司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記識別情報通知書の目隠しシールがはがれない場合の取扱いに関する通達

2010-03-25 09:59:48 | 不動産登記法その他
「登記識別情報を記載した書面の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の取扱いについて(通知)〔平成22年3月19日付法務省民二第459号〕」等が発出されている。

 登記識別情報通知書が上記のような場合には,登記識別情報を提供できない場合として取り扱って差し支えない,また申出があれば,再作成をすることができる,というものである。

 ところで,目隠しシールの粘着部分には,特殊な粘着剤が使用されているものと思われるが,現在の化学の技術水準からすれば,当該粘着剤を溶解する溶剤を開発することは,容易であろうと思われる(既に存在するのかもしれない。)。接合部分に溶剤を塗布すれば,ぱらりと剥がれる・・・のではないでしょうかね。
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オンライン登記申請件数

2010-03-25 09:46:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
オンライン登記申請件数 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html

 表示の登記のオンライン申請も増えていると思われるので,不動産登記については,「表示」と「権利」に区分してはどうでしょうか。
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『一般社団・財団法人法の法人登記実務』

2010-03-25 01:05:39 | 法人制度
法務省民事局商事課長江原健志編『一般社団・財団法人法の法人登記実務』(テイハン)
http://www.teihan.co.jp/new/newtitle0911.htm

 通達,登記記録例及びQ&Aその他,官の立場からの解説を網羅。109のQ&Aは,目を通しておくべきでしょう。お薦め。
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