合同会社の設立登記の申請の際に、司法書士が作成代理人として電子定款を作成し、電磁的記録として添付する場合、従来は登記所で電子署名の有効性を検証することが不能という問題があったが、下記の告示に基づく体制整備により可能となっている。
○ 法務省告示 第三百三十二号
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定(他の省令において準用する場合を含む。)に基づき、商業登記規則第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定による電子証明書の指定に関する件(平成十七年法務省告示第百十三号)の全部を次のように改正する。
この改正は、告示の日から効力を生ずる。
平成十九年七月三十一日
法務大臣 長勢 甚遠
1 商業登記規則第36条第4項第1号ロの電子証明書
Accredited Signパブリックサービス2(平成13年総務省・法務省・経済産業省告示第5号)の用に供するために作成された電子証明書(氏名、住所及び出生の年月日の情報が含まれているものに限る。)
2 商業登記規則第36条第4項第2号ハの電子証明書
(1) Accredited Signパブリックサービス2の用に供するために作成された電子証明書(1に掲げるものを除く。)
(2) セコムパスポート for G-ID(平成14年総務省・法務省・経済産業省告示第8号)の用に供するために作成された電子証明書
(3) ビジネス認証サービスタイプ1(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第6号)の用に供するために作成された電子証明書
(4) CTI電子入札・申請届出対応 電子認証サービス(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第13号)の用に供するために作成された電子証明書
(5) 日本司法書士会連合会認証サービス(平成16年総務省・法務省・経済産業省告示第18号)の用に供するために作成された電子証明書