● 「原発」新潟県民投票を成功させよう!
● 請求の要旨・県民投票条例案
請求の要旨・県民投票条例案
請求の要旨
2011年3月の福島第一原子力発電所事故の後、私たちは隣県の人々の暮らしが一変するのを目の当たりにしました。
私たちが住む新潟県には世界最大規模の「東京電力柏崎刈羽原子力発電所」があります。
私たちはこれから「原発」に対し、自分たちの問題として向き合わなくてはならないと思います。
東京電力による再稼働計画が示されている今、県民一人ひとりが責任をもって柏崎刈羽原子力発電所の稼働を考え、議論し、
意思表示する重要な機会として、県民投票の実施を求め、本条例の制定を請求します。
東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に関する新潟県民投票条例案
【目的】
第1条 この条例は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働の是非に関し、県民の意思を明らかにするための公正かつ民主的な手続きを確保することにより、
中長期的なエネルギー政策に係る住民自治を推進し、以て県政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
【県民投票】
第2条 東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼動の是非に関する県民の意思を明らかにするため、県民による投票(以下、県民投票という。)を行う。
【条例解釈の指針】
第3条 1 県民投票は、県民の意思が正しく反映されるものでなければならない。
2 この条例の解釈及び運用は、県民の知る権利及び意見表明の自由が十分に保障されるよう、行わなければならない。
【県民投票の執行】
第4条 1 県民投票は、知事が執行するものとする。
2 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、
その権限に属する県民投票の管理及び執行に関する事務を新潟県選挙管理委員会(以下、選挙管理委員会という。)に委任することができる。
【県民投票の期日】
第5条 1 県民投票の期日(以下、投票期日という。)は、この条例の施行日から90日を超えない範囲において、知事が定める。
2 知事は、前項の規定により投票期日を定めたときは、選挙管理委員会に対して速やかに通知しなければならない。
【県民投票の告示】
第6条 選挙管理委員会は、前条の規定による通知を受けたときは、投票期日の12日前までにこれを告示しなければならない。
【投票資格者】
第7条 1 県民投票における投票の資格を有する者(以下、投票資格者という。)は、投票期日において県内の市町村に住所を有し、
次の各号のいずれかに該当し、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る新潟県内の市町村の住民票が作成された日
(他の都道府県から新潟県に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)
から引き続き3月以上、当該市町村の住民基本台帳に記載されているもの(新潟県内で当該住民票の異動があった場合を含む。)
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、新潟県内の市町村の外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に定めるものをいう。)
となった日から3月以上経過し、かつ規則で定めるところにより投票資格者名簿への登録を申請したもの
2 前項第2号に規定する永住外国人とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
【期日前投票・不在者投票】
第13条 1 前条の規定に関わらず、投票期日に自ら投票所に行くことが出来ない投票資格者は、
第6条に定める県民投票の告示後、期日前投票又は不在者投票を行なうことができる。
2 期日前投票及び不在者投票に関し必要な事項は、規則で定める。
【投票用紙の交付及び様式】
第14条 1 投票用紙は、投票期日、投票所において投票人に交付しなければならない。
2 投票用紙には予め、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。
3 投票用紙の様式に関し必要な事項は、規則で定める。
【投票の方式】
第15条 投票人は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、
反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
【代理投票・点字投票】
第16条 1 身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
2 点字による投票の方法は、規則で定める。
【投票の効力の決定】
第17条 投票の効力の決定に当たっては、第18条の規定の趣旨に著しく反しない限りにおいて、
その投票をした者の意思が客観的に明らかになるものであれば、その投票を有効とする。
【県民投票運動】
第23条 1 何人も、県民投票運動(東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に対し賛成又は反対の投票をし、
又はしないよう勧誘する行為)その他意見の表明は、自由に行うことができる。ただし、買収、脅迫を行う等、
県民の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉するものであってはならない。
2 知事及び市町村長は、公務員が行う県民投票運動及び投票案件に係る意見の表明並びに
これらに必要な行為が不当に制限されることとならないよう、留意しなければならない。
【投票結果の尊重】
第26条 有効投票総数(賛成投票及び反対投票を合計した数)の過半数が、投票資格者の4分の1を超える数に達した場合には、
知事及び県議会は投票の結果を尊重するとともに、国及び関係機関と真摯に協議し、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に関して、
県民の意思が忠実に反映されるよう努めなければならない。
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