株式買取請求に関する一部報道について by 株式会社日興コーディアルグループ
http://www.nikko.jp/ICSFiles/afieldfile/2007/10/19/20071019.pdf
株主総会の議決権を行使することができる株主を確定するための基準日より後に名義書換をした場合に、当該株式について会社法に基づく反対株主の株式買取請求権が行使できるか否かが問題となっている。
いわゆる失念株主の権利行使の可否であるが、株式譲渡が有効になされている以上は「株主」であり、基準日時点での対抗要件の欠缺から会社に対して株主としての権利を主張できないだけである。名義書換を了すれば、基準日に関わらない権利行使をすることができるのはもちろんである。
本件では、議決権の行使に関する基準日が設けられており、会社が対抗要件の欠缺を主張して失念株主に議決権の行使を認めないのであれば、当該株主は、「議決権を行使することができない株主」(会社法第785条第2項第1号ロ)に該当する。したがって、株式買取請求権の行使を認めるのが妥当である。
なお、基準日後に株式を取得している場合は、株主総会においては譲渡人が議決権を行使できるのであるから、譲受人たる株主は、株式買取請求権を行使できないと考えざるを得ないであろう。
プレスリリースにおける「一部報道において」とは、これのことであろうか。
http://www.sodan.info/clipping/?sec=detail&did=29309
「出席権確定日以降に株主になった場合には、反対表明などしなくても買い取り請求ができる。」というのは、ミスリーディングであるが。
http://www.nikko.jp/ICSFiles/afieldfile/2007/10/19/20071019.pdf
株主総会の議決権を行使することができる株主を確定するための基準日より後に名義書換をした場合に、当該株式について会社法に基づく反対株主の株式買取請求権が行使できるか否かが問題となっている。
いわゆる失念株主の権利行使の可否であるが、株式譲渡が有効になされている以上は「株主」であり、基準日時点での対抗要件の欠缺から会社に対して株主としての権利を主張できないだけである。名義書換を了すれば、基準日に関わらない権利行使をすることができるのはもちろんである。
本件では、議決権の行使に関する基準日が設けられており、会社が対抗要件の欠缺を主張して失念株主に議決権の行使を認めないのであれば、当該株主は、「議決権を行使することができない株主」(会社法第785条第2項第1号ロ)に該当する。したがって、株式買取請求権の行使を認めるのが妥当である。
なお、基準日後に株式を取得している場合は、株主総会においては譲渡人が議決権を行使できるのであるから、譲受人たる株主は、株式買取請求権を行使できないと考えざるを得ないであろう。
プレスリリースにおける「一部報道において」とは、これのことであろうか。
http://www.sodan.info/clipping/?sec=detail&did=29309
「出席権確定日以降に株主になった場合には、反対表明などしなくても買い取り請求ができる。」というのは、ミスリーディングであるが。