市民と法2011年2月号に,最新重要判例解説「弁護士報酬のみなし成功報酬特約と消費者契約法第9条第1号による無効」(横浜地裁平成21年7月10日判決)が掲載されている。
cf.http://mirailaw.jp/info/pdf/study01H220713.pdf
司法書士の委任契約に「みなし成功報酬特約」が付されていることは稀であると思われるが,依頼者が個人である場合には,委任契約に消費者契約法の適用があるのはもちろんであるから,受任の際には,この点に関しても留意する必要がある。
cf.http://mirailaw.jp/info/pdf/study01H220713.pdf
司法書士の委任契約に「みなし成功報酬特約」が付されていることは稀であると思われるが,依頼者が個人である場合には,委任契約に消費者契約法の適用があるのはもちろんであるから,受任の際には,この点に関しても留意する必要がある。