会社法・金商法の実務質疑応答(1)「株式交換における反対株主の株式買取請求と子会社への親会社株式割当て」旬刊商事法務2007年10月5日・15日合併号(商事法務)
「会社法及び金融商品取引法等に関連して実務で現に生起している諸事項について、その論点を整理し、実務において参考となり得る考え方や指針等を解説する」連載が開始である。武井一浩弁護士及び郡谷大輔弁護士(いずれも西村あさひ法律事務所)の監修。
株式交換において反対株主の買取請求権が行使された場合、反対株主が有する株式は、株式交換の効力発生日において株式交換完全子会社の自己株式となる(会社法第786条第5項)。この自己株式に対しても、株式交換完全親会社の株式が割り当てられる(会社法第135条第2項第5号、会社法施行規則第23条第2号)こととなり、相当な時期に処分しなければならなくなることから、株式交換期日において消却することを事前に取締役会で決議しておくことの可否が問題となっている。
解説では、消却する株式の「数」を柔軟に決めることを商業登記実務が許容するのであれば可能であろうと論じている。また、消却によって、株式交換完全親会社が株式交換に伴って交付する株式の数にも影響が及ぶため、株式交換契約においてもこれに対応できる規定ぶりにしておく必要があると述べられている。
私見としては、会社法第178条第1項の「数」の定め方として、「株式買取請求に係る買取りによって取得した自己株式の全部」という内容であれば、具体的かつ固定的であり、取締役会の決議を要求した会社法の趣旨に反するものでもないので、許容して差し支えないと考える。この場合、登記実務としては、自己株式の数を証するために、添付書面として、代表者からの上申書等が求められることになろう。
本連載は、新たな「実務相談」として注目される。
「会社法及び金融商品取引法等に関連して実務で現に生起している諸事項について、その論点を整理し、実務において参考となり得る考え方や指針等を解説する」連載が開始である。武井一浩弁護士及び郡谷大輔弁護士(いずれも西村あさひ法律事務所)の監修。
株式交換において反対株主の買取請求権が行使された場合、反対株主が有する株式は、株式交換の効力発生日において株式交換完全子会社の自己株式となる(会社法第786条第5項)。この自己株式に対しても、株式交換完全親会社の株式が割り当てられる(会社法第135条第2項第5号、会社法施行規則第23条第2号)こととなり、相当な時期に処分しなければならなくなることから、株式交換期日において消却することを事前に取締役会で決議しておくことの可否が問題となっている。
解説では、消却する株式の「数」を柔軟に決めることを商業登記実務が許容するのであれば可能であろうと論じている。また、消却によって、株式交換完全親会社が株式交換に伴って交付する株式の数にも影響が及ぶため、株式交換契約においてもこれに対応できる規定ぶりにしておく必要があると述べられている。
私見としては、会社法第178条第1項の「数」の定め方として、「株式買取請求に係る買取りによって取得した自己株式の全部」という内容であれば、具体的かつ固定的であり、取締役会の決議を要求した会社法の趣旨に反するものでもないので、許容して差し支えないと考える。この場合、登記実務としては、自己株式の数を証するために、添付書面として、代表者からの上申書等が求められることになろう。
本連載は、新たな「実務相談」として注目される。