日経記事
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090622AT3S1900Y22062009.html
上記記事によれば、登録商標のうち4割は、「休眠商標」であることから、登録から一定期間後に実際に使われているかどうかを証明することを登録した企業に義務付け、「休眠商標」により利用を妨げられている商標の利用促進を図るとのことである。
同じことが、登記されているが営業実態がない会社についてもいえる。企業数の統計については、下記のとおりバラバラである。
cf. なぜ企業数統計に大きな違いが?~バラバラな官庁統計の一元化を by 中小企業家同友会
http://www.doyu.jp/topics/posts/article/060415-112305
「同じ2004年で見ても、先の総務省「事業所・企業統計調査」の会社企業数は153万社ですが、国税庁「統計調査年報」では257万社、法務省「民事・訟務・人権統計年報」(本社登記累計数)では311万社という次第」である(上記中小企業家同友会)。
単純に考えると、311万社のうち営業実態があるのが257万社であるから、約82.6%であり、残る17.4%は、「休眠会社」であると考えられる(税務申告をしていない不良会社もあろうが、ここでは無視する。)。
類似商号規制が廃止されているとはいえ、先使用会社があると、心理的には使用し難い。商業登記法第33条第1項(旧商法第31条)の規定に基づく商号の登記の抹消制度もほとんど利用されていない。
cf.
平成21年2月23日付「商業登記抹消公告」
確かに、休眠会社のみなし解散(会社法第472条第1項)の制度があり、解散の登記をした後10年を経過すれば、登記記録の閉鎖(商業登記規則第81条)もされるわけであるが、極端な例として、約30年もの間、休眠会社の登記の残骸が存置され続けることもあり得る。
どうにかならぬものか。