本日、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)京都消費者契約ネットワークの第1回定時総会が開催された(不肖私が議長を務めた。)。記念講演として、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所総務管理官鈴木裕史氏による「消費者からみた独占禁止法・景品表示法」も行われた。
「京都消費者契約ネットワーク」は、「京都・消費者契約法の早期制定を求める会」が発展的解消して現在に至っており、団体訴権の実現が喫緊の課題となっている。「活動の種類」として「消費者の保護を図る活動」、「活動に係る事業の種類」として「消費者団体訴訟制度の研究・提言」及び「不当約款・不当勧誘方法等の差止活動」を加える定款変更決議を行い、また、団体訴権の受け皿としての体制を構築すべく活動していくことを確認する決議を行った。
ちなみに、独禁法第24条において、不公正な取引方法に係る違反行為を被害者(消費者)が差止請求できることとなっており、団体訴権が法改正により認められる際には、当然独禁法の改正によって、消費者団体に差止請求権が認められて然るべきである。
cf.日弁連消費者問題対策特別委員会編「消費者・中小事業者のための独禁法活用の手引」(民事法研究会)
弁護士松井秀樹著「ケースで学ぶ公正取引ビジネスガイドブック」(経済法令研究会)
なお、今国会での独禁法改正は見送りとなっている。
「京都消費者契約ネットワーク」は、「京都・消費者契約法の早期制定を求める会」が発展的解消して現在に至っており、団体訴権の実現が喫緊の課題となっている。「活動の種類」として「消費者の保護を図る活動」、「活動に係る事業の種類」として「消費者団体訴訟制度の研究・提言」及び「不当約款・不当勧誘方法等の差止活動」を加える定款変更決議を行い、また、団体訴権の受け皿としての体制を構築すべく活動していくことを確認する決議を行った。
ちなみに、独禁法第24条において、不公正な取引方法に係る違反行為を被害者(消費者)が差止請求できることとなっており、団体訴権が法改正により認められる際には、当然独禁法の改正によって、消費者団体に差止請求権が認められて然るべきである。
cf.日弁連消費者問題対策特別委員会編「消費者・中小事業者のための独禁法活用の手引」(民事法研究会)
弁護士松井秀樹著「ケースで学ぶ公正取引ビジネスガイドブック」(経済法令研究会)
なお、今国会での独禁法改正は見送りとなっている。