司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NHK受信料支払拒否訴訟で,NHKが敗訴

2010-03-19 19:27:54 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100319k0000e040068000c.html

 判決は,受信料について,夫婦の日常家事債務に関する連帯債務を否定。細かい事実認定は,不明であるが,いささか疑問の判決である。
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登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)

2010-03-19 18:45:46 | 不動産登記法その他
登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)by 法務局HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_index.html

 平成21年10月までに,書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報について,当該登記識別情報通知書の登記識別情報を記載した部分を見えないようにするシール(目隠しシール)の一部のはがれ方が不完全であることにより,登記識別情報の一部を読み取ることができない状態になった場合には,申し出により,再作成をしてもらえるそうだ。

cf. 再作成の手続について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_kochira_index.html
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リーガルプロフェッションと法教育

2010-03-19 18:38:26 | 法教育
 日本法社会学会の2010年度学術大会において,ミニ・シンポジウム「リーガルプロフェッションと法教育―司法書士が描く法教育の理念と実践から ―」が開催される。
http://wwwsoc.nii.ac.jp/hosha/gakkai/program2010.pdf

日時  平成22年5月9日(日)9:00~12:00
場所  同志社大学室町校地・寒梅館
内容  ミニ・シンポジウム ⑪
    「リーガルプロフェッションと法教育—司法書士が描く法教育の理念と実践から」
コーディネータ:久保山 力也
(1) 伊見 真希(千葉県司法書士会) 司法書士による草の根教育活動の歴史と「法教育」
(2) 安藤 信明(日本司法書士会連合会) 法教育推進協議会と日本司法書士会連合会の法教育への取り組み
(3) 原田 大輔(福岡県司法書士会) 司法書士が実践するこれからの法教育
(4) 松本 榮次(西宮市立上ヶ原南小学校) 司法書士プロフェッションとの協働可能性と小学校における「法教育」
(5) 久保山 力也(青山学院大学) リーガルサービスのパラダイム転換へ向けた「法教育」―リーガルプロフェッションの「作法」,司法書士の挑戦
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不動産登記法の英語訳

2010-03-19 12:23:55 | 不動産登記法その他
日本法令外国語訳データベースシステム
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/

 「不動産登記法」の英語訳が公開されている。
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資格証明情報の省略の取扱いについて

2010-03-19 12:21:10 | 不動産登記法その他
資格証明情報の省略の取扱いについて by 法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji196.html

 不動産登記等の申請人が法人である場合の資格証明情報の省略の取扱いについての説明である。

 一覧において,「その商業登記の事務が○○法務局において取り扱われることとなった当該法人の申請又は請求があった場合の」の部分は,

「その商業登記の事務が○○法務局において取り扱われている法人の申請又は請求があった場合の」

と表現すべきではないだろうか。

 省略の取扱いは,指定を受けた登記所(不動産登記所)が従前取り扱っていた商業・法人登記事務の管轄区域内に本店等のある会社等(当該管轄区域内に集中化後に設立登記等がされた会社等を含む。)につき認められるものであるが,集中化前から存した法人に限られるように,誤解を招く表現であると思われるので。

 ところで,「又は請求」は,どういう意味でしたか。
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