日経記事
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20100307ATGC0501Y05032010.html
第一生命が株式会社転換直後に剰余金の配当(会社法第459条第1項?)を行うそうである。
とはいえ,保険契約者に割り当てられる株式の数は,約290万株であり,株式を受け取る保険契約者が約150万人であることからすると,大多数は,1株株主とみられ,恩恵を受けるのは,わずか1000円。言うほどの価値は,ないようである。
cf. 関連記事
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20100223ATGC2201G22022010.html
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20100223ATGC2201O22022010.html
かつて,大同生命が株式会社化した折には,某団体が所属会員向けに行っていたグループ保険にも社員としての株式の割当てが行われ,某団体は株式を保有できないことから,その株式を売却したところ約2億7千万円ほどの金額になり,その金が誰のものか(某団体?,会員?)で訴訟沙汰になったことがあるが,今般の第一生命の株式会社化においても同様の問題が生じるものと思われる。