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てらまち・ねっと



 山県市議会12月の定例会は、今日の午前11時過ぎに閉会した。
 11月、市民からの「原子力規制委員会に対して、敦賀原発1号機、美浜原発1.2号機の40年廃炉の厳格適用を求める陳情書」が出された。
 その陳情を受けて、12月6日の所管の常任委員会で審査し、陳情内容の趣旨で委員会発議として「意見書」を出すことを全会一致で決定。

 タイトルは、「敦賀発電所1号機、美浜発電所1号機・2号機の40年廃炉を求める意見書」

 内容は、山県市役所から直線距離で敦賀発電所74kmと美浜発電所7 7kmであり、
 岐阜県が公開した放射性物質拡散シミュレーションでは、山県市でも避難勧告地域と同等となる地域が生じることを示し、
 ここのところ、大きく報道されている敦賀発電所2号機断層問題にも触れている。
 
 結びは、「・・よって、国におかれては、これら法の基本精神に則り、建設から40年を経過した敦賀発電所1号機、美浜発電所1号機・2号機を廃炉とすることを強く求める。」

 というもの。
 今日の閉会日の各議案の討論採決などの最後に、常任委員会からの提案としてこの意見書を提案、全会一致で可決された。

 今日、このブログの2つ目のエントリーは、このことの報告。(転載、転送歓迎)
 まず、関連資料を載せる。岐阜県内がいかに汚染地帯となり得るかがよくわかる。
 ともかく、ブログ末に意見書を載せる。

 なお、山県市議会は、先の6月議会で再稼働問題についても意見書を出している。

 (関連)2012年6月29日ブログ ⇒ ◆全会一致で「原発再稼働に慎重な対応を求める意見書」を可決/原発は「54基」か「50基」か

  2009年12月1日ブログ ⇒ ◆議員年金廃止の意見書/全会一致で可決/全国市議会議長会は公費負担の増額要求/県内唯一全国6番目

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(追記/翌日2012年12月15日の記事) ●敦賀、美浜原発の廃炉求め意見書 山県市議会が可決
               岐阜新聞 2012年12月15日
 山県市議会は定例会最終日の14日、いずれも建設から40年が経過した敦賀原発1号機(福井県敦賀市)と美浜原発1・2号機(同美浜町)の廃炉を求める意見書を全会一致で可決した。同様の意見書の可決は、県内では9月の本巣郡北方町議会に続いて2例目。

 意見書は、県が今年9月に公開した放射性物質拡散シミュレーションから、敦賀原発が福島第1原発と同等の事故を起こした場合、「山県市でも避難勧告地域と同等となる年間外部被ばく量20ミリシーベルトを超える地域が生じることが明らか」などと指摘。山県市と両原発は直線距離で74~77キロで、美浜原発でも被害想定は変わらないとした。

 その上で、原子炉等規制法が発電用原子炉の運転可能期間を原則40年と定めていることから、「建設から40年を経過した敦賀発電所1号機、美浜発電所1号機・2号機の廃炉を強く求める」としている。

● 陳情資料
          資料 印刷用カラー2ページ 479KB
(本年岐阜県公表の予測結果を抜粋・編集/地図に山県市や赤丸を加筆等した)
2枚目右下の図10mSvの意味= 「放射線管理区域(被ばくを防ぐために不必要な出入りが禁じられる区域)の約2倍の線量」

●放射性物質拡散シミュレーション結果について
平成24年9月/ 岐阜県知事直轄・危機管理部門原子力防災室
平成23年3月の福島第一原子力発電所事故では、従来の防災対策を重点的に充実すべき地域を超える範囲にまで、放射性物質による影響がありました。

岐阜県は、最寄りの原子力事業所(敦賀発電所)から県境まで約25km の位置にあることに加え、若狭湾方向から風が吹く日が多いことから、県としても原子力災害に対して対策を講じておく必要があります。

この対策につなげるため、福島第一原子力発電所事故と同様の放射性物質の放出が、本県に最寄りの原子力事業所の位置で発生したと仮定した場合における本県への影響を、科学的な手法によりシミュレーションしました。なお、このシミュレーションは、過去の気象条件のもとに、福島第一原子力発電所事故での推定放出量や沈着に関するモデル計算手法などを用いて計算したものです。したがって、事故が発生した場合には、放射性物質の拡散の傾向を示すものとして捉え、その時点における事故の状況、気象条件、放射線モニタリングデータなどの情報を勘案し、対策を考えていくべきものです。



沈着した放射性物質による外部被ばく
(9)各季節で線量が最大:冬  (平成22年12月24日4時放出開始)







● 放射性物質拡散シミュレーション結果について(追補版)/平成24年11月 /岐阜県
沈着した放射性物質による外部被ばく

(6)各季節で線量が最大:春  (平成22年3月28日14時放出開始)  

  
(9)各季節で線量が最大:冬 (平成22年12月24日4時放出開始)




 ★上記のもとになった岐阜県の拡散予測
  ●    放射性物質拡散シミュレーション結果について 平成24年9月/ 岐阜県知事直轄・危機管理部門原子力防災室




  ●     放射性物質拡散シミュレーション結果について(追補版) /平成24年11月 /岐阜県

郡上方面


南部方面




(参考)
●原子力規制委員会設置法  原子力規制委員会設置法 (平成二十四年六月二十七日法律第四十七号)
(設置)
第二条  国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、環境省の外局として、原子力規制委員会を設置する。

(原子力規制庁)
第二十七条  原子力規制委員会の事務を処理させるため、原子力規制委員会に事務局を置く。
2  前項の事務局は、原子力規制庁と称する。
3  原子力規制庁に、事務局長その他の職員を置く。
4  前項の事務局長は、原子力規制庁長官と称する。


●核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律   核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年六月十日法律第百六十六号

 (運転の期間等)
第四十三条の三の三十一 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年とする。
2 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができる。
3 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であって政令で定める期間を超えることができない。
4 第二項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
5 原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第二項の規定により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。

 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日
三  附則第十六条、第二十条、第三十一条、第三十二条、第五十八条、第六十九条、第九十一条及び第九十六条の規定 平成二十五年四月一日
四  附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日  (※ブログ管理者注 H24.9.19施行なのでH25.7.18が期限)



(参考) 内閣法制局 
       内閣法制局/法律の原案作成から法律の公布まで
法律の原案作成から法律の公布まで
法律の成立
•法律案は、憲法に特別の定めのある場合を除いては、衆議院及び参議院の両議院で可決したとき法律となります。
こうして、法律が成立したときは、後議院の議長から内閣を経由して奏上されます。

法律の公布
•法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。
法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。
(官報では、公布された法律について、一般の理解に資するため「法令のあらまし」が掲載されています。)

「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。
なお、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。
•法律の公布に当たっては、その法律に法律番号が付けられ、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされます。


   議案書 印刷用A4版3ページ 639KB


 敦賀発電所1号機、美浜発電所1号機・2号機の40年廃炉
を求める意見書

平成24年9月に岐阜県原子力防災室が公開した「放射性物質拡散
シミュレーション結果について」(11月に追補版)では、岐阜県に最
も近い敦賀発電所が福島第一原子力発電所と同等の事故を起こした際
に、典型的な冬・春の気象条件の際に山県市でも避難勧告地域と同等
となる外部被爆量2 0 mSV/年を越える地域が生じることが明らかにさ
れた。
 さらに、1 0 mSV/年を超える地域として、山県市役所を含む市南部・
西部を中心に、市域の半分以上が汚染される可能性があることもあわ
せて示された。
 敦賀発電所とほぼ同じ位置には美浜発電所があり、山県市役所から
は直線距離でそれぞれ74kmと7 7kmであり、いずれの発電所で原
子力災害がおきても被害想定は変わらないものと考えられる。
 しかも、今般、敦賀発電所2号機の直下に活断層がある可能性が高
いことが明らかになった。
 一方、平成24年6月に原子力規制委員会設置法(平成24年法律第
47号)が制定され、公布された。同法により、原子力規制委員会が環
境省の外局として設置され、原子力規制庁が事務局とされた。
 また、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭
和32年法律第166号)は昨年3月11日に起きた福島第一原子力発電
所の事故を教訓に、二度と原子力災害を起こさないことを目指して平
成24年6月に改正され、公布された。同法では、発電用原子炉の運
転可能期間を原則として40年と定めている。
 現在、国内で40年を経過している発電用原子炉は敦賀発電所1号
機・美浜発電所1号機(建設から42年)、美浜発電所2号機(建設か
ら40年)の3基である。
 よって、国におかれては、これら法の基本精神に則り、建設から4
0年を経過した敦賀発電所1号機、美浜発電所1号機・2号機を廃炉
とすることを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成24年12月   日
                    岐阜県山県市議会
 提出先
参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 経済産業大臣
文部科学大臣 環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力行政)
内閣官房長官


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 今日はここ山県市議会の定例会最終日。
 今日のブログは、まずその中の一つに議案についてふれる。
 本会議は午前中に済むのが通例なので、終了し帰宅後に、もう一つの議案についてまとめる予定。

 今日の日程は、
 当初から提案されて、本会議質疑を経て委員会に付託されていた議案に関しての委員長報告、討論、採決、
 一昨日に追加上程された議案の質疑、討論、採決、
 市民の陳情に基づいて委員会提案として全会一致で可決した意見書案の本会議上程、質疑、討論、採決など。

 まず、一昨日12日に追加上程された議案は、情報系システムサーバー等更新業務だけど、特徴的。
 その特徴とは、
  ●11日に入札にかけて、12日に議会提案、14日最終日に採決というスピード段取り。
  ●「予定価格に対する契約金額は42.9%」、もとの設計金額に対しては「38.5%」と超低価格の入札。
  ●業者は、市内全戸の防災無線と全体システムとか、消防関係、市の学校関係とかを主流的に受託。

 これら、明らかに疑問点があるので、質問したことが多々ある。
 とはいえ、聞きたいことの答えは議場で即答できることでもない。
 そこで昨日、 聞きたいことを担当課に「事前送付」しておいた。いわば形式外の質疑通告。

 今、このブログではその議案や資料と質問項目の転記。
 
 ともかく、議会が終わって帰宅したら、
 一日2回のブログを出すことは滅多にないけど、今日2本目のエントリーとして「もう一つの議案」についてまとめるつもり。
 委員会提案として委員会で全会一致で可決した意見書案が、本会議でどうなるか・・・

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資料7 議案書 1ページ目


同 2ページ目


同 3ページ目




 (事前送付)追加上程・議第109号  情報系システムサーバー等更新業務契約の締結

●本件事業のそもそもの必要性は何か。
1.実施しなかった場合及び実施した場合のメリット、デメリットは何か。
2.次に、当初に市がどういう事業内容を予定し、それがどのように変わったか等を時系列で確認する。

●予算原案の策定までについて
3.担当課において予算要求のために業者から徴収した「見積書」があるはずだが、その依頼日及び業者名、業者ごとの取得月日、提示金額。
そこで示された「業務内容(機器やソフト等)の概要」に関して、担当課が示した内容との違いの有無と違いの内容。
4.当該業者を見積徴収相手方として選定した理由は何か。

●予算と業務内容の確定について
5.それを前提に担当課がした予算要求の額及び内容(当初との変更部分)。
6.最終的に市長査定で確定した予算の額及び内容(担当課の要求に対する変更部分)。

●設計金額について
7.設計金額は2725万8000円という。
8.予算議決後から設計金額を確定するための段階について前項「3.4」と同様のことを問う。

●入札までについて
9.入札日は議会提案の前日の12月11日とのことだが、この12月とした、経過、理由や事情は何か。
10.この種の業務としては業者数がずいぶん少ないがその理由は何か。
多数の業者がある中、本件指名の6社(1社は入札辞退)とした個別業者ごとの選定理由は何か。

●入札について
11.設計金額2725万8000円に対して予定価格2456万5000円は89.7%。
予定価格をこの額とした設定理由は何か。
予定価格の決定日と決定者はどのようか。

●契約金額(落札額+消費税)
12.予定価格2456万5000円に対する契約金額1050万円は42.9%と示されている。
もとの設計金額2725万8000円に対する契約金額1050万円は38.5%である。
安いに越したことはないが、俗にいう低価格入札の事例である。
低価格入札であることを受けて、何か行い、どうかしたのか。

●13.中央電子にかかる山県市の業務の受託金額や業務内容、同種の分野における山県市役所業務の寡占率はどの程度か。




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