司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

医学部授業料不返還特約は有効(最高裁判決)

2010-03-30 22:41:30 | 消費者問題
平成22年3月30日最高裁第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80038&hanreiKbn=01

「専願等を資格要件としない大学の推薦入試の合格者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入試の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があるなどの事情があっても,授業料等不返還特約は有効である」

 授業料が年700万円とは,やはり桁が違う。

 わかり難い要約文であるが,入学年度開始後の4月5日に在学契約を解除した合格者が,大学は4月7日までは補欠合格者による補充を予定しており,これすなわち,その間の合格者の在学契約解除を織り込んだものであるとして,授業料不返還特約の無効を争った事案で,最高裁が当該特約を有効と判断したものである。

 判決は,入学年度開始後の補欠合格による補充の可能性は,不返還特約の有効or無効の判断に影響しないという内容であるが,結果として補充できたのであれば,衡平の観点から,返還を認めてもよいように思われる(補充の成否は不明であるが。)。
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改正貸金業法完全施行に向けた対応について(貸金業制度PT座長試案)

2010-03-30 15:15:11 | 消費者問題
改正貸金業法完全施行に向けた対応について(貸金業制度PT座長試案)by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/zatyousouan/20100324.pdf

 貸金業制度PT座長試案「改正貸金業法完全施行に向けた対応について」が公表されている。

 改正貸金業法の附則において,平成22年6月までの完全施行に向けて,その附則において,「改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え,その検討結果に応じて所要の見直しを行う」旨が規定されていることを受けての対応策の検討である。
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国民生活センター理事長公募「適任者なし」

2010-03-30 14:17:30 | 消費者問題
 一般公募され,33人の応募者があった独立行政法人国民生活センターの新理事長ポストにつき,選考作業が行われた結果,「適任者なし」だったそうである。

 4月1日から異例のトップ不在となるため,消費者庁の政務三役が候補者を選び,改めて選考委員会による選考が行われる模様。

 新理事長の選考作業は,元官僚の前理事長が2月に任期を残して突然辞任表明したことを受けたものである。

 なお,理事長の権利義務承継に関する規定はなく,4月1日以降,後任理事長が選任されるまでの間は,独立行政法人通則法第19条第2項,独立行政法人国民生活センター法第7条第2項の規定により,理事又は監事が,理事長の職務を行うこととなる。


○ 独立行政法人通則法第19条第2項
 個別法で定める役員(法人の長を除く。)は,法人の長の定めるところにより,法人の長に事故があるときはその職務を代理し,法人の長が欠員のときはその職務を行う。

○ 独立行政法人国民生活センター法
第6条 センターに,役員として,その長である理事長及び監事2人を置く。
2 センターに,役員として,理事3人以内を置くことができる。

第7条 【略】
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は,理事とする。ただし,理事が置かれていないときは,監事とする。
3 前項ただし書の場合において,通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は,その間,監事の職務を行ってはならない。
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源泉所得税

2010-03-30 11:23:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 先日,ホステスの源泉徴収税額をめぐる最高裁判決があったが,
http://mainichi.jp/select/today/news/20100302k0000e040056000c.html

源泉徴収に関する国税庁の解説は,次のとおり(最高裁判決を受けた改訂は,未だの模様。)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm


 司法書士報酬の場合は,
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm

源泉徴収すべき所得税の額は,同一人に対し,1回に支払われる金額から
1万円を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。
(例)1件の委託契約で5万円を支払う場合。
  (5万円-1万円)×10%=4千円
源泉徴収すべき所得税の額は4千円になります。

cf. 国税庁HP「報酬・料金などの源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm
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春の雪

2010-03-30 01:40:30 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100329000203&genre=K1&area=K00

 桜の開花が例年より早かった・・・はずなのに,雪に見舞われた京都,です。
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