「登記識別情報を記載した書面の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の取扱いについて(通知)〔平成22年3月19日付法務省民二第459号〕」等が発出されている。
登記識別情報通知書が上記のような場合には,登記識別情報を提供できない場合として取り扱って差し支えない,また申出があれば,再作成をすることができる,というものである。
ところで,目隠しシールの粘着部分には,特殊な粘着剤が使用されているものと思われるが,現在の化学の技術水準からすれば,当該粘着剤を溶解する溶剤を開発することは,容易であろうと思われる(既に存在するのかもしれない。)。接合部分に溶剤を塗布すれば,ぱらりと剥がれる・・・のではないでしょうかね。
登記識別情報通知書が上記のような場合には,登記識別情報を提供できない場合として取り扱って差し支えない,また申出があれば,再作成をすることができる,というものである。
ところで,目隠しシールの粘着部分には,特殊な粘着剤が使用されているものと思われるが,現在の化学の技術水準からすれば,当該粘着剤を溶解する溶剤を開発することは,容易であろうと思われる(既に存在するのかもしれない。)。接合部分に溶剤を塗布すれば,ぱらりと剥がれる・・・のではないでしょうかね。