司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都消費者契約ネットワーク

2008-05-29 19:18:01 | 消費者問題
 本日は、NPO法人京都消費者契約ネットワークの定時総会が開催。適格消費者団体としてがんばっていくことを再確認し、すべての議案が承認可決された。
http://kccn.jp/
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アデランスホールディングスの株主総会で、7取締役の再任議案が否決

2008-05-29 14:39:23 | 会社法(改正商法等)
 株式会社アデランスホールディングスの株主総会で、社長ら7取締役の再任議案が否決された。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20080529-OYT1T00465.htm?from=main2

 よって、現在、取締役権利義務者9名と取締役2名(新任)で、計11名。上場企業では、異例の事態となっている。
https://www.release.tdnet.info/inbs/351d05f0_20080529.pdf
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適格消費者団体の認定6件目

2008-05-29 14:02:53 | 消費者問題
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html

 特定非営利活動法人ひょうご消費者ネットが、昨日、適格消費者団体の認定を受けた。これで、合計6団体となった。
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みなし解散会社の清算手続に関する会社法と旧商法との適用関係

2008-05-29 02:14:26 | 会社法(改正商法等)
清算に関する事件 (1)会社法と旧商法との適用関係 by 大阪地方裁判所商事部(第4民事部)
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_2.html

 みうらさんのご指摘のとおり、上記HPには、「施行日前に解散したものとみなされた会社(旧商法406条ノ3)については,整備法108条が適用されないことから,会社法の規定が適用されることとなります。」とある。

 これは・・・「でき上がった条文」の解釈に囚われ過ぎている・・・。

平成19年8月24日付「みなし解散会社の清算手続」 で述べたとおり、手当て漏れと思われる。立法の趣旨としては、みなし解散会社を除外するものではないと思われるので、整備法第108条の類推適用により「なお従前の例による」べきであろう。

cf. 平成19年10月23日付「東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟手続係)からのお知らせ」
※ 東京地裁のHPでは、触れられていない。
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