最高裁平成27年3月4日大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84909
【裁判要旨】
1 不法行為により死亡した被害者の相続人が支給を受けるなどした労災保険法に基づく遺族補償年金は,逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整をすべきである
2 不法行為により死亡した被害者の相続人が労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を受けるなどしたときは,特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものとして損益相殺的な調整をすべきである
「被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その塡補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。
「被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが公平の見地からみて相当であるというべきである(最高裁平成22年9月13日第一小法廷判決等参照)」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84909
【裁判要旨】
1 不法行為により死亡した被害者の相続人が支給を受けるなどした労災保険法に基づく遺族補償年金は,逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整をすべきである
2 不法行為により死亡した被害者の相続人が労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を受けるなどしたときは,特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものとして損益相殺的な調整をすべきである
「被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その塡補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。
「被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが公平の見地からみて相当であるというべきである(最高裁平成22年9月13日第一小法廷判決等参照)」