不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第1号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110112/20110112h05472/20110112h054720001f.html
「不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第3条第1項の規定に基づき,信託目録の登記事務を電子情報処理組織により取り扱う事務として指定するに当たり,信託の登記の申請を書面申請によりする場合における信託目録に記録すべき情報の提供方法について見直しを図る等の所要の改正を行う」ものである。
cf. 平成22年11月5日付「『不動産登記規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集」
公布の日(本日)から施行。
http://kanpou.npb.go.jp/20110112/20110112h05472/20110112h054720001f.html
「不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第3条第1項の規定に基づき,信託目録の登記事務を電子情報処理組織により取り扱う事務として指定するに当たり,信託の登記の申請を書面申請によりする場合における信託目録に記録すべき情報の提供方法について見直しを図る等の所要の改正を行う」ものである。
cf. 平成22年11月5日付「『不動産登記規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集」
公布の日(本日)から施行。