司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士報酬のみなし成功報酬特約と消費者契約法第9条第1号による無効

2011-01-31 16:59:54 | 消費者問題
 市民と法2011年2月号に,最新重要判例解説「弁護士報酬のみなし成功報酬特約と消費者契約法第9条第1号による無効」(横浜地裁平成21年7月10日判決)が掲載されている。

cf.http://mirailaw.jp/info/pdf/study01H220713.pdf

 司法書士の委任契約に「みなし成功報酬特約」が付されていることは稀であると思われるが,依頼者が個人である場合には,委任契約に消費者契約法の適用があるのはもちろんであるから,受任の際には,この点に関しても留意する必要がある。
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