司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

フランス紀行⑤

2008-05-01 07:54:05 | フランス紀行
 5日目は、まず裁判所へ。民事及び刑事の控訴審をそれぞれ傍聴。民事の法廷は、TVや映画のセットのような趣き。刑事の法廷は、老練な弁護人がパフォーマンスたっぷりの弁論。裁判官(3人中2人)、検察官及び弁護人(3人中2人)が女性で、決して珍しい光景ではなかった模様。老練なavocatから、法廷の外で、「裁判所を買いに来たのかい?」と声をかけられた(本当)。
 裁判所内では、週一の法廷ドラマのための撮影が行われていた(週一だから、頻繁に収録をしているらしい。)が、日本では考えられない光景。

 その後、ノテール(公証人と司法書士の複合的な資格者)の大手事務所を訪問。約1時間半ほど懇談。フランスの事業承継の現状とノテールの関わりなどを質問。「ノテールの関与率は決して高くない」ということであった。応対してくださったパートナーのノテールは、「私の家が典型」とおっしゃったが、自動車メーカー「パナール」(シトローエンに事業承継された。)の創業者の曾孫なのであった。

 夕刻から、セーヌ川下り。多少肌寒かったものの、パリ中心部を一望でき、快適なクルージング。「ル・プチ・ジャーナル」という有名らしいジャズ・バーで締めくくり。
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公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)案に関する意見募集の結果について

2008-05-01 01:19:40 | 法人制度
公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)案に関する意見募集の結果について by 内閣府
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=095080290&OBJCD=&GROUP=

 公益法人の目的の記載について、次の考え方が示されている。

 「法人の公益目的事業を網羅的に定款の事業又は目的に定める必要はありませんが、各事業との対応関係がわかる程度に具体的に事業又は目的が定まっている必要があります。個別の公益目的事業の定款上の根拠を、「その他、目的を達成するために必要な事業」とするのは、対応関係が明確ではなく、不適切と考えます。」(「公益認定法第5条等について」に関する意見 番号1)
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会社法施行2周年

2008-05-01 00:57:22 | 会社法(改正商法等)
 会社法が施行されてから2年が経過した。実務家の創意工夫で、会社法が十全に使いこなされていることと思われるが、創意工夫にあたっても、次の視点はやはり重要である。「通達」を「会社法」に置き換えて読んでいただきたい。

「この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい。」(国税庁「法人税基本通達の制定について」)

cf. 「法人税基本通達の制定について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/zenbun/01.htm
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