司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債務承認弁済契約書と印紙税

2010-03-03 14:32:03 | 消費者問題
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/05.htm

【照会要旨】
 当社は、取引銀行から事業資金として1億円借用し、この度その弁済期限が来たのですが、どうしても資金繰りがつかないため、弁済を一時猶予してもらうことにしました。その際、次のような債務承認弁済契約書を作成しましたが、課税文書となるのでしょうか。

【回答要旨】
 ご質問の債務承認弁済契約書は、既に締結されている消費貸借契約について、現に負担する債務の弁済方法を定めるもの、すなわち当初の消費貸借契約の内容の重要事項である弁済方法又は対価の支払方法を変更するものですから、原契約書と同一の第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します。
 ところで、この契約書の印紙税額を算定するには、記載されている金額(1億円又は5千万円)が契約金額に当たるかどうかが問題になります。
 この債務承認弁済契約書は、既に成立している消費貸借契約について、弁済未済額を確認するとともに、弁済期限を変更するものであり、契約金額(借用金額)を変更するものではありません。また、この契約書に記載されている金額は、既に成立している契約金額であり、この契約書によって新たに成立する金額ではありません。
 したがって、この契約書は、契約金額の記載のない消費貸借に関する契約書になります。

(注) なお、同じような名称を用いた文書でも、原契約書で契約金額の定めがない場合や、原契約が口頭契約であるような場合には、その文書によって契約金額を証明しようとすることになりますから、たとえ債務承認金額と表示されていても、これは単なる債務承認に係る金額とはいえないことになります。したがって、このような場合は契約金額の記載のある消費貸借契約書として取り扱われますので注意が必要です。
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「特別清算の理論・実務と書式」

2010-03-03 10:50:51 | 会社法(改正商法等)
四宮章夫・相澤光江・綾克己編「特別清算の理論・実務と書式」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896285925

 特別清算の実務に関する稀有の書である。お薦め。


cf. 萩本修編「逐条解説 新しい特別清算」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1348.html

山口和男著「特別清算の理論と裁判実務」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50638.html
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登記地積の過誤による固定資産税の課税ミスで国賠訴訟

2010-03-03 10:32:26 | 不動産登記法その他
時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010030200409

 地積が115.7㎡(35坪)であるにもかかわらず,登記簿には,1157.02㎡(350坪)と記載されていたのが原因。


 こちらのサイトの解説「評価の基準は登記面積か実測面積か」がわかりやすい。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/koteisis/kote_202.htm
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