「夫婦が各々婚姻前の氏を選択した婚姻届出が不受理とされたのは憲法第24条第1項等に反するとして争われた事案(岐阜家審平元.6.23家月41巻9号116頁)では、夫婦同氏を定めた民法第750条について合憲判断が下されている」ほか,「国立大学の女性教授が大学側に旧姓名の使用を認めるよう求めたいわゆる「夫婦別姓訴訟」(東京地判平5.11.19判時1486号21頁)」などがありましたね。
特に,後者(図書館情報大学関口氏事件)は,新聞でも大きく取り上げられていた。
cf.「家族法改正をめぐる議論の対立~選択的夫婦別氏制度の導入・婚外子相続分の同等化問題~」by 法務委員会調査室
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20100701061.pdf
特に,後者(図書館情報大学関口氏事件)は,新聞でも大きく取り上げられていた。
cf.「家族法改正をめぐる議論の対立~選択的夫婦別氏制度の導入・婚外子相続分の同等化問題~」by 法務委員会調査室
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20100701061.pdf