毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 新潟県の東京電力柏崎刈羽原発は全七基が停止している。
 その原発の「再稼働の是非を問う県民投票条例制定」の直接請求が昨日なされた。

 署名集めや各市町村選管での署名簿の審査が終わり、最終の段階の「本請求」。
 市町村の自治体レベルでの1/50の署名集めは簡単だげと、
 都道府県レベルになると大変。

 原発の再稼働をめぐる直接請求は、
 東京都と大阪市では首長が条例案に反対意見を付して提案し、否決された。
 原発立地自治体としては、静岡県が初で、知事は賛意を付したが、否決された。
         浜岡県民投票条例案 県議会が修正案、原案とも否決(2012/10/11 14:30)

 そに続く新潟県。
 知事がどういう意見を付けるか。
 各紙は、知事の態度は不明なニュアンスだけど、朝日新聞によれば、
     「知事は、今年3月から全7基が停止している柏崎刈羽原発の再稼働について「福島第一原発事故の検証なしに議論はしない」と慎重な姿勢をとり、
      県民投票を求める動きには「選択肢の一つ。直接民主的手続きは社会の安定のために重要」と話している。」


 年明けが注目か。ともかくブログ末に市民団体のWebにリンクし、条例案の抜粋を記録。

 ところで、今日は、13時10分から岐阜地裁で県議選のポスター代水増し事件の住民訴訟の弁論。
 その前に別のところで事務の所要を済ませ、法廷後は裁判所の会計課で既終了の裁判の返還金の受取り手続きなどする。

人気ブログランキング = 今、3位あたり
 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

 ★パソコンは こちらをクリックしてください →→←←このワン・クリックだけで10点

●原発県民投票、市民団体が直接請求
   新潟日報 2012/12/25

 東京電力柏崎刈羽原発の再稼働の是非を問う県民投票を目指す市民団体「みんなで決める会」は25日午前、県庁を訪れ、泉田裕彦知事宛てに6万8353人分の有効署名を提出し、県民投票条例の制定を直接請求した。今後、泉田知事は意見を付けて県議会に条例案を提出し、県議会で可否が判断される。

 決める会共同代表の橋本桂子さん(40)ら20人は同日午前10時前、署名簿が入った箱17個と泉田知事宛ての請求書類を担当職員に提出した。

 手続き終了後、会見した橋本さんらは「ゼロからのスタートだったが、県民や行政関係者の協力で直接請求することができた」と感謝の意を表し、今後審議する県議会に対して「会派ではなく、個人の理念に基づいて議論を深めてほしい」と強調した。

 県は、書類に不備がないか確認する補正期間(5日以内)を経て正式に受理し、その後、20日以内に県議会の召集日を告示。
泉田知事は意見を付けて条例案を県議会に提出する。県議会は1月に臨時会を召集するか、2月定例会での審議となる見込み。

 決める会の条例案は27条で構成。
 柏崎刈羽原発稼働に賛成、反対のいずれかに「○」を記入する方式で、永住外国人を含めた18歳以上を投票資格者としている。

県民投票について泉田知事は11月の会見で「前例を参考に、最終的な態度を決めたい」とし賛否を明らかにしていない。

 東電福島第1原発事故後、再稼働をめぐる直接請求は大阪市、東京都、静岡県に続き4件目で、原発立地自治体では静岡県に続き2件目。過去3件はいずれも議会で否決されている。

●柏崎刈羽再稼働の是非問う 県民投票条例を直接請求
          東京 2012年12月25日
 全七基が停止している東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働の是非を問う県民投票条例制定を求め、市民団体「みんなで決める会」が二十五日、新潟県の泉田裕彦知事に六万八千三百五十三人分の有効署名を提出し、直接請求した。

 直接請求の要件を満たしていると確認できれば、泉田知事が受理し、二十日以内に賛否いずれかの意見を付けて条例案を県議会に提出する。
来年一月の臨時会か二月定例会で審議される見通し。出席議員の過半数が賛成すれば可決され、九十日以内に県民投票が実施される。
 同様の条例案はこれまで、大阪市、東京都、静岡県の各議会で相次いで否決された。泉田知事は条例案の賛否について明言していない。

 市民団体の斎藤竹規共同代表は記者会見で「知事や県議は六万八千人以上の意志が(署名に)込められているということを十分理解して審議してほしい」と話した。

 また市民団体は二十五日、県議会での採決の際、各党会派に県議を拘束しないよう求める要望書を提出した。

 市民団体は十一月に計七万二千二十七人分の署名を、県内各市区町村の選挙管理委員会に本提出した。
直接請求には県内有権者の五十分の一に当たる約四万人分の有効署名が必要で、六万八千三百五十三人分が有効と認められた。

●新潟・柏崎刈羽原発:再稼働、県民投票を請求−−市民団体
            毎日新聞 2012年12月25日
 全7基が停止している東京電力柏崎刈羽原発(新潟県柏崎市、刈羽村)の再稼働の是非を問う県民投票条例制定を目指し、市民団体「みんなで決める会」は25日、泉田裕彦知事に6万8353人分の有効署名を添えて直接請求した。
 泉田知事は、地方自治法に基づき20日以内に、賛否の意見をつけて条例案を県議会に提出する。来年1月の臨時議会または2月定例議会で審議される見通し
。直接請求に必要な署名数(有権者の50分の1)を約2万8000人分上回っており、県庁で記者会見した橋本桂子共同代表(40)は「県議は熟議、熟考を重ね採決に臨んでほしい」と語った。【塚本恒】

●柏崎刈羽原発「再稼働問う県民投票を」 市民ら署名提出
          朝日 2012年12月25日12時9分
 【吉武祐】東京電力柏崎刈羽原発(新潟県柏崎市、刈羽村)の再稼働の是非を問う県民投票をめざす市民団体「みんなで決める会」は25日、6万8353人分の署名を新潟県庁に持参し、泉田裕彦知事に県民投票条例の制定を直接請求した。必要な署名数を約3万上回った。

 泉田知事は地方自治法に基づき、条例案に意見を付けて来年1月中に県議会にはかる。
知事は、今年3月から全7基が停止している柏崎刈羽原発の再稼働について「福島第一原発事故の検証なしに議論はしない」と慎重な姿勢をとり、県民投票を求める動きには「選択肢の一つ。直接民主的手続きは社会の安定のために重要」と話している。

 県議会では定数53のうち32議席を占める自民党の判断がかぎを握る。自民党県議団はまだ対応を話し合っていないが、党県連幹部は「国策で進めるべき話を地方で判断するのはそぐわない」と語る。

● 「原発」新潟県民投票を成功させよう!


●  請求の要旨・県民投票条例案
請求の要旨・県民投票条例案

請求の要旨
2011年3月の福島第一原子力発電所事故の後、私たちは隣県の人々の暮らしが一変するのを目の当たりにしました。
私たちが住む新潟県には世界最大規模の「東京電力柏崎刈羽原子力発電所」があります。
私たちはこれから「原発」に対し、自分たちの問題として向き合わなくてはならないと思います。
東京電力による再稼働計画が示されている今、県民一人ひとりが責任をもって柏崎刈羽原子力発電所の稼働を考え、議論し、
意思表示する重要な機会として、県民投票の実施を求め、本条例の制定を請求します。

東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に関する新潟県民投票条例案

【目的】
第1条 この条例は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働の是非に関し、県民の意思を明らかにするための公正かつ民主的な手続きを確保することにより、
中長期的なエネルギー政策に係る住民自治を推進し、以て県政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。

【県民投票】
第2条 東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼動の是非に関する県民の意思を明らかにするため、県民による投票(以下、県民投票という。)を行う。

【条例解釈の指針】
第3条 1 県民投票は、県民の意思が正しく反映されるものでなければならない。
2 この条例の解釈及び運用は、県民の知る権利及び意見表明の自由が十分に保障されるよう、行わなければならない。

【県民投票の執行】
第4条 1 県民投票は、知事が執行するものとする。
2 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、
その権限に属する県民投票の管理及び執行に関する事務を新潟県選挙管理委員会(以下、選挙管理委員会という。)に委任することができる。

【県民投票の期日】
第5条 1 県民投票の期日(以下、投票期日という。)は、この条例の施行日から90日を超えない範囲において、知事が定める。
2 知事は、前項の規定により投票期日を定めたときは、選挙管理委員会に対して速やかに通知しなければならない。

【県民投票の告示】
第6条 選挙管理委員会は、前条の規定による通知を受けたときは、投票期日の12日前までにこれを告示しなければならない。

【投票資格者】
第7条 1 県民投票における投票の資格を有する者(以下、投票資格者という。)は、投票期日において県内の市町村に住所を有し、
次の各号のいずれかに該当し、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。

(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る新潟県内の市町村の住民票が作成された日
(他の都道府県から新潟県に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)
から引き続き3月以上、当該市町村の住民基本台帳に記載されているもの(新潟県内で当該住民票の異動があった場合を含む。)

(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、新潟県内の市町村の外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に定めるものをいう。)
となった日から3月以上経過し、かつ規則で定めるところにより投票資格者名簿への登録を申請したもの

2 前項第2号に規定する永住外国人とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

【期日前投票・不在者投票】
第13条 1 前条の規定に関わらず、投票期日に自ら投票所に行くことが出来ない投票資格者は、
第6条に定める県民投票の告示後、期日前投票又は不在者投票を行なうことができる。
2 期日前投票及び不在者投票に関し必要な事項は、規則で定める。

【投票用紙の交付及び様式】
第14条 1 投票用紙は、投票期日、投票所において投票人に交付しなければならない。
2 投票用紙には予め、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。
3 投票用紙の様式に関し必要な事項は、規則で定める。

【投票の方式】
第15条 投票人は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、
反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。

【代理投票・点字投票】
第16条 1 身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
2 点字による投票の方法は、規則で定める。

【投票の効力の決定】
第17条 投票の効力の決定に当たっては、第18条の規定の趣旨に著しく反しない限りにおいて、
その投票をした者の意思が客観的に明らかになるものであれば、その投票を有効とする。

【県民投票運動】
第23条 1 何人も、県民投票運動(東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に対し賛成又は反対の投票をし、
又はしないよう勧誘する行為)その他意見の表明は、自由に行うことができる。ただし、買収、脅迫を行う等、
県民の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉するものであってはならない。
2 知事及び市町村長は、公務員が行う県民投票運動及び投票案件に係る意見の表明並びに
これらに必要な行為が不当に制限されることとならないよう、留意しなければならない。

【投票結果の尊重】
第26条 有効投票総数(賛成投票及び反対投票を合計した数)の過半数が、投票資格者の4分の1を超える数に達した場合には、
知事及び県議会は投票の結果を尊重するとともに、国及び関係機関と真摯に協議し、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に関して、
県民の意思が忠実に反映されるよう努めなければならない。



コメント ( 0 ) | Trackback ( )