毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090610-00000174-mailo-l41
法科大学院の学費については、減免制度を設ければよいし、その間の生活費や司法修習生時代の給与相当額については、弁護士会が奨学金制度(例えば、ひまわり基金公設事務所で一定期間勤務すれば返済を免除する等)を設ければよいであろう。弁護士会の「自治」の範囲で対応できることである。社会的役割と公益性については、誰もが認めるところであるとしても、給費制継続は容認され難いと考える。
以下は、約5年前にこの問題についてコメントしたもの。
「しかし、これらの反対の動きはいかがなものか?自らが誇りを持って選択した職業について、その修習に要する費用を「給与」してもらうことに何ら疑問を持たないのであろうか?世の中にはそれこそ無数の職業が存在する(「法曹三者のみ憲法的人権感覚の持ち主である。」と高言してはばからない方々が、まさかそれらの職業間に貴賎が存するとはおっしゃらないであろう。)が、他の職業に就かんとする人々は各々自費支弁による修習を経て、職業人としての道を歩んでいくし、当たり前の話でもある。この彼我の違いを「不合理な差別」と感じず、「合理的区別」と断じて止まない「感覚」の持ち主が果たして真の法律家といえるのであろうか?弁護士会の法律相談も最近は「事件を拾う」場と化し、受託に結びつかない事件は対応が粗雑であるとよく耳にするし、「少額の事件は弁護士がやってもペイしない。」との高言も多い。そのような似非法律家の粗製濫造に国民の血税を「給与」し続けることに関して合意は得られないであろう。まず、衿を正して、単なる業界エゴと受け取られない発言をされるべきであろう。」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/25bb545ef39e059a9d6240b241f374d7