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てらまち・ねっと



 安倍問題や検察とのかかわりで納得できない思いが広がる国民の側。
 そこに今日飛び込んできたのは、「黒川元検事長『起訴相当』 東京地検、再捜査へ」等の各紙の報道。
 最初の13時半ごろの共同の第一報は、「関係者への取材で分かった」などの表現だった。
 が、夕方のNHKのニュースは「検察審査会は8日、議決をした」との表現に変わっていった。
 しかも、「午後2時半に検察審査会の掲示板に張られた」との映像まで流れた。

 私も、過去に議員・候補者らの選挙ポスター代などの水増し事件で疑惑の人たちを告発した。
 しかし、検察が不起訴にしたので審査会に申し立てたら、認められた経験がある。
 本来は、「検察審査会の掲示板に張り出されて初めて公になる」のだそうで、マスコミが毎日、確認に行っているとかの話を記者らから聞いていた。
 もう時効だからここに記すと、実は、そのケースでは、内緒の内緒として「(岐阜地域の市民は、寺町さんの活動を応援しています。私はたまたま委員になって、先日)議決しました」との旨のお知らせが来た。もちろん、私は報道などからの照会にも、「ひたすら、知らんふり」していた。
 そのうちに、検察審査会の掲示板に正式に掲示されて「議決した」との報道がなされた。

 今回の報道のタイミングも、やや微妙なやり取りもあったことがうかがわれる。
 ともかく、黒川問題での今回の審査会の市民感覚の姿勢は、安倍問題にかかわる審査会の姿勢に通じると期待できる。
 今、夕方6時から"のうのう"と記者会見したという安倍氏の桜を見る会・前夜祭問題、年が明けたら、検察審査会が放っておくはずがない。

 ★検察審査員・補充員とは 
  ★検察審査会制度の説明  (裁判所のWEB)
      検察審査会の概要、検察審査員・補充員とは、起訴議決制度、審査補助員制度、検察審査会制度Q&A・・

 ということで、今日は、突然飛び込んできたニュースを記録しておく。
  なお、経過の振り返りとしては次。★≪黒川前検事長らの不起訴は不当 検察審査会に申し立て/朝日 2020年7月13日≫

●黒川元検事長「起訴相当」 東京地検、再捜査へ/共同 2020/12/24 13:31
●黒川元検事長の賭けマージャン「起訴相当」 検察審査会が議決、東京地検が再捜査へ/東京 2020年12月24日 13時15分
●黒川元検事長に「起訴相当」 賭けマージャン問題 検察審査会が議決/毎日 2020年12月24日 13時33分
●黒川元検事長「起訴相当」賭け麻雀問題で検察審査会/テレ朝 2020/12/24 13:39
●黒川元検事長に起訴相当議決 賭けマージャン問題で 検察審査会/NHK 2020年12月24日 17時02分

 なお、昨日12月23日の私のブログへのアクセスは「閲覧数5,633 訪問者数822」。

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●黒川前検事長らの不起訴は不当 検察審査会に申し立て
       朝日 2020年7月13日 
 東京高検の黒川弘務・前検事長と産経新聞記者2人、朝日新聞社員が緊急事態宣言下に賭けマージャンをしていた問題で、東京地検が4人の賭博などの容疑について不起訴処分(起訴猶予など)にしたのは不当だとして、東京都や神奈川県の市民らでつくる団体や岐阜県の弁護士グループが13日、検察審査会に審査を申し立てた。

 市民団体や弁護士らは5月、黒川氏らを告発。地検は今月10日、「1日に動いた金額は多額とは言えず、事実を認めて反省している」などとして不起訴にした。市民団体は申立書で「身内に甘い判断としか言いようがなく、納得できない」と指摘。岐阜県の弁護士らも「常習性は顕著で金額も多額だ」と主張している。

●黒川元検事長「起訴相当」 東京地検、再捜査へ
       共同 2020/12/24 13:31
 東京高検の黒川弘務元検事長(63)が知人の新聞記者らと賭けマージャンをしていた問題で、賭博容疑で告発された黒川氏を不起訴(起訴猶予)とした東京地検の処分に対し、検察審査会が「起訴相当」と議決したことが24日、関係者への取材で分かった。東京地検が再捜査する。

 地検は今年7月、黒川氏が同4~5月に計4回、知人の産経新聞記者宅で、同紙記者2人と朝日新聞元記者の社員1人の計4人で賭けマージャンをしたとして、賭博罪の成立を認定。その上で、社会的制裁を受けたことや、事実を認めて反省したことなどを踏まえて起訴猶予処分にした。

●黒川元検事長の賭けマージャン「起訴相当」 検察審査会が議決、東京地検が再捜査へ
      東京 2020年12月24日 13時15分
 ・・・(略)・・・常習賭博容疑でも告発されていたが、期間や頻度などから常習性は認定できず、同罪は成立しないとした。記者のハイヤーで帰宅して代金を負担させたとする収賄容疑でも告発されていたが、嫌疑なしと結論付けた。
 地検が再捜査の結果、不起訴としても、検審が再度起訴相当と議決すれば強制起訴される。(共同)

検察審査会 選挙権のある国民からくじで選ばれた11人の審査員で構成。審査は非公開。検察官による容疑者の不起訴処分について、11人中6人が納得できなければ「不起訴不当」、8人以上が納得できなければ「起訴相当」と議決する。起訴相当と議決された事件を検察官があらためて捜査した上で起訴しなかった場合、検察審査会が再審査。再び「起訴相当」と議決すると、裁判所が選んだ指定弁護士が容疑者を強制的に起訴する。

●黒川元検事長に「起訴相当」 賭けマージャン問題 検察審査会が議決
     毎日 2020年12月24日 13時33分<
 新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言中に新聞記者らと賭けマージャンをしたとして、賭博容疑で告発された黒川弘務・元東京高検検事長(63)に対する東京地検の不起訴処分について、検察審査会が「起訴相当」と議決したことが関係者への取材で判明した。
 地検は再捜査し、起訴と不起訴のどちらにするか改めて判断する。不起訴とされ、検察審査会が2度目の審査でも起訴すべきだと議決すれば、検察官役に指定された弁護士が強制起訴することになる。【志村一也、二村祐士朗、国本愛】

●黒川元検事長「起訴相当」賭け麻雀問題で検察審査会
      テレ朝 2020/12/24 13:39
 東京高検の黒川弘務元検事長の賭博容疑などを審査していた東京の検察審査会は「社会の信頼を裏切った」などとして、黒川元検事長を「単純賭博の罪で起訴すべき」と議決しました。

 東京高検の黒川弘務元検事長は緊急事態宣言中に新聞記者ら3人と賭け麻雀をしていたとして賭博容疑などで刑事告発され、東京地検が不起訴処分にしました。告発した市民団体は処分を不服として検察審査会に審査を申し立てていました。

検察審査会は8日、「黒川元検事長を単純賭博罪で起訴するのが相当」とする議決をしました。「黒川元検事長は検察官として刑法をよく知っているうえに、検事長という重責にあった。漫然と賭け麻雀をして、社会の信頼を裏切り大きな影響を与えた」などと指摘しています。これを受け、東京地検の次席は「議決を真摯に受け止め、内容を精査して所要の捜査を行ったうえ適切に対処したい」とコメントしています。

●黒川元検事長に起訴相当議決 賭けマージャン問題で 検察審査会
      NHK 2020年12月24日 17時02分
緊急事態宣言の中、賭けマージャンをしていた問題で賭博などの疑いで刑事告発され、起訴猶予となった東京高等検察庁の黒川弘務元検事長について東京の検察審査会は「起訴すべきだ」という議決をしました。これを受けて検察は再び捜査することになりました。

東京高等検察庁の黒川元検事長は緊急事態宣言の中、産経新聞の記者2人と朝日新聞の記者だった社員1人とともに賭けマージャンをしていたとして賭博などの疑いで刑事告発されましたが、東京地方検察庁はことし7月、「1日に動いていた金額が多いとは言えない」などとして起訴猶予にしました。

これについて告発した市民団体は「身内に甘い判断としかいいようがない。検察の判断は納得できない」などとして検察審査会に審査を申し立てていましたが、東京第6検察審査会は24日までに黒川元検事長について「起訴すべきだ」という議決をしました。

またともに起訴猶予となった新聞記者ら3人については「不起訴は不当だ」とする議決をしました。

議決の中で審査会は「賭けマージャンはいわゆる『点ピン』と呼ばれるルールで行われ掛け率や賭け金が格段高いとはいえないが起訴猶予が当然というほど射幸性が低いとも言えない。東京高検検事長という重責にあり、違法行為を抑止する立場にあった元検事長が漫然と継続的に賭けマージャンを行っていたことが社会に与えた影響は大きく動機や経緯に酌むべき事情はない」と指摘しています。

これを受けて東京地方検察庁は再び捜査を行いますが、黒川元検事長については検察が再び不起訴にしても、その後、検察審査会が「起訴すべきだ」という2回目の議決を出した場合には強制的に起訴されます。

一方、新聞記者ら3人は仮に再捜査で再び不起訴になれば、検察審査会の2回目の審査は行われず捜査が終わることになります。

検察審査会の仕組み
検察審査会は、有権者からくじで選ばれた11人が、検察が不起訴にした判断が妥当だったかどうか審査します。
審査会が1回目に出す議決は、不起訴の判断には納得できるという「不起訴相当」、不起訴の判断には納得できないという「不起訴不当」、不起訴を取り消して起訴すべきだという「起訴相当」の3種類です。

「不起訴相当」と「不起訴不当」の議決は多数決で決まりますが、「起訴相当」の議決には11人中8人以上の賛成が必要で、条件が厳しくなっています。
審査会が「不起訴不当」もしくは「起訴相当」の議決をした場合、検察は再び捜査を行ったうえで起訴するかどうかを判断することになります。
「起訴相当」の場合、検察は原則として3か月以内に判断するよう定められていて、改めて不起訴にしたり処分を決めなかったりした場合は自動的に2回目の審査が行われます。

2回目の議決は「起訴すべきだ」という議決と「起訴に至らず」という議決の2種類です。「起訴すべきだ」とするには審査員11人中8人以上の賛成が必要で、8人に達しなければ「起訴に至らず」となります。
再び審査会で「起訴すべきだ」という議決が出されると、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって事件を強制的に起訴します。
一方、1回目の議決で「不起訴不当」となると、検察が捜査した結果再び不起訴にした場合は、2回目の審査は行われません。

東京地検次席「適切に対処」
東京地方検察庁の山元裕史次席検事は24日午後の定例会見で、「議決については真摯(しんし)に受け止め、起訴相当および、不起訴不当と判断された事件については、議決の内容を精査し、所要の捜査を行ったうえ、適切に対処したい」と述べました。
そのうえで「一般の人と検察の間の感覚にずれがあるのではないか」という質問に対しては「ご指摘のような意見があることは胸に刻みたいと思うし、適切に対応したい。国民の信頼は検察を支える基盤であり、できるかぎりのことをして、信頼に応えていきたいと思う」と答えていました。

市民団体の会見「市民感覚にかなう判断」
検察審査会に審査を申し立てていた市民団体の岩田薫共同代表は東京 霞が関で24日会見を開き、「検察が黒川元検事長を起訴猶予にしたのは身内に甘い処分だと考えていたが、今回、一般の市民で構成される検察審査会も起訴すべきだと議決したことは市民感覚にかなう判断だったと思う。検察は、今回の議決を重く受け止め、しかるべき判断をしてほしい」と述べました。

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