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てらまち・ねっと



 衆議院選の投票が済んで一週間。
 逮捕者が出始めている。
 維新が目立つ。
 ということでそのあたりの記録。
 もちろん、ほかにもあるので、まず、野田氏から、自民、そして維新のこと。

 維新では、
 買収容疑で20日に逮捕されたのは、大阪7区から出馬し、比例近畿ブロックで復活当選した“橋下ベイビーズ”の筆頭格・上西氏陣営の運動員だった
      逮捕容疑は今月中旬、さいたま市内で、関東の20~30代の運動員3人に、公示後に選挙運動をした報酬として、約20万円ずつを渡した疑い。


 ともかく、最近は、買収容疑が多いというのが警察の傾向。
 違反する側も巧妙で、報酬は数か月後に渡す、と約束して仕事をやってもらう。
 しかし、将来に支払う、その約束だけで”買収”となる。
   愛知県・自民の例。
     「数カ月後に払う」と言われた人もいるといい、県警は選挙違反の取り締まりが強化される開票日直後の支払いを避ける狙いがあったとみている。
     県警は公選法違反(被買収)の疑いで、この9人も書類送検する方針。
 (スポニチ)
 
     法定額を上回る日当を渡す約束をした。・・「3万円」・・  (中日)

 選挙にかかわる人たちは潔癖であることは当然。

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●首相選挙事務所、ポスター大量掲示に疑義 夕刊フジ指摘で一部隠す
             ザクザク 2012.12.15
大量のポスターが掲示された野田首相の選挙事務所=千葉県船橋市

 野田佳彦首相(55)に公職選挙法違反疑惑が持ち上がった。千葉県船橋市の選挙事務所に張られたポスターをめぐって、ほぼ同一の掲示方法をしていた他党候補の事務所が地元警察から警告を受けたが、野田事務所は放置されていたのだ。本紙が直撃したところ、野田首相のポスターが一斉に隠される事態となった。

 疑惑が持たれたのは、選挙事務所に掲げられた野田首相の名前と写真が入った選挙用ポスターや看板。野田事務所では、窓や玄関などに外からよく見える形で、ポスター計17枚、巨大看板2枚を掲示していた。

 こうした掲示方法は、公職選挙法に抵触する恐れがあるという。

 総務省や千葉県選挙管理委員会によると、同法143条第7項では、選挙事務所であることを表示するためのポスターなどについて、「原則として3つ。政党事務所と個人事務所を兼ねている場合は、それぞれ3つずつで計6つまで」(同省広報)と決まっている。

 政党用として承認され、証紙が貼られた1000枚のポスターはどこに張っても自由だが、「各自治体の警察が『事務所表示用』と判断すれば公選法違反になる」(千葉県選管)
。違反すれば2年以下の禁錮、または50万円以下の罰金に問われるのだ。

 実は、野田首相と同じ千葉4区で「日本未来の党」から出馬した三宅雪子前衆院議員(47)は、証紙が張られた政党用ポスター7、8枚を事務所外側に張っていたところ、「公示日(4日)の夜、地元警察から『3つを超えないように』と警告を受け、すぐポスターをはがした」(三宅選対関係者)という。

 野田事務所では、三宅事務所の2倍以上のポスターを堂々と掲げているのだから、選挙違反を問われてもおかしくない。

 本紙記者が13日午後、野田事務所を直撃して疑問をぶつけると、選対関係者は「えっ…」と絶句。続けて、「そんな規定があるとは知らなかった。うちはカーテンも買えないから、ポスターは目隠しの代わりに張っていた。選管も、警察も何も言ってきていない」といい、すぐ千葉県選管に電話で確認を取った。

 その後、「やはり3つまでだった」と認識不足を認め、「与党になって初めての選挙で慣れておらず、手探りでやっている部分があった。ポスターはすぐに見えないようにする」と釈明した。

 記者が事務所を退出した後、スタッフ数人が、ポスターを裏返すなどの対応に追われていた。

 それにしても、どうして、野田事務所には警察の警告はなかったのか。三宅選対関係者も「なぜ、向こうは放置されたのか理由が知りたい」と疑問を投げかける。

 一連の対応について、千葉県警に問い合わせると、「個別の案件には答えられないが、違反と認定すれば厳正に対処している」とコメントした。

 この件について、日本大学の板倉宏名誉教授(刑法)は「三宅さんのケースが違反だとすれば、野田首相も違反の疑いが濃い。同じ選挙区内で違う対応はおかしい。明確な判断基準を示さないと、同じような問題が起きてくる」と語っている。


●池田議員の運動員逮捕 うぐいす嬢に高報酬容疑
        スポニチ 2012年12月21日 22:12
 愛知県警捜査2課などは21日、公選法違反(買収約束、事前運動)の疑いで、衆院選の愛知3区に出馬、初当選した自民党の池田佳隆議員陣営の運動員で、司会業志村和美容疑者(43)=同県小牧市=を逮捕した。

 逮捕容疑は公示前の11月下旬ごろ、愛知県内で池田議員陣営の運動員5人に、うぐいす嬢として選挙運動する見返りとして、法定限度額を超える1日当たり3万円を報酬として支払う約束をした疑い。

 志村容疑者は「違法な約束はしていない」などと否認している。

 県警によると、志村容疑者はうぐいす嬢集めやシフト作成などを担当。陣営関係者からうぐいす嬢の取りまとめ役を頼まれたとされ、県警は21日、この関係者が事件に関与した疑いもあるとみて、池田議員の選挙事務所などを家宅捜索した。

 志村容疑者は20~50代のうぐいす嬢9人に報酬を約束。「数カ月後に払う」と言われた人もいるといい、県警は選挙違反の取り締まりが強化される開票日直後の支払いを避ける狙いがあったとみている。県警は公選法違反(被買収)の疑いで、この9人も書類送検する方針。
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●ウグイス嬢に日当約束 池田陣営運動員逮捕
  中日 2012年12月22日 00時54分
 16日投開票の衆院選愛知3区(名古屋市昭和区、天白区、緑区)で初当選した自民の池田佳隆氏(46)の運動員が、法定額を上回る日当を渡す約束をしたとして、愛知県警は21日、公職選挙法違反(買収約束、事前運動)の容疑で、同県小牧市新小木、司会業志村和美容疑者(43)を逮捕した。

 志村容疑者は、池田氏陣営が県選管に届け出た車上運動員の女性10人の1人で、取りまとめ役だった。

 逮捕容疑では、公示前の11月下旬、イベントの司会などの経験がある女性5人に、報酬として、法定額の2倍に当たる日当3万円を支払う約束をしたとされる。県警によると、志村容疑者は「違法な約束はしていない」と容疑を一部否認している。女性5人は、いずれも3万円の報酬を受け取る約束をしたと認めているという。

 県警は21日午後、池田氏の選挙事務所だった後援会事務所(名古屋市緑区)などを家宅捜索した。県警は、陣営幹部から指示があった可能性もあるとみて調べる。陣営幹部の名古屋市議は取材に「事実関係が分からず、コメントできない。何のことだが分からず困惑している」と話した。(中日新聞)

●維新・桜内氏の運動員逮捕=2人に報酬、買収容疑-愛媛
           時事 (2012/12/21-12:29)
 16日の衆院選で愛媛4区から立候補し、比例四国ブロックで復活当選した日本維新の会の桜内文城氏(47)の運動員に報酬を支払ったとして、県警捜査2課と大洲署は21日、公選法違反(買収)容疑で、運動員の同県大洲市阿蔵、無職守野光生容疑者(68)を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。
 逮捕容疑は13日ごろ、桜内氏の大洲市内の後援会施設で、選挙運動をしていた自営業の男性(62)と無職の男性(66)に、報酬として数万円ずつ手渡した疑い。 
 同課によると、守野容疑者は2人に選挙運動を指示していた

●選挙違反容疑:維新・上西小百合氏陣営の運動員を逮捕
       毎日新聞 2012年12月21日
 衆院選の選挙運動の見返りに現金計60万円の報酬を渡したとして、大阪府警捜査2課などは20日、大阪7区から立候補して比例近畿ブロックで復活当選した日本維新の会の上西小百合氏(29)陣営の運動員で会社員、佐藤徳二容疑者(41)=さいたま市北区=を公職選挙法違反(買収)の疑いで逮捕した。容疑を認めている。【松井聡】

 ◇愛媛でも維新運動員を逮捕 買収容疑
 愛媛県警捜査2課は21日、衆院選愛媛4区に立候補し、比例四国ブロックで復活当選した日本維新の会の桜内文城(ふみき)氏(47)陣営の運動員で無職、守野光生容疑者(68)=愛媛県大洲市阿蔵=を公職選挙法違反(買収)の疑いで逮捕した。容疑は13日、選挙運動をしたことの報酬として、自営業男性(62)と無職男性(66)に現金数万円を渡したとされる。

●4件目…維新・足立氏の運動員3人を逮捕
         日刊スポーツ 2012年12月22日6時21分

 大阪府警捜査2課は21日、公選法違反(買収約束)の疑いで、衆院選大阪9区に出馬し初当選した日本維新の会の足立康史氏(47)陣営の運動員で、ビル管理会社社長松浦正記容疑者(44=大阪府枚方市黄金野)ら3人を逮捕した。

 同課によると、他2人は同社の役員(54)と社員(44)で、3人とも大筋で容疑を認めている。

 逮捕容疑は、11月下旬と12月上旬、大阪府吹田市の同社で契約社員などの女性3人に対し、足立氏への投票を電話で呼び掛ける選挙運動の報酬として、時給約800円を支払う約束をした疑い。

 女性3人にも任意で事情を聴いており、いずれも約束したことを認めている。吹田市内で実際に電話をかけたが、報酬はまだ支払われていない。


 大阪9区は、足立氏や自民党の原田憲治氏ら計4人が争い、足立氏が勝利。原田氏は比例近畿ブロックで復活当選した。

 日本維新ではこれまでに同法違反容疑で京都1区、大阪7区、愛媛4区の候補者計3人の運動員がそれぞれ逮捕された。(共同)

●橋下氏、選挙違反者を「党内処分する」
      サンスポ 2012.12.21 23:28
 日本維新の会代表代行の橋下徹大阪市長は21日、衆院選候補者の運動員が全国で相次いで逮捕されたことを受けて「法的な処分に至らなくても、党内処分はしっかりやる」と述べた。市役所で記者団に答えた。

 京都府警が18日に落選候補の運動員を逮捕した際、幹事長の松井一郎大阪府知事は「本人が知ろうと知るまいと候補者の責任であり、除名だ」と明言していたが、会の方針を軟化させた形だ。

 橋下氏は「言い訳になるが、運動員を全員管理するのが至難の業だという事実があるのも理解してほしい。何十人、何百人が何をやっているかまでは分からない」と弁明した。

 日本維新では20日と21日も、大阪7区に出馬した上西小百合氏と、愛媛4区で出馬した桜内文城氏の運動員が相次いで逮捕された。いずれも比例で復活当選した。21日夜には大阪9区で初当選した足立康史氏の運動員も逮捕された。

 上西氏について松井氏は21日、大阪府庁で「候補本人が(違反を)知っていたなら即除名だ」と指摘。同党の東国原英夫衆院議員も国会内で「大変残念だ。数回応援に入ったが、指導、管理、チェック不足の部分があった」と話した。(共同)

●維新 選挙違反逮捕者6人に拡大…「即除名」から「関与なら除名」に
        スポニチ 2012/12/22

 維新、選挙戦に続きまた撤回――。先の衆院選で初当選した日本維新の会の上西小百合氏(29)陣営の運動員が公選法違反(買収)容疑で逮捕された事件で21日、幹事長の松井一郎大阪府知事は、別の選挙区での運動員逮捕時に「即除名」としていた候補者への処分を「関与なら除名」へと撤回した。また、同党候補者の運動員の逮捕はこの4日間で3府県4陣営の6人に拡大した。

 選挙前に「企業・団体献金禁止」や「脱原発」などの党政策の目玉を撤回した維新が、運動員逮捕が続出する選挙後の対応でも前言を撤回した。

 買収容疑で20日に逮捕されたのは、大阪7区から出馬し、比例近畿ブロックで復活当選した“橋下ベイビーズ”の筆頭格・上西氏陣営の運動員だった、会社員佐藤徳二容疑者(41)=さいたま市北区本郷町。

 逮捕容疑は今月中旬、さいたま市内で、関東の20~30代の運動員3人に、公示後に選挙運動をした報酬として、約20万円ずつを渡した疑い。


 捜査2課によると、佐藤容疑者は容疑を認め、3人も「現金を受け取った」と話している。上西氏と佐藤容疑者は理美容会社の元同僚だった。公選法は当選が無効となる連座制の適用対象者を総括責任者、経理担当者、親族などと定めており一般運動員は対象外。ただ、陣営内での佐藤容疑者の詳しい役割は不明で「選対幹部」と認定されれば、連座制が適用される可能性があり、金の出どころを含め同課は詳しく捜査している。

 さらに同日、愛媛県警は、選挙運動の報酬として運動員2人に数万円ずつ渡した公選法違反(買収)の疑いで、比例四国ブロックで復活当選した「維新」の桜内文城氏=愛媛4区=の運動員だった無職の男(68)を逮捕。大阪府警も女性3人に対し時給約800円を支払う約束をした疑いで、大阪9区に出馬し初当選した足立康史氏(47)陣営の運動員で、会社役員の男(44)ら3人を逮捕した。

 「維新」をめぐっては京都1区の落選候補者の運動員が18日に逮捕されて以降、4日間で6人が逮捕された。幹事長の松井一郎大阪府知事は18日の逮捕には「(候補者)本人が知ろうと知るまいと候補者の責任であり、除名だ」と問答無用の処分を明言していた。

 ただ、新たに問題となったのが当選候補者となれば話は別のようで今後も違反者が続出する可能性があるためか「候補者本人がどれだけ関与していたか。(違反を)知っていたなら即除名だ」と関与の程度次第とするスタンスにトーンダウン。

 代表代行の橋下徹大阪市長は「言い訳になるが、運動員を全員管理するのが至難の業だという事実があるのも理解してほしい」と弁明。候補者本人への対応に関しては「法的な処分に至らなくても、党内処分はしっかりやる」と繰り返した。

●都知事選:広げるとビラになる名刺横行…公選法違反の恐れ
       毎日新聞 2012年12月09日
 16日投開票の東京都知事選で、立候補者本人やスタッフの名刺の体裁を取った無届けビラの使用が横行している。経歴や公約が書き込まれており、都選挙管理委員会は「公職選挙法で禁じられた文書頒布に該当する可能性がある。配り方があまりに露骨だと、警察の取り締まり対象になる」と指摘。グレーゾーンのPR戦術に神経をとがらせている。

 ある陣営の無届けビラは縦約9センチ、横約16センチの紙の両面に立候補者の名前と顔写真、あいさつ文、基本政策などをカラー印刷、三つ折りにし名刺大のサイズにしている。

 選挙の告示・公示後の立候補者のビラは、公選法の規定で2種類しか作製・配布できず、枚数も制限がある。資金力があるほど有利になるのを防ぐ措置で、選管交付の証紙(シール)が貼られていない文書の掲示や配布は違法。しかし都知事選では、複数の陣営が無届けの名刺大ビラを告示後も使っている。ある陣営は銀座などの繁華街で通行人らに手渡した。この陣営の幹部は「名刺のつもりで配った。今はやめている」と説明する。
 他の複数の陣営も同様のビラを作って支援者らに配り「スタッフの名刺」と称しながら本人より候補者名の方が目立つものもある。不特定多数向けではないことを示すためか「討議資料」と書かれていることが多いが、都選管の担当者は「重視されるのは名目でなく実態」と話している。


 公選法にも詳しい選挙プランナーの三浦博史さんは「名刺サイズのビラは、米国同時多発テロ後に日本でも街からごみ箱がなくなってビラを受け取る人が少なくなったため『手に取りやすいように』と広まった。告示や公示前に事務所に来た人に渡すような使い方をするもので、のべつまくなしに配ったら違法になるのは明らかだ」と指摘している。【加藤隆寛、福島祥、佐々木洋、竹内良和】


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