司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

まさに「壁ぎわ税務官」

2004-05-16 21:52:29 | いろいろ
 まさに「壁ぎわ税務官」を地で行く話。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20040516/K0013201911010.html

 不動産取引でも最近は差押が入ってない物件の方が珍しいといってもいいくらいである。happy!happy!というよりは、破綻処理的色彩が濃い。なんといいますか、なんといいますねえ。
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日本スポーツ仲裁機構

2004-05-16 19:09:30 | いろいろ
 日本スポーツ仲裁機構(JSAA)が、プロ選手の年俸調停やイベントの放送権、スポンサー契約、学校の部活動での事故など、スポーツに関するあらゆるトラブルの仲裁に乗り出すとのこと。http://sports.nikkei.co.jp/flash_k.cfm?news_id=51109

 プロ野球選手の年棒紛争に関しては、「統一契約書によりコミッショナーに一任されている(正確に言えば、コミッショナーと両連盟会長を調停委員とする『参稼報酬調停制度』による。)」として冷ややかな見方もあるようだ。しかし、新仲裁法は、附則第4条において個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意は無効としており、仲裁法施行後の契約については「コミッショナー一任条項」は無効となりうるのではないだろうか?

※ 「仲裁法」は、本年3月1日から施行されている。これにより、従前の「公示催告手続及び仲裁手続に関する法律」は、「公示催告手続に関する法律」と改められた。

cf.川井圭司著「プロスポーツ選手の法的地位」(成文堂)
中村達也著「仲裁法なるほどQ&A」(中央経済社)

なお、仲裁法附則第3条は、消費者仲裁合意を消費者から解除できることしており、約款による包括的仲裁合意の解除権を認め、消費者保護を図っている。
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