平成22年3月30日最高裁第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80038&hanreiKbn=01
「専願等を資格要件としない大学の推薦入試の合格者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入試の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があるなどの事情があっても,授業料等不返還特約は有効である」
授業料が年700万円とは,やはり桁が違う。
わかり難い要約文であるが,入学年度開始後の4月5日に在学契約を解除した合格者が,大学は4月7日までは補欠合格者による補充を予定しており,これすなわち,その間の合格者の在学契約解除を織り込んだものであるとして,授業料不返還特約の無効を争った事案で,最高裁が当該特約を有効と判断したものである。
判決は,入学年度開始後の補欠合格による補充の可能性は,不返還特約の有効or無効の判断に影響しないという内容であるが,結果として補充できたのであれば,衡平の観点から,返還を認めてもよいように思われる(補充の成否は不明であるが。)。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80038&hanreiKbn=01
「専願等を資格要件としない大学の推薦入試の合格者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入試の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があるなどの事情があっても,授業料等不返還特約は有効である」
授業料が年700万円とは,やはり桁が違う。
わかり難い要約文であるが,入学年度開始後の4月5日に在学契約を解除した合格者が,大学は4月7日までは補欠合格者による補充を予定しており,これすなわち,その間の合格者の在学契約解除を織り込んだものであるとして,授業料不返還特約の無効を争った事案で,最高裁が当該特約を有効と判断したものである。
判決は,入学年度開始後の補欠合格による補充の可能性は,不返還特約の有効or無効の判断に影響しないという内容であるが,結果として補充できたのであれば,衡平の観点から,返還を認めてもよいように思われる(補充の成否は不明であるが。)。