戸籍謄本等の請求に際して同封する郵便小為替について、発行手数料が高額となったことから、多めの金額で送付してお釣り相当の小為替を返送してもらうという手法が流行りつつあるが、役所の側では地方自治法施行令第156条第1項の規定を根拠に防戦に出てきたようだ。すなわち、納付金額を超えるものについては、「請求書類をそのまま返戻させていただくことにしている。」(京都市)ということである。「釣り銭として差額分の定額小為替を御用意できない場合」とただし書がついてはいるが。
目的たる戸籍等が存否不明で請求したり、また役所により発行手数料が異なることから、実務上小為替を多めの金額で送付するケースが多いため、混乱は必至である。全国的な問題でもあり、総務省が統一的な善処策を打ち出すべきであろう。切手等による返金でよいのであるが。
地方自治法施行令
(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項 の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
一 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもの
二 会計管理者等を受取人とする郵便振替払出証書又は持参人払式の郵便為替証書若しくは会計管理者等を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの
三 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
目的たる戸籍等が存否不明で請求したり、また役所により発行手数料が異なることから、実務上小為替を多めの金額で送付するケースが多いため、混乱は必至である。全国的な問題でもあり、総務省が統一的な善処策を打ち出すべきであろう。切手等による返金でよいのであるが。
地方自治法施行令
(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項 の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
一 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもの
二 会計管理者等を受取人とする郵便振替払出証書又は持参人払式の郵便為替証書若しくは会計管理者等を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの
三 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの