司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「信託法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」

2007-10-12 19:13:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「信託法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(平成19 年9月28日付法務省民二第2048号)が発出されている。

 いわゆるセキュリティ・トラスト関係の取扱いについても述べられているが、「直接設定方式」のみで、「二段階設定方式」については言及されていないようだ。

cf. 平成19年8月26日付「新信託法とセキュリティ・トラスト」
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「M&A法制の羅針盤」

2007-10-12 17:47:30 | 会社法(改正商法等)
奈良輝久・山本浩二・清水建成・日下部真治編著「M&A法制の羅針盤」(青林書院)
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31966426

 M&A法制と買収防衛策の最新動向についての概説書。「第6章 企業買収に絡む裁判例・紛争事例の分析」では、王子製紙対北越製紙事件、スティール・パートナーズ対ブルドックソース事件等、最近の9個の企業買収事例を取り上げており、概観するのに好適。
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合同会社の電子定款の電子署名が検証可能に

2007-10-12 17:15:39 | 会社法(改正商法等)
 合同会社の設立登記の申請の際に、司法書士が作成代理人として電子定款を作成し、電磁的記録として添付する場合、従来は登記所で電子署名の有効性を検証することが不能という問題があったが、下記の告示に基づく体制整備により可能となっている。

○ 法務省告示 第三百三十二号

 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定(他の省令において準用する場合を含む。)に基づき、商業登記規則第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定による電子証明書の指定に関する件(平成十七年法務省告示第百十三号)の全部を次のように改正する。
 この改正は、告示の日から効力を生ずる。

平成十九年七月三十一日
法務大臣 長勢 甚遠

1 商業登記規則第36条第4項第1号ロの電子証明書
 Accredited Signパブリックサービス2(平成13年総務省・法務省・経済産業省告示第5号)の用に供するために作成された電子証明書(氏名、住所及び出生の年月日の情報が含まれているものに限る。)
2 商業登記規則第36条第4項第2号ハの電子証明書
 (1) Accredited Signパブリックサービス2の用に供するために作成された電子証明書(1に掲げるものを除く。)
 (2) セコムパスポート for G-ID(平成14年総務省・法務省・経済産業省告示第8号)の用に供するために作成された電子証明書
 (3) ビジネス認証サービスタイプ1(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第6号)の用に供するために作成された電子証明書
 (4) CTI電子入札・申請届出対応 電子認証サービス(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第13号)の用に供するために作成された電子証明書
 (5) 日本司法書士会連合会認証サービス(平成16年総務省・法務省・経済産業省告示第18号)の用に供するために作成された電子証明書
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「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」

2007-10-12 09:22:52 | 消費者問題
「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/19/20071001-3.html

 「Ⅵ 第三者提供等」のあたりは、目を通しておく必要がある。
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