讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110113-OYT1T00889.htm
金券発行業者(前払式支払手段発行者)は,前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止後,その旨の公告をして最低60日を経過すると,払戻義務がなくなるという,坊主丸儲けというか,やらずぼったくりというか,というお話。
cf. 使えなくなる商品券・ギフト券等の社告情報一覧 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
資金決済法について
http://www.s-kessai.jp/shikin/
樋口さんのわかりやすい解説
http://www.freeml.com/shotengai/2664
※ 上記で,「資金決済法施行規則」とあるのは,「前払式支払手段に関する内閣府令」のことである。
パブコメの際にも,この点に関する意見は,なぜかしら出なかった模様。
cf. 資金決済に関する法律の施行に伴う政令案・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225009032&Mode=2
債務者の側から一方的に権利の除斥期間を設けるものだけに,60日ではいかにも短か過ぎる。3年程度(最低でも1年)は必要であろう。廃止するにしても,漸減的に縮小していくようにすべきであろう。例えば,
・ 発行日から3年を経過しているものは利用できないものとする。
・ 前項以外のものも,新規発行を停止後,1年間は利用することができるものする。
・ 利用停止後も,3年間は払戻しをすることができるものとする。
というレベルのことは,要請すべきであろう。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110113-OYT1T00889.htm
金券発行業者(前払式支払手段発行者)は,前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止後,その旨の公告をして最低60日を経過すると,払戻義務がなくなるという,坊主丸儲けというか,やらずぼったくりというか,というお話。
cf. 使えなくなる商品券・ギフト券等の社告情報一覧 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
資金決済法について
http://www.s-kessai.jp/shikin/
樋口さんのわかりやすい解説
http://www.freeml.com/shotengai/2664
※ 上記で,「資金決済法施行規則」とあるのは,「前払式支払手段に関する内閣府令」のことである。
パブコメの際にも,この点に関する意見は,なぜかしら出なかった模様。
cf. 資金決済に関する法律の施行に伴う政令案・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225009032&Mode=2
債務者の側から一方的に権利の除斥期間を設けるものだけに,60日ではいかにも短か過ぎる。3年程度(最低でも1年)は必要であろう。廃止するにしても,漸減的に縮小していくようにすべきであろう。例えば,
・ 発行日から3年を経過しているものは利用できないものとする。
・ 前項以外のものも,新規発行を停止後,1年間は利用することができるものする。
・ 利用停止後も,3年間は払戻しをすることができるものとする。
というレベルのことは,要請すべきであろう。