契約書や領収書と印紙税(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf
実務上、印紙税の知識は重要である。
「印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納めなかったときは、たとえ印紙税がかかることを知らなかったり、収入印紙をはり忘れた場合であっても、納めなかった印紙税の額の3倍(収入印紙をはっていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。
また、文書にはり付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されませんので、ご注意ください。」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf
実務上、印紙税の知識は重要である。
「印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納めなかったときは、たとえ印紙税がかかることを知らなかったり、収入印紙をはり忘れた場合であっても、納めなかった印紙税の額の3倍(収入印紙をはっていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。
また、文書にはり付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されませんので、ご注意ください。」