司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者委員会「消費者基本計画策定に向けての意見」

2010-03-09 16:27:58 | 消費者問題
消費者委員会「消費者基本計画策定に向けての意見」
http://www.cao.go.jp/consumer/kouhyou/2010/100303_iken.html

 積極的ですね。


消費者庁及び消費者委員会設置法
 (設置)
第6条 内閣府に、消費者委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。
  イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項
  ロ 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項
  ハ~ト 【略】
 二~四 【略】


cf. 消費者委員会「第16回 消費者委員会 (平成22年3月3日開催)会議資料」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2010/0303/shiryou.html

消費者委員会の専門委員(3月1日発令)
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/senmon100301.html
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「高校生のための民法入門 市民社会と<私>と法 Ⅱ」

2010-03-09 15:55:30 | 法教育
大村敦志著「高校生のための民法入門 市民社会と<私>と法 Ⅱ」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1741.html

 法教育のご参考に。
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大阪弁護士会「法制審議会民法(債権関係)部会委員・幹事の構成に関する意見書」

2010-03-09 15:52:02 | 民法改正
大阪弁護士会「法制審議会民法(債権関係)部会委員・幹事の構成に関する意見書」
http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken/iken100226.pdf

 法制審議会の審議の在り方について,いろいろな考え方があるとは思うが,「国民にわかりやすい民法を」ということであれば,ユーザーサイドの法律実務家をもっと増員してもよいと思われる。
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商業登記事務の集中化

2010-03-09 09:55:28 | 会社法(改正商法等)
不動産登記オンライン指定日一覧
http://fol.ofuregaki.com/

 平成22年3月7日付記事の中に,「不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件(法務省告示第114号)」についてのコメントとして,「商業登記事務の集中化」に関する提言がある。

 文中,「同一登記所に準ずる登記所は、時限的な取扱いでないのであれば、申請等をする登記所の、その申請等に係る事務の管轄区域内に本店・主たる事務所を置く会社・法人が申請人等となる場合とするべき」は,妥当な言。

 文末等,若干不穏当な部分もあるが,集中化の諸事情がよく解る記事である。
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過大報酬で,弁護士に懲戒処分

2010-03-09 01:05:16 | いろいろ
時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010030600273

 タイムチャージで言えば,1時間あたり5万円の弁護士は,ごろごろいるはず。果たして「過大」と言えるのか。

 事件による相場もあるとは思うが,報酬基準は撤廃されているので,公序良俗に反するような暴利行為でない限り,報酬が相場よりも高いことを理由として,懲戒処分に処するというのは,難しいように思われる。もちろん,総額では,かなりの高額となっているのは事実であり,社会通念としては,「過大」と言えるのであろうが。

 前科があるとはいえ,懲戒処分は,行き過ぎの感(表に出ていない特殊な事情もあるのかもしれないが。)。
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