本日の日経朝刊「法務インサイド」に、「『競合相手』の株主名簿 閲覧の制限緩和論が浮上」がある。事業の競合を理由に閲覧を拒否される場合があり、買収提案への呼び掛けや委任状勧誘が十分にできないことが理由である。
株主名簿は、個人情報保護法上の「個人データ」に該当するが、会社法の規定・解釈が優先され、個人情報保護法における個人情報(保有個人データ)とは異なる取扱いとなることから、各業界ごとのガイドライン等になじまない存在である。
「公開会社」と「公開会社でない株式会社」、あるいは「上場企業」と「非上場企業」という区分で、別異のルールを定めることも検討の余地があるのではないだろうか。また、株主としてのアクションに関しての閲覧請求に対しては、原則として閲覧を許可すべきであろう。
なお、旧商法下のものではあるが、全株懇が「株主名簿を中心とした株主個人情報に関する個人情報保護法対応のガイドライン」を公表している。「株主名簿等の閲覧請求への対応」等実務上留意すべき点が摘示されており、参照されたい。
cf. 旬刊商事法務No.1724(2005年3月5日)号
株主名簿は、個人情報保護法上の「個人データ」に該当するが、会社法の規定・解釈が優先され、個人情報保護法における個人情報(保有個人データ)とは異なる取扱いとなることから、各業界ごとのガイドライン等になじまない存在である。
「公開会社」と「公開会社でない株式会社」、あるいは「上場企業」と「非上場企業」という区分で、別異のルールを定めることも検討の余地があるのではないだろうか。また、株主としてのアクションに関しての閲覧請求に対しては、原則として閲覧を許可すべきであろう。
なお、旧商法下のものではあるが、全株懇が「株主名簿を中心とした株主個人情報に関する個人情報保護法対応のガイドライン」を公表している。「株主名簿等の閲覧請求への対応」等実務上留意すべき点が摘示されており、参照されたい。
cf. 旬刊商事法務No.1724(2005年3月5日)号