(戸籍謄抄本には本籍は記載されますが、加害者が住所を知ることが出来ないように、現住所は記載されなくなります。)
※ この制度は、住民票、戸籍の附票に関する請求があった場合、申出者以外からの請求を【全て】拒否する制度ではありません。そのため、利害関係人等(裁判関係等)からの第三者請求や弁護士等からの職権請求等、正当な理由による請求については住民票や戸籍の附票の交付については制限は行われません。
※ 警察への相談は、引越し前が望まれます。引越し後の場合、手続きで時間が掛かるため、その間に加害者に引越し後の住所を調べられてしまう可能性があるためです。
※ DV等の被害者(親子間などの被害者は除く)で、本件の措置を受けている方については、離婚届などの戸籍の届書の記載事項証明書等の請求が加害者等からあった場合に、あらかじめ申入書を提出することにより届書に記載してある住所や電話番号などを知られないようにすることが可能です。
「支援措置」の効果
支援措置決定し、支援が実施されると、以下ような取扱いが行われます。
(1)加害者からの交付請求を制限
・住民基本台帳の一部の写しの閲覧(支援対象者の記載の消除)
・住民票の写し等 (現住所地/前住所地)
・戸籍の附票の写し(現本籍地/前本籍地)
(2)代理人や郵送での請求は受付られなくなります
(3)被害者本人が住民票などの交付を受ける場合は、限定された書類(写真が貼付された公的機関発行の身分証明書)を持参して頂くことになり、本人確認が厳しくなります。
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