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てらまち・ねっと



 自治体の組織的裏金で逮捕者が出たのは、今回の岐阜が最初と聞いたことがある。
 その逮捕者の初公判は昨日。傍聴出来なかったので、新聞で見る。

 それにしても、組合役員はれっきとした県職員。
 その公私混同には、呆れる。裏金作りではなく裏金の費消、つまり二次の悪用だけど、結局、裏金体質と同じ。

● 裏金「わが子の将来の備えに」 元岐阜県組合幹部初公判   12月22日 朝日
 岐阜県の裏金問題で、県職員組合に隠された裏金の一部を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元県職員組合副委員長○被告(49)=岐阜市御望2丁目=の初公判が22日、岐阜地裁(山本善平裁判官)であった。○被告は、2件で計1000万円を着服したとされる起訴事実のうちの1件、約500万円についての罪状認否で、着服の事実を認めた。ただ、弁護側は、着服した金について「本来は県の活動に使われる金であって、○被告には保管の権限もなかった」として、業務上横領ではなく単純な横領だと主張した。
 ○被告は、この日の公判で認めた着服のほかに、自分の印鑑で東海労働金庫に開設した「雅会(みやびかい)」名義の口座に保管していた裏金約500万円を着服したとして追起訴されており、次回公判では追起訴分の罪状認否を行う。
 起訴状などによると、○被告は県職員組合の副委員長に在任中の01年4月11日、書記次長の岩佐啓久容疑者(46)=業務上横領容疑で逮捕=から前日に預かった裏金1000万円のうち、約500万円を銀行の現金自動出入機(ATM)から、自分や家族名義の6口座に17万~100万円に小分けにして入金し、横領したとされる。
 冒頭陳述で検察側は、○被告が裏金を着服した動機について「正規の会計では処理できない性質で金額が莫大(ばくだい)なことから、『一部を自分のものにして、子どもの将来のためにも金を蓄えておいてやりたい』と考えた」などと指摘した。
 使途については3人の子ども名義の定期預金口座に100万円ずつ入金したほか、子どもの自動車学校の教習費や学校の授業料、自分のゴルフ会員権の購入などに充てたことを明らかにした。

● 被告の心理浮き彫り 検察側の冒頭陳述  12月22日 中日
 「(裏金を)自分のものにしても構わない」。岐阜県庁の裏金問題で業務上横領罪に問われた元県職員組合副委員長の○被告(49)。岐阜地裁で22日に開かれた初公判で、検察側は、公金着服に至った○被告の心の動きを浮き彫りにしてみせた。
 検察側の冒頭陳述によると、組織改編を控えて裏金の処理に困った県が県職員組合に裏金を移した1999年、当時は組合書記次長だった○被告がその金を入れた口座の管理を始めた。
 ○被告は翌年、副委員長に就任したが、書記次長の後任である岩佐啓久容疑者(46)=業務上横領容疑で逮捕=に残高1000万円の裏金口座を引き継がず、自分で管理を続けた。
 この点について、検察側は「裏金を自分のものにしたい」との邪心があったと指摘。
 県から県職員組合への裏金の集約が再び始まった2001年にも、○被告は新たな裏金口座の開設を提案し、自分で手続きもしたことを検察側は明らかにした。
 その後、岩佐容疑者から裏金口座へ1000万円の入金を頼まれた○被告は考えたという。
 「正規の会計では処理できない性質の金。一部を自分のものにしても構わない」
 さらに「自分の子どもの将来のためにも(金を)蓄えておいてやりたい」と考え、預かった裏金のうち500万円を自分と子ども3人の名義の口座に分けて入金。残り500万円も別口座に隠したという。
 
◆冗漫な説明 裁判官が制止

 「着服事実は間違いありません。正確には…」。22日の初公判で業務上横領罪(懲役10年以下)の起訴事実について罪状認否を求められた○被告は、単純な横領罪(同5年以下)にすぎないという持論を展開した。
 青いトレーナーとクリーム色のジャージーズボン姿で入廷。裁判官から初めに氏名を聞かれた時は緊張した表情だったが、その後は裁判官を見すえ、落ち着いた口調で話し始めた。冗漫な説明だったため、途中で裁判官に制止され、○被告に代わって弁護人が「業務上横領」を否認する主張をした。
 傍聴者は約60人で、大半が報道関係者。岐阜市の大学生林良さん(20)は「県民の恥で許せないと思い、見に来た。(子どものためなど横領した金の)具体的な使い道を聞かされ、あらためて腹が立った」と憤りをあらわにした。

● 裏金業務性有無争う姿勢 元職員組合副委員長初公判 弁護側「横領罪」主張  12月22日 読売
 「裏金の管理はしていない。入金を頼まれただけ」――。県庁の裏金横領事件で22日に開かれた元職員組合副委員長○被告(49)の初公判。弁護側は業務性の有無について争う姿勢を示し、○被告も法廷で、起訴事実が横領罪である持論を展開するなど終始、落ち着いた様子を見せた。
 法廷に姿を見せた○被告は、裁判官から職業を尋ねられると「無職です」とはっきりした声で答えた。
 罪状認否では、「間違いありません」と一度は答えたものの、起訴状の細部について問われると「当時の委員長から裏金を預かってほしいと言われた」などと数分間にわたって語り、裁判官から「詳しい経緯は公判で」と止められる場面もあった。
 弁護側は今回の犯行は、〈1〉保管していた金は県から集約された裏金で、組合の活動費に該当しない〈2〉金を保管するのは書記次長の責任で、犯行当時、副委員長だった○被告はその業務を担当していなかった――として、業務上横領罪(懲役10年以下)ではなく、横領罪(同5年以下)であることを主張した。残りの500万円の追起訴分も含めて、今後その裏付けを立証していく方針。
 仮に、弁護側の主張が認定されれば、業務上横領罪の時効が7年に対し、横領罪は5年のため、2001年4月の容疑については、時効が成立し、公訴棄却になる可能性がある。
 公判後、検察側は「○被告は書記次長の上司にあたり、金の出し入れも含め組合全体を統括する立場だった。ほかにも、何度も金を入金していることから単純な横領罪とは言えない」と業務上横領罪が成立する理由を示した。
 一方、県職員組合の三浦孝雄委員長は「職員組合に保管してある金は、管理しなくてはならない。個人的に使っていい金はない」と従来の主張を繰り返した。
(2006年12月23日 読売新聞)

● ○被告が県裏金横領認める 岐阜地裁で初公判  12月22日 岐阜
 県の裏金横領事件で、県職員組合に持ち込まれた裏金1000万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元組合副委員長の無職○被告(49)=岐阜市御望=の初公判が22日、岐阜地裁(山本善平裁判官)で開かれ、○被告は500万円分の着服について、罪状認否で「間違いございません」と着服の事実は認めたが、弁護側は「業務性はない」として公訴時効5年の横領罪にあたると主張した。
 検察側は冒頭陳述で、○被告が2000(平成12)年10月に副委員長に就任した際、「裏金の口座を自分のものにしたいとの邪心があり、後任の書記次長に裏金の集約を隠し、口座も引き継がなかった」とすでに私的流用の意図があったと指摘。「1000万円を預かった時点で、一部を自分のものにし、子どもの将来のために使おうと考えた」と述べた。着服した500万円は、子どもの自動車教習所費用や授業料、ゴルフ会員権の一部、生活費などに充てたことを明らかにした。
 弁護側は「着服した金は組合活動費でなく、既に後任の書記次長が預かり保管していた」と業務性を否定し、業務上横領罪は成立しないと主張した。
 起訴状などによると、○被告は組合の副委員長だった2001(平成13)年4月11日、県から現金で持ち込まれ、組合で保管していた裏金1000万円のうち、500万円を自分や家族名義の六つの口座に入金して横領。ゴルフ会員権の購入や教育費、遊興費などに使用した。
 1000万円は、前日の10日、○被告の後任の書記次長で業務上横領容疑で逮捕された岩佐啓久容疑者(46)=下呂市小坂町落合=から「親和会」名義の組合口座に入金を依頼され、預かっていた。○被告は入金を依頼されたその日のうちに、自分が管理していた裏金の口座を解約して1000万円を親和会口座に入金し、依頼を実行したように装っていた。
 ○被告は、残る500万円を私印で開設した口座「雅会」に入金。2回に分けて引き出し、着服したとして今月14日に同罪で追起訴されており、来年1月31日の次回公判で審理される。

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 昨日、12月21日、岐阜地裁に住民訴訟を起こしました。
 前の岐阜県知事の個人秘書業務を県職員にさせていた問題です。
 私のコメントの要点のいくつかは次のようです。

 「この公私混同、公金意識の欠如の岐阜県庁、県職員らの体質が、本件個人秘書業務の県費負担という事件の根本にある。」
 「本件すべての損害に関して、梶原拓には、第一義的に不当利得返還あるいは損害賠償義務がある。」

 今朝の新聞記事はまた改めて。   記事にリンク
 知事のコメントの要旨は「訴状が届いていない。内容を見てから対応を検討する」。

 今の知事の古田さん、昨年の2月に知事に就任。
 就任早々の昨年3月末、自分の知らぬ情報公開訴訟で、名古屋高裁で全面敗訴。その後、「負ける裁判はするな」との旨を職員に伝え、同事件は上告せずに確定。

 今回の住民訴訟、どうするのか、注目したい。
 職員の任命権者の知事の責任は免れないから。

 ところで、今日11時からは、岐阜地裁で、岐阜県裏金事件で逮捕された組合の役員の初公判。マスコミは注目しています。10時40分から傍聴券の配布らしい。

 とはいえ、私は、午前10時から、自分の議会の最終日の本会議。
 公判の様子は、夕方の新聞やテレビで様子を見ることにします。

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前知事個人秘書業務費返還請求事件 の 訴状など

◆前知事個人秘書業務費返還請求事件 訴状 PDF版 13ページ 263KB

◆同 訴状 別表 (返還請求金の積算根拠など) PDF版 1ページ 32KB

関連情報へのリンク

記者会見のことなどは

ここでは、訴状の要点を紹介します(詳しくは上記全文をどうぞ)。

       訴      状  

原告 寺町知正 外11名(目録の通り)
被告 岐阜県知事古田肇 
             請 求 の 趣 旨
1. 被告は、梶原拓、古田肇、原正之、鬼頭善徳、斉藤彰、朝倉芳夫、田代一弘に対して、連帯して、岐阜県に、金1106万4277円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求せよ。

2. 被告が、梶原拓、古田肇、原正之、鬼頭善徳、斉藤彰、朝倉芳夫、田代一弘に対して、連帯して、金1106万4277円を支払うように請求することを怠ることは違法であることを確認する。

3. 訴訟費用は、被告らの負担とする。
  との判決、ならびに第1項につき仮執行宣言を求める。

           請 求 の 原 因
第1 当事者
1. 原告は、肩書地に居住する住民である。
2. 被告は、岐阜県知事古田肇(以下、「被告」という)である。
3. 原告らが被告に対して、不当利得返還請求もしくは損害賠償請求するよう求める相手方は、以下である
 (1) 1989年から2005年2月まで岐阜県知事であった梶原拓個人。
 (2) (略)

第2 本件秘書業務がなされた経緯とその内容
1. 個人秘書業務の実態
 同事業団に出向させられた岐阜県職員(以下、「職員A」という)は、2004、5、6年度、事業団の業務と関係ない梶原前知事個人の出張の大半に随行し、講演やイベント出席の日程調整や連絡窓口を担当するなど、梶原前知事の実質的な個人秘書だった。
 (略)
 いずれも事業団の「あて職」の会長の職務とは無縁な行為や内容である。

2. 私的組織「日本再生研究会」
 (1) 梶原前知事は05年5月、「日本再生研究会」を発足させ、自ら代表に就任している。同研究会は梶原氏個人の政治団体である(監査委員の認定)。同研究会は05年6月にプロ野球や公共放送を考える会を設立している。いかに私的活動であるか、その一端を示す。

 (2)  プロ野球関係
 2005年4月23日には、「プロ野球有識者会議の初会合 座長に梶原氏」と報道されている。
 2005年6月27日には、日本再生研究会が「プロ野球を考える会」を設立。
 (略)

 (3) 放送関係
 2005年6月27日には、日本再生研究会が「公共放送を考える会」を設立。
 (略)

3. 梶原に随行した職員Aの随行業務の一部は以下のような実態である。
  (略    このページの「随行業務の実態」と同じデータ)

4. 明らかに個人秘書
 岐阜県庁の裏金事件(後述)に関して、事件の発覚した2006年7月5日以降、梶原拓前知事には新聞、テレビ、雑誌などの取材や面会要請が殺到した。9月6日の会長の辞職まで、前知事の裏金責任を問う取材や会見などに関しても、当該の秘書が公務として対処していた。

5. まとめ
 以上のとおり、本件秘書業務は、徹頭徹尾、民間人としての梶原個人の私的活動における秘書業務であった。
 
第3 本件支出
1. 財源や支出の背景
 (1) 同事業団は、岐阜県のほぼ100%出資であり、毎年度の事業費は、岐阜県からの補助金と委託料でまかなわれている。毎年度、残余が生じた場合は、その全額は岐阜県に返還されるべきものである。

 (2)  事業団へ派遣した当該職員の給料・扶養手当・期末手当等
当該職員は、2005年(平成17年)3月2日付けで知事部局より教育委員会へ出向を命じられ、同日付けで、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」及び「岐阜県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」に基づき、教育委員会と事業団との間で「職員派遣に関する取決め書」(以下「取決め書」という。)を締結し、事業団へ派遣されたものである。
 この「取決め書」の第3条において、派遣職員が従事すべき業務として、次のとおり規定されている。

「 一 産業・文化・スポーツ等のイベント・コンベンションの誘致及び開催
  二 生涯スポーツの振興及び競技力の向上に関する事業の実施
  三 一及び二の事業の推進に関する情報の収集及び提供
  四 岐阜メモリアルセンター等の県から委託された施設の管理運営
  五 県から委託された各種スポーツに関する事業の実施 」
 また、派遣職員の報酬については、「取決め書」第4条において、給料、扶養手当、調整手当(給料及び扶養手当に係るものに限る)、住居手当、期末手当及び寒冷地手当は県が全額支給することと規定している。その他の報酬、旅費の支給及びその他の費用弁償については、事業団が支給することとなっている。

2. 旅費や出張に係る諸手当 (事業団にからの支出)
 職員が随行した出張は、05年3月~06年8月に計204回で、旅費は約203万2096円、宿泊費は58回で55万0490円、出張の日当34万5122円、出張などにおける時間外勤務への手当180万9296円の合計で473万6994円。
 なお、梶原前知事の旅費は、05年3月分の5万1180円を除いては同氏個人(一部は行事等主催者)が負担した。
 よって、以上の合計は、478万8174円である。
  (なお、情報公開された諸支出資料の記載に関して、未解明な部分が一部存する)

3. 諸経費 (事業団からの支出)
 05年3月~06年9月に梶原分に使用した公用車のガソリン代40万8228円、有料同通行料等4万8750円、職員Aの秘書用携帯電話使用料26万9125円で、以上の合計は72万6103円である。

4. 給料や期末手当など (岐阜県教育委員会からの支出) (略)

5. 以上、職員Aの個人秘書業務に関して支出された公費の総額は、次のようである。
(前記の2項+3項=)551万4277円+(4項)555万円=1106万4277円

第4 本件支出の違法性 
1. 本件任命権の行使における違法
 (1) 任命権者と職員の責務
  (略) 地方自治法第172条第1、2、4項、第173条第1、2項
     地方公務員法第6条、第30条、第35条
 (2) 本件任命権の行使の経過
  ア. 事業団に関して、梶原拓前知事は知事在任中から「あて職」としての会長職にあったが、2005年2月の知事退任後、同年3月2日付けで原正之理事長により非常勤の会長に任命された。その後、県の裏金問題で公職からの離職を勧告されて会長を辞す06年9月6日までの間、当職にいた。
 梶原前知事に同事業団の会長としての業務はほとんどなかったし、実際、同事業団に梶原前知事の出勤の記録も執務の記録もない。

  イ. 職員Aは、2000年度まで知事部局の地域県民部地域計画政策課、01年度~03年度は知事公室秘書課に在籍、04年度は健康福祉環境部健康政策課に在籍した。しかし、同課に1年も在籍しない途中の05年3月2日付けで、知事を任命権者とする知事部局から(同事業団を所管する)教育委員会に異動、直ちに、任命権者の教育長から同事業団に出向を命じられた。

 (3) 派遣法に違背する
 本件業務をさせる目的で出向させたことは、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(以下、「派遣法」という)第1条「地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等の業務に専ら従事させるために職員を派遣する・・地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」との規定に違背している。

 (4) 前記ほかの各定めからすれば、県の職員及び事業団が準用している県の緒規定に従って県から運営の補助や委託などをするべく従事する事業団の職員、特に出向職員は、「勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」(地方公務員法の職務専念義務)のである。

 (5) かつては知事であったとはいえ、すでに民間人である梶原個人の政治活動や私的な行為に関して、「県」もしくは「事業団」の公務であるとすることは不可能である。
 結局、本件は、県の職員の職員をして派遣法第1条等に違背し、地方公務員法第35条に違背することを承知の上で業務をさせた違法な任命行為である。

2. 先行行為(任命行為)の違法は後行行為(本件各支出)の違法を導く
 (1)  違法性の承継
違法性の承継とは、二つ以上の行政行為が段階的に行われた場合に、先行する行政行為の違法性が、それを前提とする後行の行政行為の違法事由となることをいう。
 二つの行為が先行行為と後行行為の関係にある時、先行行為としての非財務会計上の行為が違法なら後行行為としての財務会計上の行為も違法となる。先行行為が後行行為の直接の原因をなすものである場合、または、先行行為と後行行為が密接不可分ないし一体の関係にある場合には違法性の承継が認められる。

(2) 本件は、結局、2005年2月の梶原知事の退任のころ、同氏が「(本件)事業団の会長として秘書をよこせ」と要求したことで、本来あってはならないことであるが、県幹部や人事関係者らが致し方なく県職員のあてがい(即ち関連支出)を承知したものである。
 もし、仮に、そうでなければ、県職員らが率先して「職員を提供」しただけである。
 違法な目的の人事に基づく任命行為(先行行為)、つまり、岐阜県と事業団をあげて、職員Aをして梶原個人秘書業務に従事させたことは違法な人事であり、これに起因もしくは一体不可分な財務会計行為としての本件各支出(後行行為)は、そもそも違法な支出である。

3. 旅費及び超過勤務手当等に関する規定への違背 
 (1)  地方自治法および条例  
 (略) 地方自治法第204条第1、2、3項(給与条例主義)
          第204条の2

 (2) 事業団の規定では、旅費や時間外勤務手当等の多くが、岐阜県の規定を準用することとされている。

 (3) 本件では、県あるいは事業団の正当な職務とはいえない私的業務へ従事させたのだから、旅費や給与、手当てなどに関する諸規定の適用を受けることはできず、本件支出の根拠を欠く支出として違法な支出である。

4. 地方自治法及び地方財政法の原則への違背
 本件支出は、地方自治法第2条第14項(最小経費で最大効果を挙げなければならない原則)に違反し、地方財政法第4条(必要かつ最小限度を越えて支出してはならない原則)に違反する。

5. 地方自治法第2条の第15項及び第16項への違背
本件人事及び関連支出は、地方自治法第2条第15項「地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努める・・」、同第2条第16項「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない・・」とされていることに違背している。

6. 地方自治法第2条の第17項への違背
同第2条第17項は「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。」とされているとおり、本件任命行為も財務会計行為も無効というべきである。

7. 本件人事や支出は、社会通念上も許されない。

8. 本件支出は各法令に違背する違法な支出である。事業団を省略して考えれば、単に、退任した前知事の個人秘書を県費で負担し続けた、という構図である。

第5 岐阜県の損害
1. 旅費等
 旅費などや時間外勤務手当てなど出張にともなう経費、秘書業務に伴う携帯電話通話料、ガソリン代、有料道通行料などの支出は事業団の被補助業務とは到底なり得ず、支出の根拠を欠く違法なものであって、同事業団の損害である。同事業団の損害は県の損害である。

2. 給与等
 本件においては、「個人秘書」業務の部分に対する給料・手当等の支出は、県の公務に対するものとは到底なり得ないことであるから、支出の根拠を欠く違法な支出であり、県の損害である。

第6 不法行為責任と返還義務
1. 公私混同の前知事と岐阜県庁の体質
 (1) 梶原前知事の不当な利得
 梶原前知事は、本来は個人で負担すべき「梶原個人秘書」の諸業務を、県あるいは事業団の公金及び職員をして賄わせたのだから、随行職員の出張等経費や日常人件費相当を「受益」(他人の財産または労務により利益を受けること)していることは不当利得である。
よって、本件すべての損害に関して、梶原拓には、第一義的に不当利得返還あるいは損害賠償義務がある。

 (2) 岐阜県庁で長年にわたって裏金が作られていたことが、2006年7月5日に明らかとなった。そして、2006年7月以降の県による裏金作りの経緯の解明が進み、前知事は、現知事から事業団会長を辞するよう求められ、9月6日に辞した。
 梶原拓前知事は、知事時代は「岐阜県には裏金は無い」と表明し続けていたが、2006年8月8日に自ら設定した会見において、「1989年(平成元年)知事就任当時は、裏金づくりは半ば公然の秘密となっていた。十分承知していた」と認めた。その認識に加え、1981年度は建設省大臣官房会計課長も務めて国の会計に熟知していたこと、梶原氏が知事就任前の1977年から2年間県企画部長、1985年(昭和60年)からは副知事を務めたことからすれば、1989年の知事就任以前の岐阜県においても裏金作りがなされていたことを十二分に認識していたと断定することに不合理はない。
 森元恒雄前副知事も、知事の考えによる隠ぺいを認めている。
本件裏金作りが県庁ぐるみの事態であったからこそ、その責任は看過しがたい。
 この公私混同、公金意識の欠如の岐阜県庁、県職員らの体質が、本件個人秘書業務の県費負担という事件の根本にある。

2. 知事の責任の原則 (略)
3. 県職員らの責任 (略)
4. まとめ
 本件損害の補填について、経緯からすれば梶原拓が全額を返還・賠償すべきである。
 もし、他の者に有責を認定するなら、本件人事や関連支出に関与した県職員ら並びに事業団幹部が連帯して、返還・賠償すべきである。
 不法行為によって生じた同事業団の損害について、全額を補助あるいは負担している岐阜県としては、岐阜県知事あるいは教育長が同事業団に損害賠償請求、もしくは(当時の)代表であった梶原前知事個人に対して不当利得返還請求もしくは損害賠償請求すべき義務を負う。
 同事業団が梶原前知事個人に対して同様の義務を負うともいえる。
 以上のことから、原告は、請求の趣旨-1として地方自治法第242条の2第1項4号の請求をする。

5. 遅延損害金
 本件秘書業務遂行と経費支出に悪意があることは疑いないから、少なくとも民法規定の年5%の遅延損害金をつけて返還すべきである。

第7 被告が損害の回復を怠る事実の違法確認
 (略)  本件支出に関して財産の管理を怠る事実の違法があるから、原告は請求の趣旨-2につき地方自治法第242条の2第1項3号に基づき、違法確認を求めるものである。

第8 住民監査請求の前置と本件請求の特質
1. 住民監査請求の前置
 原告は、2006年10月2日に住民監査請求した。が、監査委員は11月30日に却下、棄却した(甲第1号証)。

2. 財務会計行為としての正当理由の存在
 (1) 地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求は、当該支出から1年を経過した時は住民監査請求できないとされるところ、本件において住民監査請求した2006年10月2日の1年以前分、つまり、2005年3月から2005年10月1日までの財務会計行為に関して、本件事実は、到底県民が知ることができないよう秘密にされてきたのであるから、住民監査請求が1年を途過したことには正当理由がある。

 (2) 速やかに情報公開請求した
 本件住民監査請求で監査委員が、本件退職金支出の額や相手方を明らかにしない可能性もあったことから、請求人の一部は、9月22日に、岐阜県に情報公開請求した。

 (3) 正当理由に関する最近の判例 (略)
 (4) まとめ
 以上、岐阜県の任命権を有する職員らの談合ともいうべき、不正な意図をもって人事権を乱用し、知事の秘書課に過去に在籍した職員を、わざわざ退任した前知事の任意かつ随意の私的行為に随行させることをなし、給与等を岐阜県が直接支弁し、旅費等については岐阜県が委託料および補助金を交付しているうちの補助金から支弁させたことは、県民が知ることができないように秘密裏にされてきたのであって、06年9月20日21日の新聞報道ではじめて明らかになったのだから、住民監査請求の期間が途過したことには正当理由がある。
 かつ、報道を知ってから後の速やかな期間といえる10月2日に住民監査請求しているから、判例に照らしても、要件は満たしており不適法は無い。

3. 怠る事実に関する請求には期間制限が無い
 県職員の任命権を有する知事やその補佐の副知事、教育長らが、地方自治法や地方公務員法、派遣法等の定めに反して県の公費の支出に値する公務ではないことへの人件費及び旅費など関連支出をなさしめたのであるから職員には、不法行為責任がある。
 本件住民監査請求には、「公金の支出」という個別の財務会計行為についての請求とともに、このような不法行為に基づいて、支出の根拠のない「人件費や旅費等」を支給し、梶原拓が不当利得(転得)したことによる岐阜県の損害の回復を怠ることについての請求があるところ、後者の怠る事実の回復の請求には期間制限は及ばない(最高裁第3小法廷平成14年7月2日判決平成12年(行ヒ)第51号、同第1小法廷判決平成14年10月3日平成9年(行ツ)第62号等)。
 よって、本件請求はすべて正当・適法なものである。


添付書類 (略)

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 先週、前日の残りの刺身らしきパックが格安に。
 迷わず買い物カゴに入れた。
 帰ったらすぐ炊いて、2日分のおかず。
 とても、おいしくできた。
 
 ところで、今日は、午後1時半、岐阜地方裁判所に訴状提出、2時から県弁護士会館の部屋を有料でお借りして記者会見。
 事件は、昨年2月に退任した前知事の個人秘書を県費で出していたことの問題。その関連支出は岐阜県の損害だからと、計約1000万円を岐阜県に返すように求める住民訴訟。

 訴状の案のチェックを済ませてから、印刷に入る。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


煮物のときの私の割合
醤油*酒*みりん*水*=1*1*1*3
(ハチミツをほんの少し)
ここに、 ニンニク*ショウガ=1*3

ニンニクをいれると
味が深くまとまることを知ったのが今年の収穫
なんにでも合う
  

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 先日、ニュースに「浅野前知事証人尋問へ 仙台地裁決定」とあった。
 別に浅野さんが悪いことをしたわけではない。

 昨年までの宮城県知事の時、警察の非公開体質と対峙していたからだ。
 おもしろい法廷になるのだろう。

 浅野さん、最近、露出度が高い。各地の知事らの汚職や談合問題で、清潔派の浅野さんのコメントが分かりやすいからか、テレビにもよく出ている。
 つい先日は、東京都知事の再選問題のテーマのニュースのとき、対抗馬として「前の宮城県知事なんかいい」と話したニュース・キャスターがいた。

 でも、ご本人が、「政治と離れての仕事もいい」と話しておられたのは、慶應の藤沢キャンパスの浅野さんの授業、二百数十人の学生の前で話した日、その夕方、駅へ向かうバスの中。
   11月14日 きょうは慶應義塾大学の浅野史郎さんの教室に

 ところで、私は、今日は議会の一般質問。
 明日は、岐阜県の前知事の個人秘書を県費でまかなっていた問題で住民訴訟を岐阜地裁に提起。

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≪宮城県警報償費訴訟 浅野前知事証人尋問へ 仙台地裁決定≫
                     12月13日 河北新聞
◆ 宮城県警の犯罪捜査報償費情報公開訴訟で、仙台地裁は13日、浅野史郎前知事を証人として来年3月26日の次回弁論で尋問することを決めた。浅野前知事は報償費支出について疑念を抱いており、尋問でも県警に批判的な証言をするとみられる。

 原告の仙台市民オンブズマンの証人申請を地裁が認めた。被告の県警側は反対していた。

 浅野前知事は在任中の2004年6月、報償費をめぐる別の情報公開訴訟で、「元県警幹部から『報償費の99%が架空』という証言を得て、不正経理の疑惑を深めた」とする文書を仙台高裁に提出していた。

 訴えによると、県公安委員会は05年4月、報償費の個別支出額の開示を促した県情報公開審査会の答申を受け入れず、非開示が妥当と裁決した。

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 寒波が来るというので先日、ブロッコリーやカリフラワーの凍みるのを防ぐための寒さ対策。
 思いついたのは、もう10年以上前に使っていたもので廃棄予定の被服資材「パオパオ」で包むこと。

灰色カリフラワー??
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


まず、ブロッコリーを包む
 ⇒ 


ブロッコリー、カリフラワーの全部の頭を包みました
懸念・・・この中があったかくて、虫が集まって来るかも



桜島大根
あんなにデッカクはならない雰囲気
 


一昨日食べたカリフラワーの オレンジブーケ
ふかふかのジャガイモのよう
ハイツなど白いふつうのカリフラより、ずっとおいしい


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 石原産業の幹部の責任の追及。元副工場長らを追起訴して終わるという。
 工場長を経て社長になった田村現社長を放置する。
 検察の環境犯罪や組織犯罪に対する及び腰。
 裏で政治的圧力でもあったのだろうか。

 過去に廃液の垂れ流しなどで公害問題を起こし歴史があるのに、今回の純粋な故意・悪意の事件を起こした。10年もしたらまたやる、そういう心配は多くの人に共通。検察は、また起こしたら、またそのときでいい、そう思っているのだろうか。

 行政もしっかりしないと、同じことが起きる。

 ともかく、こちらは、フェロシルト事件をこれで、終わりにはしない。

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● 社長立件は断念、捜査終結 フェロシルト事件 12月19日
 石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で、津地検は18日、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪で同社四日市工場の元副工場長、佐藤驍(たけし)(69)と同工場部長補佐、宮崎俊(58)の両容疑者=いずれも同罪で起訴済み=を追起訴した。三重、愛知、岐阜、京都の4府県警の合同捜査本部が1年余りをかけた捜査は事実上終結。警察側が目指した当時の工場長、田村藤夫社長(67)の立件は断念された。
 起訴状などによると、フェロシルト製造、開発の中心人物だった佐藤被告と、部下の宮崎被告はフェロシルトが有害と知りながら2003年2月、中間業者を通じて岐阜県土岐市泉町の山林に約2700トンを投棄した。
 また、佐藤被告は02年7月から8月にかけ、愛知県長久手町の山林にフェロシルトと類似した産廃汚泥約980トンを中間業者を通じて投棄した。この件では宮崎被告も追送検されたが「有害性の認識が薄い」として起訴猶予処分となった。
 三重県亀山市への不法投棄で、両被告とともに逮捕され、処分保留で釈放されていた同社の総務部長(62)は嫌疑不十分で不起訴。石原産業の子会社「石原ケミカル」の取締役(63)も「共謀の立証が困難」として起訴猶予処分になった。
 石原産業は岐阜、京都などの事件でも両罰規定で送検されたが、いずれも3年の時効が成立しており、18日付で不起訴となった。

 ◇警察、物証の乏しさににじむ悔しさ

 「社長立件を目指してきたが…」。事実上の捜査終了となったこの日、三重県警の捜査幹部は悔しさをにじませた。
 70万トンを超す産廃が「リサイクル商品」と偽って埋められた前例のないフェロシルト事件。警察側は、製造、販売してきた石原産業の刑事責任をどこまで追及できるかを焦点にしてきた。
 警察側は昨年11月の捜査開始当時から「不正は当時の工場長だった田村藤夫社長にも報告していた」とする元副工場長の佐藤被告の供述などで「会社ぐるみ」の見方を強めた。田村社長ら同社幹部らも立件できると見通しを持っていた。
 田村社長の関与を示すとされる文書や佐藤被告ら複数の供述を頼りに社長逮捕に踏み切ろうとした。しかし、物証の乏しさに津地検が難色を示した。「社長の有害性の認識が判然としない」とする検察側と警察側との詰めの協議は、2カ月間にも及んだ。
 「まずは佐藤被告を逮捕し、進展があれば社長の立件も」との検察側の方針を警察側がのみ、11月6日、佐藤被告ら4人の逮捕となった。
 結局、検察側が求めるような新物証はなく、この日を迎えた。津地検の漆原明夫検事正は「(これまでの捜査で)フェロシルトが有害だと会社の上層部までが認識していたかどうかの認定は難しい」と述べた。警察と検察の溝は最後まで埋まることはなかった。

 ◇撤去完了こそ解決の時

 「全量撤去されない限り問題は終わらない」。フェロシルトの不法投棄事件の捜査が“終結”した18日、埋設現場周辺の住民からは、石原産業トップの責任が明確にならなかったことへの不満や、早期の全量撤去を求める声が上がった。
 約13万7000トンが埋められた愛知県瀬戸市幡中町の造成地を抱える菱野自治会長・伊藤清武さん(63)は「会社トップの責任が明確になることを期待していたが、中途半端に終わってがっかり」と話し、「全面撤去してこそ問題が解決する」と語気を強めた。
 約10万5000トンが山林に埋められ撤去作業が続く三重県いなべ市藤原町鼎(かなえ)。自治会代表として交渉に当たった西脇一也さん(63)は「社長は、関係住民に直接わびを入れるべきだ」と批判。リサイクル製品に認定した同県に対しても「このまま終わらせず、過ちを認めるべきだ」と反省を促した。
 約1万トン(推定)が放置された岐阜県瑞浪市稲津町では、来年2月に撤去が始まる見通しとなった。撤去を訴えてきた市議、長井君江さん(64)は「もうけのためなら何でもする大企業の正体をかいま見た。トップが知らないということはあり得ず、立件されないのは腹立たしい」と憤った。


● フェロシルト:元副工場長らを不法投棄で追起訴  12月19日 毎日
 化学メーカー、石原産業(大阪市)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、津地検は18日、同社四日市工場(三重県四日市市)の元副工場長、佐藤驍(たけし)容疑者(69)と同工場の元環境保安部長、宮崎俊(たかし)容疑者(58)を廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪で津地裁に追起訴した。一連のフェロシルト事件の捜査は終結した。事件当時、四日市工場長だった田村藤夫社長(67)については最終的に立件を見送った。
 起訴状によると、佐藤被告は02年7月~8月、産業廃棄物の汚泥「アイアンクレー」約1000トンを愛知県長久手町の山林に捨てた。また両被告は共謀し、03年2月、産廃と認識していたフェロシルト約2700トンを岐阜県土岐市の山林に捨てた。書類送検されていた法人としての同社は、公訴時効が成立しており不起訴処分となった。
 一連の事件では、木下博・元同工場管理部長心得(62)と石川達雄・元石原ケミカル生産技術部長(63)も不法投棄容疑で逮捕され、処分保留のまま釈放されていたが、木下元部長心得については「産廃認識が薄かった」として容疑不十分で不起訴処分に。石川元部長については「生産を担当し産廃認識もあったが、販売にはかかわっていなかった」と起訴猶予処分にした。【山口知】
毎日新聞 2006年12月19日 1時59分


● 石原産業フェロシルト不法投棄 捜査、首脳に届かず終結 4府県の事件立件 元副工場長ら追起訴
  12月19日 読売
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、津地検は18日、岐阜県内の山林にフェロシルトを不法投棄したとして、石原産業(大阪市)四日市工場元副工場長の佐藤驍(たけし)(69)、同工場環境・安全・品質部長補佐、宮崎俊(58)の両被告を、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪で津地裁に追起訴した。佐藤被告については、愛知県内に産廃汚泥のアイアンクレーを不法投棄した罪でも追起訴した。
 三重、愛知、岐阜、京都の4府県で発覚した一連の不法投棄事件は、この日の追起訴で、昨年11月以来1年余りに及んだ捜査を終結したが、会社上層部の立件には至らなかった。
 起訴状によると、佐藤被告らは2003年2月、フェロシルトが有害な産廃であると知りながら販売、中間業者を介して、岐阜県土岐市の山林に約2700トンを不法投棄した。
 また、佐藤被告は酸化チタンの製造過程で出るアイアンクレーを土壌埋め戻し材として販売、02年7~8月、同様の手口で愛知県長久手町の山林などに計約986トンを不法投棄した。この事件では宮崎被告も追送検されたが、津地検は「当時は有害性の認識が薄かった」として起訴猶予処分とした。
 さらに、三重県亀山市の不法投棄事件で、処分保留のまま釈放されていた同社総務部長(62)は嫌疑不十分で不起訴処分、子会社「石原ケミカル」元生産技術総括部長(63)は起訴猶予処分とした。(2006年12月19日 読売新聞)


● 「住民が納得しない」 捜査幹部に敗北感 “リサイクル犯罪”  12月19日 読売
「担当者レベルの犯罪ではあり得ない。今でもそう信じている」
 石原産業四日市工場の元副工場長、佐藤驍被告らが廃棄物処理法違反の罪で追起訴された18日、三重県警幹部は悔しさを隠さなかった。
 酸化チタンの製造工程で出る産業廃棄物が「土壌埋め戻し材」として販売され、計約72万トンが三重、岐阜、愛知、京都の4府県の35か所に埋められたフェロシルト不法投棄事件。リサイクルを仮装した悪質な企業犯罪に関係住民は憤り、販売にお墨付きを与えた三重県にも批判が集中した。
 告発を受けて、4府県警は昨年12月、合同捜査本部を設置。「元副工場長らの逮捕だけでは住民が納得しない。捜査機関の使命を果たしたとも言えない」として、田村藤夫社長(67)ら経営幹部の立件を目指して捜査が進められた。
 だが、「上司にすべて報告していた」とする佐藤被告の供述を補強する証言は得られず、不法投棄が行われた当時、四日市工場長だった田村社長がフェロシルトの有害性を認識していたことを裏付ける決定的な証拠を見つけることもできなかった。
 「やれるだけのことはやった。ただ、得られた証拠だけでは、立件は見送らざるを得なかった」。別の捜査幹部の言葉には、敗北感にも似た響きが漂った。

 ◎  ◎  ◎
 申請をうのみにし、フェロシルトをリサイクル製品に認定したことへの反省から、三重県は制度を見直し、年1回だった品質検査を4回に増やすなど、審査体制を強化した。
 しかし、この変更によって、業者側が負担する検査費用も4倍に増加。リサイクル製品として認定を受け続けるには、年間50万円近い負担が必要となった。負担増を嫌って、12製品の認定が取り下げられるなど、“認定離れ”も起き始めている。
 「事件でイメージが低下したし、費用もかかる。県のお墨付きといっても、それほどメリットはない」と業者の一人は言い切る。事件の影響で、県のリサイクル製品認定制度の存在意義そのものが揺らいでいる。

 ◎  ◎  ◎
 フェロシルト撤去のメドは、今も立っていない。埋め立て地周辺の土砂も含む107万トンの撤去対象に対し、撤去済みは約85万5000トン。愛知県瀬戸市幡中地区では、石原産業側が現場での「封じ込め」を主張して訴訟に発展、撤去されたフェロシルトも最終処分先が見つからず、40万トンは四日市工場内に仮保管されたままだ。
 三重県亀山市辺法寺町の埋設地の監視活動を続ける楢原蓁(しん)さん(73)は、「撤去期限は2008年1月に設定されているが、石原産業はこれまでも先延ばししてきた。期限内に本当に終わるかどうか不安」と語る。

 ◎  ◎  ◎
 1年以上に及んだ捜査は、元副工場長らの追起訴で終結した。しかし、ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワークの吉川三津子代表(52)(愛知県愛西市)は、「フェロシルト事件が残した様々な問題は、何も解決していない」と指摘する。吉川さんは「事件は、四日市公害訴訟の被告でもあった石原産業の企業体質や、行政の無策ぶりを改めて浮き彫りにした。撤去作業を監視しながら、今後も引き続き、企業や行政の責任を追及したい」と表情を引き締めた。
(2006年12月19日 読売新聞)

● 石原産業フェロシルト事件 社長立件できず捜査終結   12月19日 伊勢
 化学メーカー石原産業(本社・大阪市、田村藤夫社長)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」をめぐる不法投棄事件の捜査が十八日、終結した。四日市工場の元副工場長(69)ら技術系二人を起訴しただけで、県警が最大の目標にしていた元工場長で現社長の立件は「証拠がない」(津地検)として断念された。

 津地検の漆原明夫検事正は、同社の責任について、一部で両罰規定を適用している点を踏まえ「元副工場長の独断とまでは言えない」と指摘。その一方で「とことん上層部まで有害性を帯びた産業廃棄物としての認識を立証するのは困難」との判断を示した。

 社長の立件断念については、漆原検事正は「起訴しない人のことは言えない」としながらも、「それも視野に入れて捜査したが、証拠がなかった」と述べた。フェロシルトの製造に関する大量の資料が県警の家宅捜索前、二度にわたって廃棄処分されていた。

 これに一年に及ぶ捜査で社長逮捕にこだわり、岐阜、愛知、京都の府県警との合同捜査を主導した三重県警の幹部は「せめて二十二日間でも社長を逮捕、拘置できていれば」と無念さをにじませた。

 膨大な産廃処理費の抑制するため、産廃汚泥の「フェロシルト」をリサイクル品と偽って販売。業者に繰り返して不法投棄させ、セメントの材料としても売れなくなった産廃汚泥「脱塩アイアンクレー」をも捨てていた今回の事件。

 一トン百五十円で販売する一方で、二十倍の三千円を運搬費として支払う〝逆有償〟の形で「誰もがもうかる」仕組みをつくっていた。両汚泥が投棄された四府県三十五カ所のうち、十一月末で八カ所に埋設されたままだ。石原産業の道義的責任は免れない。


● 石原産業フェロシルト事件 元副工場長を追起訴 愛知、岐阜への不法投棄   12月19日 
 化学メーカー石原産業(本社・大阪市)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」をめぐる事件で、津地検は十八日、岐阜県土岐市の山林への不法投棄について、廃棄物処理法違反の罪で、同社四日市工場の元副工場長で無職佐藤驍(69)=鈴鹿市東磯山一丁目=と、同工場環境・安全・品質部部長補佐宮崎俊(58)=四日市市城西町=の両容疑者を追起訴した。

 併せて、愛知県長久手町の山林にフェロシルトに似た産業廃棄物の汚泥「アイアンクレー」を不法投棄した罪で佐藤被告を追起訴。宮崎被告は、アイアンクレーの有害性の認識が薄いとして、起訴猶予にした。両罰規定に基づく会社については両事件で公訴時効(三年)が成立している。

 起訴状によると、佐藤、宮崎両被告は共謀し平成十五年二月、同社四日市工場の事業活動の中で生じた産廃汚泥「フェロシルト」約二千七百トンを、土建業者を通じて岐阜県土岐市泉町の山林に二百十二回にわたって捨てた。

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 昨日の天気予報から、強い寒波がきたとのニュース。
 薪ストーブは順調。
 日曜日には、帰ってきた子どもが薪割りをしてくれました。



壁掛け扇。20年ほど前の、
最初に薪ストーブをいれた年から付けていました。
だんだん、すごく汚れて、掃除してもあまりきれいになりません。
この5年位は、毎年、交換しようと思ってきました。
しかし、この扇風機、
9月を過ぎて冬が近づくころは、いつも売っていません。
今年は、忘れずに、夏に3000円台のものを買っておきました。
 ⇒ 
もちろん、リモコンつき。
ファンを回して1時間もすると、部屋全体が暖まります。


 ⇒ 
11月30日 ⇒ 12月18日 
割ってもらった薪は、部屋の中にも、たくさん持ち込みました。

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 岐阜県の裏金問題で注目された、実行委員会や外郭団体の見直しが進められている(ハズ)。
 年が明けて、1月か2月にまとめると、以前に聞いた。
 期待したい。

 すでに取り組んできた長野県の例もある。

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● 県が外郭団体、実行委の経理状況調査  11月8日 岐阜
 県の裏金問題を受け、県は7日までに、外郭団体や実行委員会を対象に裏金づくりの有無を含め経理状況の調査に着手した。

 県政再生プログラムに基づく再発防止策の一環。調査対象は1994(平成6)年度以降とし、県出資比率が25%以上の外郭団体42団体(今年3月に解散した3団体を含む)と県の「預かり金」があった県職員互助会の計43団体。

 実行委員会(任意団体を含む)については、県に事務局を置いている実行委のほか、事務局がなくても資金管理を担当している実行委は調査対象とする。

 それぞれ県の所管課の責任で11、12月に裏金づくりの有無を含め、徹底した調査を実施し、来年1月に結果を取りまとめて公表する方針。

 さらに県は、外郭団体をはじめ、その他の県出資法人など計56法人を対象に関係の見直しを進める。具体的には委託事業や補助事業の全面的な見直しによる関与の縮小、併せて県職員派遣など人的関与の見直しを進め、来年3月までに結果を公表する。


● 外郭団体などの財務状況県のHPで公開  11月17日 読売
 県は裏金問題の防止策の一環として、県が出資している外郭団体など計56法人の補助金額や財務状況(貸借対照表、損益計算書)、役員の報酬などを県のホームページ(HP)上で16日から公開した。裏金が外郭団体に持ち込まれたケースがあったため、情報を公開することで、再発防止を図る。
 この日は、2003年度から05年度分の財務状況と、04年度から06年度までの県の補助金支出額や役員数、役員報酬などを公開した。県出資比率が25%以上となる外郭団体のほか、県が設立を許可したり、補助金を支出したりしている団体・法人に加え、県職員を派遣している法人についても明らかにした。今後、決算後に情報を更新していく。
(2006年11月17日 読売新聞)

● 岐阜県 外郭3団体 余った委託費 プール 93~97年度 最高5000万繰り越しも
  9月24日 読売
 岐阜県庁の裏金問題で、43団体ある県の外郭団体のうち、3団体が過去に、年度末に余った県からの委託費を返還せず、翌年度の事業費としてプールし、繰り越していたことが分かった。このうち、1団体は年間に最高5000万円もプールしていた。弁護士による検討委員会は「裏金作りにつながる」と指摘。県は、外郭団体に対する会計監査のチェック方法の強化について検討を始めた。
 3団体は、県建設研究センター、県職員互助会、県市町村行政情報センター。検討委の指示を受け、県の調査チームが実施したアンケート調査で分かった。これらの団体は、見積もった予算よりも、経費や人件費の節約などで年度末に委託費が余ると、県に戻さず、翌年度の事業費に繰り越していた。不適切な経理処理は1993~97年度まで行われていた。
 建設研究センターは設計委託料の残金をプールし、94~97年度の4年間で、繰越額の平均が約1900万円に上り、95年度は約5000万円も繰り越していた。互助会は文具代などを節約し平均1600万円、情報センターはコンピューター入力の人件費などを節約し、平均約1100万円を繰り越していた。3団体とも、「目的外の流用はなく、あくまでも預かっていただけ」と説明し、98年度以降は解消したとしている。
 外郭団体の会計は、県の所管課が3年に1回監査し、毎年、報告書をチェックしている。古田肇知事は「県庁で裏金問題が起きている以上、外郭団体の検査方法の強化も必要だ」としている。
(2006年9月24日 読売新聞)



長野県の例
● 7割を抜本的見直し  県関係外郭団体 県見直し専門委報告書素案  土地開発公社など廃止
  読売・長野
 県関係の外郭団体の見直しを行う「県出資等外郭団体見直し専門委員会」(委員長・小倉昌男ヤマト福祉財団理事長)は十二日、県土地開発公社など見直し対象五十七団体のうち十六団体を廃止する報告書素案をまとめた。県関与の廃止・見直しも二十四団体に上り、全体の約七割の計四十団体について、組織の抜本的見直しを求めている。

 廃止方針は、林業公社、道路公社、学生寮など十六団体。このうち、土地開発公社は、長く所有する“塩漬け土地”があり、「土地先行取得などは県に移すべき」とした。地域開発公団は、「別荘地の分譲などは民間で十分」とした。

 県関与の廃止・見直し方針は、社会福祉協議会、建設技術センター、下水道公社など二十四団体。主な理由は「民間でも対応できる」ため。存続方針は、アイバンク臓器移植推進協会など十二団体。

 委員会は今年二月に発足。各団体からの聞き取りや民間企業へのアンケートなどを基に、協議を重ねた。十四日に報告書素案を県のホームページで公表し、県民などから意見を募り、再検討を加え、十二月に県の諮問機関「行政機構審議会」に提出、審議を経て知事に答申される。

 ただ、県内部には「素案は実情を十分にくみ取っているとは言えない。見直せない部分も出てくる」という意見もあり、各団体職員の再雇用問題と合わせ、今後の行方が注目される。

 小倉委員長は「廃止や見直しとされた団体はショックだろうが、県民益を最優先した」としている。

 《廃止方針が打ち出された16団体》

 県土地開発公社、県勤労者福祉事業団、県隣保会館、県建設技能振興基金、県労働者信用基金協会、県文化振興事業団、県観光協会、県漁業信用基金協会、県林業公社、県道路公社、県公園公社、県住宅供給公社、県学生寮、県観光開発、県地域開発公団、県暴力追放県民センター



● 検証 田中県政の4年間   読売・長野

≪7≫外郭団体見直し 再就職先確保、道見えず
 外郭団体の改革基本方針を発表した今年六月、会見に臨んだ田中知事は、高揚気味に意気込みをこう語った。
 「本県が踏み出そうとしている外郭団体の見直しで、日本全体が再生へ向かうことが期待されている」
 取得した公共用地が塩漬けになっている土地開発公社、別荘地が売れ残る地域開発公団――。国の方針に沿って県が設置した外郭団体は、職員の天下り先となり、県財政悪化の一因でもあった。
 第三者の専門委員会の意見に基づく改革基本方針は、五十四団体のうち九団体を廃止、十一団体を県関与の廃止とした。試算では、二〇〇五年度から四年間で、県の一般財源だけで47億円、総額で125億円の削減を見込む。
 廃止となる外郭団体からは「時代の要請でやむを得ない」(土地開発公社)、「廃止に多額の費用がかかる点が認められ、廃止時期までは限定されなかった」(林業公社)などと反応も様々だ。
   ■ □ □ □
 「人に使われていれば、クビになる可能性はいくらでもある」「人間の値段は市場価値でつく」
 県の中川照行・経営戦略参事は今月十二日、〇五年度での廃止が決まった勤労者福祉事業団との意見交換会で、再就職の厳しさを訴える事業団職員に言い放った。
 中川参事は、民間企業の再生を手掛けた経験を買われ、今年五月に採用された任期付き職員。発言は、自助努力を促す趣旨とみられるが、この事業団職員は「知事は『職員の生活を破壊しない』と言いながら、雇用に責任を持つつもりはない」と受け止めた。
   □ ■ □ □
 三十六人のプロパー職員を抱える土地開発公社。昨年十二月に労働組合を結成し、廃止に備えてきた。
 同公社の業務は、県が立てた計画や予算通りに行う公共用地の先行取得。ベテラン職員は「地権者に頭を下げる、県職員が一番嫌がる仕事を請け負ってきた」と話す。
 公社には、将来の厳しい時期を見越して、利益の一部を積み上げてきた42億円余りの準備金がある。最近は赤字がかさみ、この準備金で埋めているが、県の方針では、廃止にかかる費用に充てられる。
 県職員として採用される見通しも不明で、職員の一人は「リストラのため、我々の貯金を奪い、職員を切り捨てにする計算だ」と怒りをあらわにする。
   □ □ ■ □
 県は九月、廃止までのスケジュールを定めた改革実施プランを発表したが、プロパー職員の処遇は「団体と協力し、責任を持って再就職先を確保する」としているが、身分や給料などをどこまで保障するかは明らかでない。
 廃止方針の道路公社。道路建設のための借金は、県出資の220億円を含め510億円。料金収入で返済を続けるが、廃止方針で完済のめどは立たない。巨額の債権放棄に県民の理解は得られるのか。
 県関与を廃止する暴力追放県民センター。警察が介入しにくい民事暴力の相談窓口で、弁護士会や経済界などが強硬に廃止反対を訴えた。今後は県警が主に業務を行うことになるが、利用者にとって最善の形と言えるか疑問が残る。
   □ □ □ ■
 具体的な実施スケジュールまで示した外郭団体の見直しは、「壊すから創(つく)る」を掲げる知事の力量を占う試金石となる。プロパー職員の雇用確保は最大の課題だ。改革を実行に移す知事の手腕を県民は見つめている。
 
 〈メモ〉外郭団体
 県が出資する団体で、行政が行うべき分野の補完、支援などを行う。民間との役割分担や経営効率などの面から見直しが全国的に進んでいる。県は二〇〇三年二月、小倉昌男・元ヤマト運輸会長らによる専門委員会を発足。五十四団体の設立目的や事業の必要性などを重点的に検討、同十二月に報告をまとめた。審議は計二十三回、百三十四時間に及んだ。すべて公開されたが、東京での開催が多く、「県民が議論を聞けない」と批判された。
 
 〈主な外郭団体の改革方針と今後〉
▽土地開発公社 団体の廃止(2012年度に清算を終了し解散。土地の先行取得事業は県が実施)
▽道路公社 団体の廃止(2016年度解散。県は多額の債権放棄が必要)
▽林業公社 団体の廃止(廃止年度明記なし。廃止に多額の経費必要)
▽地域開発公団 団体の廃止(2005年度解散。別荘地など資産の処分必要)
▽勤労者福祉事業団 団体の廃止(2005年度解散。管理運営する県有施設を県が指定する民間事業者に移行)
▽暴力追放県民センター 県関与の廃止(2007年度から県の補助金の廃止。県警の体制強化、知事部局の協力、民間運動の推進必要)

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 オレンジのカリフラワー。
 少し凍(し)みかけているので収穫しました。
 品種は、オレンジブーケ。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

  苗を植えただけで  9月中旬の植え付け 
 90円の苗が、3ヶ月たったら17cm×19cm、高さ11cmの玉に。
 もう一株は、葉っぱに包まれているので、まだ当分畑においておきます
 半月ほどあとで植えた、ふつうの白のカリフラやグリーンのブロッコリーもまだ

キャベツとの色の対比


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 裏金で、2人目の自殺者が出たのは、先日。
 県立病院の医師らは、裏金に関与していないと、「組織責任」としての処分を拒否の表明。
 
 知事もつらいところ。

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● 裏金問題で懲戒免職処分の岐阜県職員が自殺  12月8日 朝日
2006年12月08日12時24分
 岐阜県の裏金問題で懲戒免職処分を受けた労働委員会事務局の元課長補佐(55)が11月20日に岐阜市内の自宅で首つり自殺を図り、7日に死亡していたことが8日わかった。
 同課長補佐は県可茂建設事務所に在職中の02年度、前任者から引き継いだ裏金360万円余を個人口座に入金。全額を引き出して使ったとして、10月27日付で懲戒免職となった。全額を返還している。
 裏金問題では、内部調査を担当していた総務部長(58)が11月12日に県庁内で首つり自殺をした。


● 自殺図った元課長補佐が死亡 裏金問題で処分  12月8日 岐阜
 県の裏金問題で、懲戒免職処分を受けた労働委員会事務局の元課長補佐の男性(55)が先月20日、岐阜市内の自宅で首つり自殺を図り、7日、入院先の羽島郡内の病院で死亡した。
 元課長補佐は2002(平成14)年度、可茂建設事務所に勤務していた際、前任者から引き継いだ裏金約360万円を個人口座に入金し、生活費などに全額使ったとして、今年10月27日付で懲戒免職の処分を受けていた。使用した金は全額を返済した。
 裏金問題をめぐっては先月12日、県調査チームのサブリーダーを務めていた前総務部長=当時(58)=が県庁5階の同部長室で首つり自殺をしている。

● 岐阜裏金:懲戒免職の元職員が自殺図り、死亡  12月8日 毎日 
 岐阜県庁の裏金問題で、懲戒免職処分を受けた元労働委員会事務局課長補佐の男性(55)が先月20日朝に岐阜市内の自宅で首つり自殺を図り、搬送先の病院で7日に死亡していたことが分かった。裏金問題では、県の内部調査チームの副リーダーを務めていた当時の総務部長(58)も先月12日、県庁内で首をつって自殺している。
 県によると、元課長補佐は可茂建設事務所に勤めていた02年度、前任者から引き継いだ裏金約360万円を個人口座に入金し、その後、全額を生活費などに使ったとして10月27日に懲戒免職処分を受けた。使った金は県に全額返還済みだった。【宮田正和】毎日新聞 2006年12月8日 13時20分


● 裏金で免職元職員が自殺、2人目 知事、心のケア対策探る  12月9日 中日
 岐阜県庁の裏金問題で、裏金を着服したとして懲戒免職処分を受けた労働委員会事務局の元課長補佐(55)が自殺を図り、7日に入院先の羽島郡内の病院で死亡したことが分かった。裏金問題にからみ、自殺が判明したのは前総務部長=当時(58)=に次いで2人目。
 関係者によると、元課長補佐は11月20日に自宅で首つり自殺を図って入院していたという。
 元課長補佐は県可茂建設事務所に勤務していた2002年度、前任者から引き継いだ裏金約360万円を個人口座に入金し、生活費などに全額を使ったとして今年10月27日付で懲戒免職の処分を受けていた。元課長補佐は着服分を全額県に返還している。
 古田肇知事は元課長補佐の自殺を受け「がくぜんとした。残念だ」とコメント。また「相談が素直に持ちかけられる仕組みをつくり始めたところだ」と話し、県職員の心のケアについて対策が必要との認識を示した。


● 処分不服 医師22人抗議 岐阜県立多治見病院 「対応次第で辞職も」  12月13日 読売
 岐阜県庁の裏金問題を巡って、「組織責任」を問われた県立多治見病院(同県多治見市)の医師22人が、古田肇知事あてに、「裏金づくりにかかわっていないのに処分を受けることは納得できない」と、抗議文を連名で送ったことが12日、わかった。医師らは「知事の対応によっては、辞職も検討する」としており、地域医療へ影響が起きる可能性も出てきている。
 抗議文を提出したのは、10月12日付で訓告・厳重注意処分を受けた主任医長や部長の医師。このうち5人は、県人事委員会に不服申し立てをしたが、いずれも却下されている。
 抗議文を送った理由について、同病院の間渕則文・救命救急センター部長(48)らは、病院での裏金作りの全容について、県側から明確な説明を受けていないことを挙げ、「裏金づくりの実態も知らずに裏金防止について約束し、処分を受け入れることは県民を欺くことになる」と話す。
 同病院は名古屋大学や名古屋市立大学から派遣された医師が多く、3~5年の任期で異動する。間渕部長は「少ない人員の中で、岐阜の地域医療を守ろうと頑張ってきた医師に対し、侮辱するような行為だ」と語る。また、同病院へ医師を派遣している名古屋市立大学の三浦伸介事務係長も、「直接かかわっていない現場の医師まで処分するのは疑問だ」と述べた。
 これに対して、古田知事は「処分を理解してもらえないのは残念。必要があれば説明したい」と話している。(2006年12月13日 読売新聞)

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 ポインセチアも高い値段。今年、スーパーの花コナーなどで、ピークが過ぎて、安売りになった小さめの鉢がそろいました。
 一つだけ398円でしたが、あとは100円から298円。
 「色が豊富!」というのが今年の感想。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


品種の紹介
 


ピンクユーフォルビア ドルチェローザ



  


ポインセチアは管理しないと赤くならない

この赤い株 100円!!


ところで、昨年、クリスマスを過ぎた日、
格安になっていたので衝動買いした鉢の写真

   超々特大のポインセチア。お米の配達で仕事納め
メジャーは60センチだから、いかに大きいか分かりますね

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 昨日、私が山県市内に新聞折込で全戸配布(11.000枚)している新しい風ニュースの179号を印刷、販売店に配達しました。

 来週月曜日18日入りのペーパー・ニュースのインターネットでの印刷用は PDF版 

 ちなみに、前回号のインターネットへのアップを忘れていたので、こちらに
 PDF版 

 ここでは、ペーパー・ニュースに載せきれないデータへのリンクなどしておきます。

 ところで、今日は、午後4時半から名古屋で、ある問題についての弁護団と原告らの会議。
 ある、あたらしい問題提起の準備。 

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● 新しい風ニュース NO179
やまがたの環境とくらしを考える会(通巻216)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町 ともまさ 2006年12月16日
HP ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/
   メール ⇒  tera-t@ktroad.ne.jp
私のブログにアクセスするには 「てらまち」 で 検索してください

● 山県市の12月議会
 12月議会は、6日に開会し、14日の本会議質疑、その後の委員会を経て、20日が一般質問、22日が閉会です。一般質問は9人。私は、20日の午後でしょう。
 私が12月議会に通告した一般質問は以下の要点です。(ブログやHPには全文あり)
 ところで、岐阜県庁の裏金作り、裏金隠し、その住民監査請求やその後の住民訴訟にご協力いただいた皆さん、ありがとうございます。くわしい資料はインターネットに掲載中。
 なお、次のニュースは、12月30日か31日にお届けしたいと思っています。

● 市長・議員の選挙費用を税金で負担することの是非(答弁者・市長) 通告全文はこちら>
 「選挙公営」といって、市長や議員の選挙のときのポスター代、選挙カーの賃貸料やガソリン代、運転手の日当などを負担する制度がある。候補者から請求があったら税金で負担する制度。山県市は合併して導入した。
 2年半前の市議選は、22人の定員に27人が立候補した。このうち、2人は請求していない。私は、選挙は自分ですべきもので「税金で候補者個人を支援すること」にも疑問があり、請求しなかった。
 全国を見ると、市民の批判もあり、基準の変更や額の引き下げなどの改革が進められている。1999年、栃木県栃木市では選挙ポスター代の水増し請求が見つかり、市で印刷代の相場などを調査し、あいまいな企画費をゼロとして、印刷代のみの12万円としている。愛知県内では、昨年から今年、額を引き下げたり、方法を改善した自治体もある。

1. ポスター
 ポスター代の上限37万0710円の算出根拠は、条例で規定する30万1875円がデザイン費や制作費などの企画費、1掲示板つまりポスター1枚当たり510円48銭が印刷費と考えられる。つまり1枚あたりの印刷費単価の限度額は2746円と計算される。

(1)この印刷単価は世の中の実勢価格と比べて高すぎると考えないか。

(2)平野市長が3年半前の自らの選挙のポスター代として請求した単価は、951円だった。条例の限度額2746円の1/3だが、どちらが妥当だと考えるか。

(3)前回市議選で、税金からの負担を請求した25人の候補のうち、上限額の95%以上の額を請求したのは6人、ポスター1枚あたり2600円から2700円を請求している。50%以上、1枚あたり約1400円以上の単価で請求したのは計10人。企画費はゼロにして、単価を1000円と条例改正してはどうか。

(4)ポスターも、見積書・内訳書を添付させてはどうか。

2. 車の燃料費について
選挙カーの燃料費として、条例は1日当たり7350円を規定している。(普通車だと)1日500キロ以上走ることになる。山県市の選挙としては、ありえないこと。95%以上の請求は1人。50%以上で見れば計5人。条例の上限は、実際には走行不可能な距離。

(1)この上限の設定は高すぎると考えないのか。
 
(2)内訳書に、選挙カーの選挙期間中の最初と最後の走行距離のメーターの表示キロ数と写真を添付させれば、候補者のコスト意識も高まる。導入してはどうか。

3. 果たして必要な制度か
 私は、市民に聞いてみた。ほとんど誰も、そんなこと、つまり、選挙のポスター代、選挙カーの賃貸料や車の燃料費、運転手の日当なども税金で払われているということを知らないという。候補者が申請した場合という前提だけれど、そもそも、「財政難の折り、そんな制度、廃止すべき」「自分で選挙に出るんだから、自分で払うべき」という声だ。
 3年前の市議選で、市が、つまり市民の皆さんの税金で負担した立候補者のための費用は、何と「1020万円」にもなる。市の財政が破綻寸前であることは極めて重大な事実。
 この際、市民の理解を得られるとは思えないこの選挙の候補者の費用を税金で負担するという条例は廃止してはどうか。来年の4月のあなたの市長選の前に。 

    選挙公営の見直しの運動 

● 市の中期予測に基づく財政の破綻について (答弁者・総務部長)  通告全文
 山県市の実績に基づく「中期財政予測」の公式データでは、市の財源は、2009(H21)年度に初めて赤字となり、同年は1年間で約6億円の財源不足、2010(H22)年度は1年間で19億円、2011年は同21億円が見込まれている。来年度予算の編成方針にも「平成23年度累積財源不足額約46億円」と警告されている。
 しかも、おおむね年間20億円台の地方債を起こしているところ、2009(H21)年の24億円を最後に、翌年からは7億円の起債に大幅ダウンさせるという前提での予測。ほとんど、新規事業は何もできないような状態でなお、赤字が累積していくという予測だ。

1.細かい数字はともかく、この予測のそれ自体は、認めるか。

2.市のこの現状認識を、なぜ、市民に伝えないのか。

3.各種の普通建設事業費を、今まで公表し、あるいは説明してきた予定の通り進めることが出来るのか。税収の増加は見込めないし、計画の縮小、変更、延期などを検討すべき。具体的にどのように、軌道修正して、事態をしのぐのか。

   衝撃的な山県市の中期財政予測
のデータ


● ☆報告☆  議員の定数削減可決(9月議会) 現行22人⇒16人
 先の9月議会で、多数会派らから市議会の議員の定数の削減の案が提案されました。
 私を含めて、十分な議論をすべきという意見がいくつも出ましたが、9月議会最終日に可決。2008年4月の選挙から適用。急いだ真意は、どうも、「自治会連合会などから『議員定数を減らすこと』との要望が届く前に自主的に減らそう」ということのようです。

【寺町のコメント】 議員数は、「少なくて良い」という考え方と「市民の意見を反映させるために多い方が良い」という考え方と二つあります。私は、「財政が厳しいこと」、「現実の多くの議員の仕事の成果がなかなか見えないこと」などに加えて、今の時勢としては、減らす方向も選択肢と考えますので、「定数16人」に基本的には反対しません。
 ただ、2年前半前、山県市議会が定数を今の22人に減らしたとき、「議員報酬」を5割引き上げました。ですから、付帯決議として「報酬は、引き下げる、少なくとも引き上げない」との条件を付けるなら賛成する、と表明しました。ところが、そんなことは必要ないと却下されました。よって私は、議員報酬の引き上げの懸念のともなう、不透明さのともなう方法には賛成できないと、「議案には反対」しました。みなさん、いかがでしょうね。

● 許認可権限のある市の財産管理の姿勢について(答弁者・助役) 通告全文

(現況住宅地図)      (法務局の公図)
 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 山県市役所の住所は「岐阜県山県市高木1000番地1」と標記され、周知されている。キリのいいの番地だ。
 さて、この土地の登記簿を法務局でとってみた。地目は「用悪水路」、面積は「150㎡」。この一帯の「公図」は、庁舎ができる前の水田の連なるままの図。昔の道路も水路もそのまま記載されている。知らない人が見たら、市役所の建物は存在しない、グランドも存在しない、そう思うしかない。他の土地も農地のままの登記。
 自治体は、民間の行為に対して、許認可・指導権限等を有する訳だが、こういう状態を「良し」として指導しているのだろうかと深い疑問が湧いた。そこで問う。

1.この市役所敷地全体のことに関して、かなりの怠りがあると考える。
 この怠りの「手続き的問題」「法的問題」はどんなことがあるのか列挙されたい。
 それによる、行政側の支障は何が想定されるのか。

2.本来、どうすべきなのか。

3.もっとも、この一帯の敷地のうち、東端の部分だけは、今は、合筆されている。その事務経費の額や支出者、年度はどのようか。また、その理由は何か。

4.1997(H9)年度の予算に登記料272万2千円がある。執行額はいくらか。

5.自治体会計は1年の単年度主義で、会計閉鎖は翌年5月31日である。
しかし、この件では、予算執行と業務の完了の程度に著しいズレがあると認識する。ひとことでいえば「完成していないのに満額を払った」ということ。
その差はどのように扱われたか。その理由と今後の進行はどのようか。

● ☆ 学校規模適正化の検討状況(先日、教育委員会から議会に報告された要点)

◎方向性 
 1.伊自良北小学校、伊自良南小学校の統合を図る
 2.乾小学校、富波小学校、西武芸小学校の統合を図る
 3.生徒の十分な学習活動やそれを補償する教員の適正な配置の点から、
    伊自良中学校の単学級を解消する方策を検討する
 4.1学年15人以下の小規模学校は、今後の推移を見ながら検討する

◎今後のスケジュール(予定)
   2007年1月・・・  「公聴会」を該当の各校区単位で開催する
        2月・・・  第5回目の検討委員会(中間まとめ)
        3月~4月  「公聴会」を各統合区単位で開催する
        8月・・・  教育委員会委員長への最終答申としたい

【寺町のコメント】 私の推測=「このまま行くと1年から2年後には統合となり得る」「伊自良の小学校の場所は不確定」「美山は西武芸小学校にまとまる」「伊自良中学校の単学級解消のためには、高富中学校との統合も視野にある」など。公聴会は、皆さんとの議論より、「十分に意見を聞く」という趣旨のよう。検討委員会の議事録は市のHPの教育委員会のところにあり。皆さん、何ごとも、時期を失すると意見が反映しないのが行政の常。
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 先日、こどもが、旅行に行くので車を貸して、とのこと。
 ・・お土産に牡蠣が来ました。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


今まで、適当な位置をこじ開けていましたが、
先端を少し切って、そこから貝柱をはずせばいいと説明してありました。



2晩に分けて食べました。
自分で買うことまでメッタにしないけど、
もらいものなので喜んで味わいました。
 


中山かき養殖場
 三重県鳥羽市浦村町
   養殖場のHP


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 年末の12月中旬くらいからは、新聞などの各紙誌が、10大ニュースや特集を組む。岐阜県の裏金はどういう扱いだろう。一部を紹介。

 ところで、今日のNHK(中部)では岐阜県の裏金の特集
   ナビゲーション
12月15日(金) 公金は取り戻せるのか ~岐阜県庁 裏金問題~
 全国的に波紋を広げる岐阜県庁の裏金問題。
隠され続けた裏金17億円に利子を加えた
19億2000万円の返還が今月から始まりました。
しかし、返還対象者には、すでに退職してしまったOB、
約1400人が含まれています。
OBの中には返還金額の割り当て方が不公平だとし、
返還を躊躇する声も聞かれます。
19億2000万円の公金は取り戻せるのか。
番組では、OBの資金返還問題に焦点を当て、
浪費された公金を取り戻すための道筋を探ります。

毎週金曜日 総合 午後7:30~7:55(中部7県向け)
    再放送  日曜日 総合 午前8:00~8:25(中部7県向け)


 私は、昨日は、山県市議会の本会議での議案の質疑。
 午後、新聞の取材のあと、新しい風ニュースの原稿作り。
 今日は、午前中、総務委員会の傍聴、あとはニュース1万1千枚の両面を輪転機で印刷。12月16日付けにするから、明日にはインターネットに載せたい。
 
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● 10大腐敗疑惑事件   2006年12月12日
 毎年12月9日には、トランスペアレンシー・ジャパンというNGOが「10大腐敗疑惑事件」を公表している。そのホームページによれば、今年の10大ニュースは、
(1)県知事たちの甘い罠(わな)―談合と選挙資金(2)世に裏金の種は尽きまじ(岐阜県と厚労省地方労働局)(3)官製談合で防衛施設庁は解体(4)ライブドアの粉飾決算疑惑(5)村上ファンドのインサイダー取引疑惑(6)自治体の利権をめぐる癒着(7)夕張市の巨額の赤字隠し(8)繰り返される差額関税悪用の脱税行為(9)巧妙な手口、汚泥施設の談合(10)大学教授の研究費不正流用疑惑、である。
 「政・官・業」が満遍なく網羅されているのは、嘆かわしい限りである。
 12月9日に発表されるのは、03年の同日に国連腐敗防止条約が調印されたことを記念し、国連が「国際腐敗防止の日」と定めたからだそうである。この条約はすでに30カ国が批准し、05年12月14日に発効した。わが国もこの条約に署名したが、便乗して成立させようとした「共謀罪」がメディアや国民の疑惑を深め、批准は先延ばしされている。
 腐敗関係の条約としては、他にOECD外国公務員贈賄防止条約がある。外国公務員への贈賄行為を犯罪として処罰することを締約国に義務づけるもので、99年2月に発効し、日本も締約国になっている。
 この条約では、「フォローアップ」と呼ばれる履行状況の監視手続きが合意されている。わが国は腐敗対策に不熱心なので、05年にOECDより「フェーズ2」審査という追試を受けたが、更なる指摘を受け、落第している。
 ここには、「共謀罪」導入に役立ちそうなら積極的に利用するが、腐敗のトライアングルの利権を失うような国際条約は徹底的に先送りしようとする体質がある。そのような国をいかにして美しくしようというのであろうか?(六菖)

● 岐阜県裏金 自殺部長「おれは武士」 前知事ら責任逃れ 退職者の返還額いまだ3割
  12月13日
 裏金問題で追加処分が行われた10月27日、岐阜県庁5階の総務部長室に、1人の男性職員が泣きながら駆け込んだ。手にした辞令には「懲戒免職」と記されている。「何とかしてもらえませんか」。声を震わせながら、職員は懇願した。
 その夜、河野定総務部長(当時58歳)は自宅で、「正直に話してくれた職員を守ってやれなかった」と打ち明けた。夫が職場での悩みを口にするのは珍しい、と妻の千恵子さん(59)は思った。河野部長が県庁の自室で自殺したのはその2週間後。11月12日のことだった。
 7月の県議会で裏金問題が表面化して以来、河野部長は調査チームの副リーダーとして、休日返上で対応に当たってきた。千恵子さんは、夫が次第に暗く、ふさぎがちになることに気づいていた。
 8月のある夜、自宅で遅い夕食を取りながら、河野部長は「おれは武士だから、責任は取る」とつぶやいた。「1人で責任を負うことはない」と千恵子さんは答えたが、「あの時、夫はすでに死を決意していたのかもしれない」と、今は思う。

  ◎  ◎  ◎
 4374人が処分を受け、2人が逮捕され、2人の自殺者まで出すに至った岐阜県庁の裏金問題。処分に困って裏金を焼いたり捨てたりするなど、納税者の感覚とは余りにかけ離れた公金の取り扱いは世間の怒りを買い、激しい批判を浴びた。
 事態がなぜここまで拡大したか。弁護士による第三者機関である検討委員会はその原因を、県幹部の隠ぺい体質にあると指摘した。
 梶原拓前知事は1989年の知事就任時に裏金の存在を推察しながら、何の措置も講じなかった。96年、他県で裏金問題が相次いで明るみに出た際も、「総点検をすれば、県庁全体が混乱する」との森元恒雄元副知事(現参院議員)の進言を受け入れ、静観した。
 「徹底した調査を行わなかったことが、裏金の個人保管や消費を招いた」。検討委の結論は明確だった。
 だが、問題発覚後の会見で、梶原氏は「私の在任中に表面化すればよかったのになあ、と思う」と、他人事のように語った。森元氏も県議会の調査検討委で、「調査見送りは梶原前知事の判断」と、責任逃れの答弁に終始した。

  ◎  ◎  ◎
 隠ぺいが長期に及んだことで、実際に裏金作りや保管にかかわった職員の多くが退職してしまっていることが、岐阜の裏金問題の特徴でもある。処分を受けたのは全員現職。現職だけが割を食う形になったことへの不満は、今もくすぶり続ける。
 古田肇知事あてに11日、抗議文を送った県立多治見病院の医師を代表して、間渕則文・救命救急センター部長(48)は言う。「前知事らの判断ミスが招いた不祥事の責任を問われ、処分を受け入れることはできない」
 職を退いた人々から、裏金が確実に返還されるかどうかも、なお不透明だ。総額19億円に上る返還金のうち、退職者の負担分は8億6700万円。県は今月29日を期限としているが、3割弱が返還されたに過ぎない。

  ◎  ◎  ◎
 部下と家族にあてた河野部長の遺書には、「迷惑を掛けて申し訳ない」と書かれていた。「問題発覚後、職員が互いに疑心暗鬼となり、罪をなすりつけ合う姿が悲しかったのでしょう」。涙で声を詰まらせながら、千恵子さんは「一日も早く立ち直ってほしい」と、夫が長年勤めた県庁への思いを口にした。
(2006年12月13日 読売新聞)

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 梶原前知事の個人秘書業務の公費負担に関する住民監査請求について、監査委員は、あっさりと却下・棄却しました。

 信じられないことの一例。
 知事を引退した梶原氏が設立した団体の諸活動も公費の秘書の「随行業務」になっていました。監査委員はこの団体を「梶原氏の政治団体」と、ちゃんと認定したと述べているにもかかわらず、随行や関連支出は問題なし。

 監査結果は、この文末に掲載。

 こんなズサンで公私混同の県費の無駄遣いは許されないので、今後の再発防止のためにも住民訴訟します。12月21日に岐阜地裁に提訴する方向で訴状作りや経費の集計作業に入りました。こんなズサンな県費の使い方、裁判所が認めるハズがありません。

 住民監査請求の内容や秘書業務の実態へのリンクは
     ◆前知事の個人秘書の県費負担問題。岐阜県の裏金と同じ私物化の発想。監査請求で陳述

 ところで、今日は、こちら山県市議会の本会議での議案の質疑の日。
 終了した後は、新聞の取材。

(12.22 追記  提訴/訴状や関連資料にリンク)

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● 住民監査請求を棄却 前岐阜知事随行者の旅費返還  12月1日 中日
 梶原拓前岐阜県知事が会長を務めていた県の外郭団体「県イベント・スポーツ振興事業団」で、県派遣の職員が事業団と直接関係のない梶原氏の東京出張などに随行したとして、出張旅費や職員給与の返還を求めた住民監査請求について、県監査委員は30日、請求を棄却(一部却下)した。「事業団に全く関連がないとは認められず、支出は逸脱していない」としている。
 請求した「くらし・しぜん・いのち 県民ネットワーク」は「県費の無駄遣いを認めるのは監査委員の資格がない」(寺町知正代表)とし、住民訴訟を提起する方針。
 請求などによると、職員は昨年3月、梶原氏の会長就任と同時に事業団に出向。梶原氏が退任した今年8月までに、プロ野球有識者会議出席などの出張に約220回随行し、旅費は約283万円に上った。一方、県監査委員は、職員給与の9割の返還請求も認めず、昨年10月1日以前の請求分は「請求期間が過ぎている」と却下した。


● 住民監査請求を棄却 梶原氏出張随行の旅費返還   12月1日 岐阜
 梶原拓前知事が会長を務めていた県の外郭団体「県イベント・スポーツ振興事業団」が、職員に業務とは関係ない梶原氏の出張に随行させたとして、梶原氏に職員の旅費などを返還させるよう求めた住民監査請求で、県監査委員は30日、「問題があるとは認められない」と請求を棄却した。

 一方で監査委員は、梶原氏の出張内容について「詳細を明らかにする文書が確認できないため、県民から誤解を招く」との意見を付け加え、事業団が書類を整えるよう県教委に指導を求めた。

 事業団は、県教委から派遣された職員が従事すべき業務に関し、産業、文化、スポーツなどのイベント・コンベンションの誘致、開催など5項目を取り決めている。監査委員は「職員の事業団における勤務は、取り決め書に基づいて行われている」と、問題はないと判断した。

 監査請求した住民グループ「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」の事務局を務める寺町知正山県市議は「監査結果は、県民の視点とあまりにかけ離れている」とし、12月中に住民訴訟を起こす構え。 


● 監査結果
  平成18年11月30日県政記者クラブ配付資料

第1 請求の受付
1 請求人
「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」寺町知正ほか請求人28名

2 請求書の提出
請求人から提出された請求は、地方自治法第242条に定める住民監査請求として平成18年10月2日付けで受理した。

3 請求の内容
 請求書に記載されている事項及び事実証明書並びに陳述の内容から、監査請求の主張の事実及び措置の要求を次のように解した。
(1) 主張の事実
 梶原拓前知事(以下、「前知事」という。)が会長を務めていた県の外郭団体「財団法人岐阜県イベント・スポーツ振興事業団」(以下「事業団」という。)の県派遣職員(以下「当該職員」という。)が、そのほとんどを事業団の業務とは関連のない前知事の個人秘書業務に従事していたので、前知事の随行に係る出張経費のすべてと、当該職員の給与の9割を前知事に返還させるように求め、知事は損害賠償請求すべきである。
 ① 補助金はその相手方の活動の公益性に着目して交付するものであるから、個人秘書の人件費や経費を補助することに公益性はない。
 ② 随行職員の旅費は、前知事個人が負担すべきものであり、不当利得である。前知事は損害賠償義務がある。
 ③ 個人秘書に係る支出は根拠を欠く違法なものであり、不法行為によって生じた事業団の損害について、ほぼ全額補助している県としては、知事あるいは教育長が事業団に対し返還請求すべき義務等を負う。
 ④ 知事及び教育長が返還・補填を実現させない場合は、知事及び教育長の財産の管理を怠る事実として違法である。

(2) 措置の要求
 ① 前知事に対して、出張に随行した当該職員(同種の行為を行った他の職員についても)に支給した随行の旅費・日当の諸経費の全て及び支給した給与・諸手当の9割を不当利得返還請求することもしくは損害賠償請求することの措置をすること。
 ② 上記の請求をしない場合、知事ら関係職員が賠償請求することの措置をすること。

4 請求人等の証拠の提出及び陳述
請求人に対して地方自治法第242条第6項の規定に基づき、平成18年10月30日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。
関係機関である、岐阜県教育委員会スポーツ健康課に対して平成18年10月30日に陳述の機会を与えた。なお、陳述は請求人の陳述に引き続き、関係職員等の陳述を実施した。

第2 監査の実施
1 監査の対象事項
 当該職員の旅費、時間外勤務手当、通勤手当、勤勉手当等については、事業団が負担しているが、その原資は岐阜県からの補助金である。従って、県(スポーツ健康課)における岐阜県保健体育等振興補助金(イベント・スポーツ振興事業団運営事業)の支出、及び当該職員の給料・期末手当・扶養手当等の県費の支出が違法又は不当な支出に当たるか否かを監査の対象事項とした。

2 監査対象機関
 教育委員会スポーツ健康課を対象として、関係書類の調査及び関係職員からの事情聴取等による監査を行った。

3 関係人調査
 地方自治法第199条第8項に基づき、事業団に対して関係書類の調査及び関係職員からの事情聴取等による調査を行った。

第3 本件請求についての監査の結果
1 監査請求の期間制限の適用
 地方自治法第242条第1項に規定する住民監査請求は、違法又は不当な財務会計上の行為により、地方公共団体に財産的損失を生じ、又は生じるおそれのある場合に、当該行為の是正又は未然の防止を目的としてなされるものである。
 また、同条第2項では「前項の規定による請求は、当該行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」としている。
 本件請求では、請求人は、平成17年3月から平成18年8月までの当該職員に対する旅費及び人件費の支出を対象としているが、この内、平成17年10月1日以前の公金の支出については、対象となる財務会計上の行為としての公金の支出があった日からは既に1年が経過している。
 請求人は、「個人秘書業務への諸支出は秘密裏になされていたから、支出から1年を徒過したことには正当な理由がある」と主張している。
 正当な理由については、昭和63年4月22日最高裁判所判決によれば、「特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に請求したかどうかによって判断すべきものである。」旨判示しているところである。
 この判決の趣旨を踏まえて本件請求についてみると、当該職員の旅費及び人件費の支出については、情報公開請求を行うなど相当の注意力をもって調査したときに、その事実について知り得ることができたと解される。
 よって、請求人が本件請求の対象としている平成17年3月から平成18年8月までの期間の内、平成17年3月から平成17年10月1日までの期間における財務会計上の行為については、当該行為があった日から1年以内に住民監査請求を行うことが可能であったものであり、地方自治法第242条第2項ただし書にいう請求期間を徒過したことについての「正当な理由」があるとは認められないため、要件を欠き不適法である。
 以上により、本件の請求の内、平成17年10月1日以前の支出に対する請求については、地方自治法第242条に定める住民監査請求の対象には該当しないため、請求を却下する。

2 事実関係等の確認
(1) 事業団に対する県補助金
 当該職員の旅費については、時間外勤務手当、通勤手当、勤勉手当及び共済費事業主負担と併せて、事業団が支出しており、これらは、県から交付された「岐阜県保健体育等振興補助金(イベント・スポーツ振興事業団運営事業)」が充当されている。

     (この間は一部を略して引用=gooブログが1万字しか入らないため)

 上記のとおり、補助金の申請、交付決定、支出、実績報告、検査及び額の確定等いずれの行為も、交付規則等に基づき適正に執行されていることが認められた。

(2) 事業団へ派遣した当該職員の給料・扶養手当・期末手当等
 当該職員は、平成17年3月2日付けで知事部局より教育委員会へ出向を命ぜられ、同日付けで、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」及び「岐阜県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」に基づき、教育委員会と事業団との間で「職員派遣に関する取決め書」(以下「取決め書」という。)を締結し、事業団へ派遣されたものである。
 この「取決め書」の第3条において、派遣職員が従事すべき業務として、次のとおり規定されている。
 一 産業・文化・スポーツ等のイベント・コンベンションの誘致及び開催
 二 生涯スポーツの振興及び競技力の向上に関する事業の実施
 三 一及び二の事業の推進に関する情報の収集及び提供
 四 岐阜メモリアルセンター等の県から委託された施設の管理運営
 五 県から委託された各種スポーツに関する事業の実施
 また、派遣職員の報酬については、「取決め書」第4条において、給料、扶養手当、調整手当(給料及び扶養手当に係るものに限る)、住居手当、期末手当及び寒冷地手当は県が全額支給することと規定している。その他の報酬、旅費の支給及びその他の費用弁償については、事業団が支給することとなっている。
 平成17年10月から平成18年8月分までの各月の給料、扶養手当、調整手当、住居手当については、教育委員会と事業団との間で締結された「取決め書」及び県の会計処理規程等に基づき、適正に支出されていた。
 なお、支出金額等については、当該職員の額が特定されているため個人情報の保護の必要から公表はできない。

(3) 関係人調査結果
 参考として、事業団が支出した会長秘書業務のすべてについて、事業団の関係書類の調査及び当該職員からの聴取を行った。
 当該職員の旅費、時間外勤務手当、勤勉手当、出張に係る公用車のガソリン代、高速道路通行料、秘書業務用携帯電話通話料、名刺作成代の支出については、事業団の会計処理規程等に基づき適正に執行されていることを確認した。
 なお、当該職員が前会長に随行出張したのは、平成17年10月2日以降に合計132回であった。

3 対象機関及び関係人の説明
(1) 教育委員会スポーツ健康課の説明
 (ア) 事業団の前会長の職務及び当該職員の職務について
寄附行為で規定されている事業団の目的・事業における対象分野は、産業・文化・スポーツ等と幅が広いことから、当然、前会長の職務は極めて広範な分野にわたり、その形態も、懇談・面談、講演、情報交換、視察、儀礼等様々である。
また、県当局としても、全国的に知名度が高かった前会長が、各種講演会や有識者との面談等の活動を通じて、産業・文化・スポーツの分野をはじめとする県のPRをおこなうこと、幅広い人的ネットワークを活用した情報収集により会長としての活動を事業団の事業に還元していくこと、産業・文化・スポーツ等幅広い分野において県のイベント・スポーツ行政の補完的な意味でのアドバイス・提言を行うこと等の諸活動を期待していた。
 このような事業団の目的・事業及び会長職務の性格から判断して、前会長の各種行事・会合等への出席はいずれも適切なものであり、当該職員も請求人が主張する「実質的な個人秘書」ではなく、事業団の職員として担当業務を遂行したものである。従って当該職員の旅費・人件費について請求人が主張する「個人秘書相当分」は存在しない。
 また、当該職員は平成17年度は総務企画係長、平成18年度は企画係長として、事務分掌表にかかげる業務全般に従事していた。

 (イ) 「日本再生研究会」の開催事業に会長が出席したことについて
「日本再生研究会」は平成17年3月に前会長を代表として設立された政治団体であり、同年5月に「日本再生を進める会」に名称変更されている。この「日本再生を進める会」が開催した「プロ野球を考える会」と「公共放送を考える会」に前会長が出席し、当該職員が随行しているが、上記の2つの会合は県内の有識者で構成され、スポーツや公共放送に関するテーマに沿って積極的な意見交換がなされたものであり、これらの会合を契機に地域住民のスポーツや公共放送に対する意見の集約や民意の醸成が図られたと考えており、事業団としての目的である「心身ともに健康な県民の育成と明るく豊かな夢あふれる県土づくりに寄与する」ものと考えている。

(2) 財団法人岐阜県イベント・スポーツ振興事業団の説明
 事業団の前会長の職務及び当該職員の職務について、及び「日本再生研究会」の開催事業に前会長が出席したことについては、教育委員会スポーツ健康課と同様の見解である。なお、事業団としての補足説明は次のとおりであった。
前会長は各種多様な会合・面談・講演等に出席しているが、いずれの場合も事業団寄附行為第3条に規定する「産業・文化・スポーツ等のイベント・コンベンションを積極的に展開し、世界イベント村ぎふの発展を目指すとともに、県民に広くスポーツの普及振興を図り、心身ともに健康な県民の育成と明るく豊かな夢あふれる県土づくりに寄与することを目的とする」に合致している。
 どのような会合・面談・講演等の行事に参加したかが問題ではなく、そこでどのようなことを行ったのかが問題なのであって、前会長はいずれの行事においても事業団の目的に沿った、岐阜県の産業・文化・スポーツの振興のためのアピール又は情報収集を行ったと考えており、事業団の会長職務として問題はなく、したがって当該職員の随行についてもまったく問題はないと考えている。

4 監査委員の判断
 平成17年10月2日以降の支出にかかる請求については、これを棄却する。以下、その理由について述べる。
(1) 事業団に対する県補助金
 当該職員の旅費、時間外勤務手当、通勤手当、勤勉手当及び共済費事業主負担については、県からの補助金として支出されており、当該補助金の公益性が論点となる。
 請求人は、補助金はその相手方の活動の公益性に着目して交付するものであるから、個人秘書の人件費や経費を補助することに公益性がないと主張している。
地方自治法第232条の2によると、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができると定められている。
 地方公共団体が補助金を交付する場合の必要性の有無の判断は、当該地方公共団体の長等にその裁量が委ねられ、地方公共団体の長等が補助金の交付の際に行った判断に裁量権の逸脱又は濫用があるか否かに関しては、当該補助金の交付の目的、交付団体の事業の目的、構成員、活動状況等諸般の事情を考慮し、総合的に評価し決するべきものであるとされている。
 この観点から見ると、本件補助金全体の支出は、本県の産業・文化・スポーツの振興を図り、県のイベント・コンベンション行政の補完的な役割を担っている事業団の運営に対して助成することが公益上必要であるとの判断から支出されたものである。また、役員秘書の秘書業務自体は、事業団の運営に必要な業務であることは明白であり、県当局においては、秘書業務はいずれも事業団の目的に資するものであると認定している。
 事業団に対する関係人調査結果においては、前会長のいずれの出張用務についても、事業団の事業内容に全く関連がないと認められるものは見受けられないことから、補助金の交付目的を逸脱するものであるとは言えない。
 また、地方自治法第242条によると、住民監査請求制度は、あくまで地方公共団体の長や職員等に違法・不当な公金の支出等があった場合においてのみ請求ができる制度であるが、県が執行した本件補助金の交付決定及び支出の行為自体については、補助金等交付規則・要綱・要領に基づいて適正になされており、違法性・不当性は見受けられない。さらに、額の確定行為においても、実績報告書等による書面審査を行い、必要に応じて個別事項の現地審査を実施しており、補助金等交付規則が求めているチェックの方法及び基準を満たしていると考えられ、当該額の確定行為に違法性及び不当性があるとは言えない。
 以上のとおり、本件補助金の公益性の点においても、また県の補助金の支出行為自体の点においても、違法性及び不当性は認められないため、請求人の主張は認められない。

(2) 事業団へ派遣した当該職員の給料・扶養手当・期末手当等
 県が支出している当該職員の給料、扶養手当、調整手当(給料及び扶養手当に係るものに限る)、住居手当及び期末手当については、一般的に、勤務の事実に対する対価及びそれに付随するものとして位置付けられるものであり、個別の業務への報酬として支払われるものではない。事業団から支給している時間外勤務手当、通勤手当、勤勉手当及び給与の一定割合を事業主が負担する共済費事業主負担についても同様であり、実費弁償的な旅費その他費用弁償とは異なるものである。
 「岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」(昭和32年岐阜県条例第29号)においては、職員が勤務しない時の減額規定はあるが返還の規定はない。当該職員が「取決め書」に基づいて勤務し、その服務に特段の違法性がない限り、給料及び関連する諸手当等は当該職員に当然に支払われるべきものである。
 当該職員の事業団における勤務は、「取決め書」に基づいて行われており、問題があるとは認められない。また役員の秘書業務は他の業務とともに当該職員の事業団における事務分掌として明確になっており、事業団において必要とされる業務の一環である限り、県が執行した当該職員の給料及び諸手当の支出について違法性又は不当性は認められないため、請求人の主張は認められない。

第4 付言
 なお、本請求の監査対象は、県が事業団に対して交付した補助金及び事業団へ派遣した職員に支給した給与等についてであり、前述までにおいて、これに対する判断を示したところであるが、当該職員の旅費等の支給状況について調査を進める過程で、改善すべき事項が見受けられたので、県当局に対し、次のとおり意見を述べた。

(1) 前会長の出張内容の詳細を明らかにする文書が確認できないため、県民から誤解を招く一因となっていると考えられるので、事業団に対して関係書類の整備に努めるよう指導を行う等、事業内容の透明性を高められたい。

(2) 今後、事業団の事業の実施について、事業の公益性を明確にし、その費用対効果も含め、県民に対して十分な説明責任を果たせるよう、適時適切な指導監督を行う等、疑念の生じることがないよう強く要望する。

岐阜県監査委員(3名)
  監査委員木股米夫  監査委員市川尚子  監査委員河合洌



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