司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

悪質着物商法

2007-10-25 15:23:00 | 消費者問題
 毎日新聞記事。問題点が、よくまとまっている。
http://mainichi.jp/life/fashion/news/20071025ddm013040192000c.html
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最高齢101歳でE-TAX

2007-10-25 13:29:04 | いろいろ
http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2007102500087&genre=K1&area=Z10

 司法書士界も、最高齢でのオンライン申請が話題になるようにしないと(^^)。
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NOVAいろいろ

2007-10-25 13:10:18 | 会社法(改正商法等)
 監査役全員が辞任届を提出。権利義務承継ではあるが、臨時株主総会の開催が急務となった。
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20071025AT1D240BE24102007.html

 とりあえず7000万円の払込みはなされた模様。
https://www.release.tdnet.info/inbs/1a180890_20071024.pdf

http://www.asahi.com/business/update/1024/OSK200710240050.html?ref=goo

 なお、債権契約として、NOVAが新株予約権の行使を請求できる内容となっているが、株価次第であるため、すんなり64億円を調達できるかは微妙である。
https://www.release.tdnet.info/inbs/2a0a0010_20071010.pdf

13 その他の新株予約権の行使の条件
(1)【略】
(2)当社は、平成19年10月 24 日から平成20年8月 31日までの毎月月末までに、毎月10個を上限として、新株予約権者に対して新株予約権の行使を請求することができる。新株予約権者が自ら新株予約権の行使をするに当たっての制限は無い。
(3)当社は、新株予約権の行使を新株予約権者に請求する際は、文書にて通知をすることとし、新株予約権者は通知を受取った時点で翌月末日までに請求された個数を行使する義務を負う。但し、月末の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の最終価格が行使価格を下回っていた場合は、その翌月の行使の請求はできないものとする。なお、月末が営業日でない場合はその前営業日を月末とする。
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適格消費者団体の認定の申請があった旨の公告

2007-10-25 12:28:33 | 消費者問題
 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークによる適格消費者団体の認定の申請に基づいて、消費者契約法第15条第1項の規定による公告が開始された。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/nintei/koukoku/koukoku.html

cf. 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/
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自民党登記オンラインPTの動き

2007-10-25 00:41:50 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 河野太郎衆議院議員の私見だと思われるが・・・。

 「権利の登記について、改善策を実行後、六ヶ月で継続か撤退かの判断を」行うべきとされている。
 また、「0.002%からどこまで上げるのかという目標を設定すると同時に切腹の用意もしてもらう。」だそうで。

cf. 河野太郎ブログ
http://www.taro.org/blog/index.php/archives/751

 司法書士界を挙げて、オンライン申請を推進しましょう!
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