日本産業ホールディングズ株式会社のプレスリリース
http://www.ns-hd.co.jp/reports/library_20101216_1.pdf
同社は,平成22年11月2日付公告で,「平成22年11月22日を基準日として,平成22年12月29日に臨時株主総会を開催する」旨を公表していたが,平成22年12月16日,臨時株主総会の開催日を平成23年2月18日に変更する旨を公表した。
基準日設定公告に際して,臨時株主総会の開催日を特定する必要がないと言えば,そうであるのだが,基準日を経過した後に,開催日を2か月近くも遅らせるというのは,いかがなものか。
基準日(平成22年11月22日)を経過した後に当該株式会社の株式を取得した株主は,平成22年12月29日の臨時株主総会において議決権を行使することができないことは覚悟しているはずであるが,2か月も後(平成23年2月18日)に開催される臨時株主総会において議決権を行使することができなくなることなど,予測不可能であり,正に「不意打ち」であるからである。
このような仕業は,会社法が予定した範囲外であろう。
本件においては,基準日設定を取り消して,改めて基準日設定公告をすべきであったと考える。
なお,結果としては,臨時株主総会の開催が困難であるとして,基準日設定が取り消されている。
http://www.ns-hd.co.jp/reports/library_20110121.pdf
平成17年3月30日付「パイロット 買収防衛策として基準日に関する定款変更」