司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

グーグルストリートビュー法規制は無理?

2009-06-22 21:15:19 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0622/TKY200906220120.html

 総務省が、グーグルのストリートビューなどについて、原則として個人情報保護法違反やプライバシー・肖像権の侵害にはあたらないとの見解をまとめたとのことである。「申し出があれば、速やかに画像を削除するなどの対応を事業者に求めていく方針」だそうであるが。
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「休眠商標」の整理

2009-06-22 18:13:05 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090622AT3S1900Y22062009.html

 上記記事によれば、登録商標のうち4割は、「休眠商標」であることから、登録から一定期間後に実際に使われているかどうかを証明することを登録した企業に義務付け、「休眠商標」により利用を妨げられている商標の利用促進を図るとのことである。

 同じことが、登記されているが営業実態がない会社についてもいえる。企業数の統計については、下記のとおりバラバラである。

cf. なぜ企業数統計に大きな違いが?~バラバラな官庁統計の一元化を  by 中小企業家同友会
http://www.doyu.jp/topics/posts/article/060415-112305

「同じ2004年で見ても、先の総務省「事業所・企業統計調査」の会社企業数は153万社ですが、国税庁「統計調査年報」では257万社、法務省「民事・訟務・人権統計年報」(本社登記累計数)では311万社という次第」である(上記中小企業家同友会)。

 単純に考えると、311万社のうち営業実態があるのが257万社であるから、約82.6%であり、残る17.4%は、「休眠会社」であると考えられる(税務申告をしていない不良会社もあろうが、ここでは無視する。)。

 類似商号規制が廃止されているとはいえ、先使用会社があると、心理的には使用し難い。商業登記法第33条第1項(旧商法第31条)の規定に基づく商号の登記の抹消制度もほとんど利用されていない。

cf. 平成21年2月23日付「商業登記抹消公告」

 確かに、休眠会社のみなし解散(会社法第472条第1項)の制度があり、解散の登記をした後10年を経過すれば、登記記録の閉鎖(商業登記規則第81条)もされるわけであるが、極端な例として、約30年もの間、休眠会社の登記の残骸が存置され続けることもあり得る。

 どうにかならぬものか。
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租税特別措置法の一部改正~住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減~

2009-06-22 17:09:02 | 不動産登記法その他
「租税特別措置法の一部を改正する法律案」について
http://www.mof.go.jp/houan/171/so210427g.htm

 「平成21年初から平成22年末までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。」

等の改正である。上記贈与税の軽減については、公布の日から施行である。
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越境樹木訴訟

2009-06-22 09:34:23 | 民事訴訟等
神奈川新聞
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryivjun0906566/

「生活被害」or「自然保護」。相隣関係は、難しい。

民法
 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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男女共同参画週間について

2009-06-22 05:39:12 | いろいろ
男女共同参画週間について by 政府広報
http://www.gender.go.jp/week/week.html

 毎年6月23日から29日までの1週間は、「男女共同参画週間」です。
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