後見や破産等を理由とする契約解除は消費者契約法により無効 賃貸住宅事業者(株)明来に差止め命じた大阪高裁判決が確定 by 消費者支援機構関西
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000502
最高裁の上告不受理により,
(1)賃借人の後見・保佐開始の申立てがあったとき
(2)「破産・民事再生、競売・仮差押え・仮処分・強制執行の決定」があったとき
に、賃貸人である明来に無催告にて賃貸借契約の解除権を認める賃貸借契約の契約条項(無催告解除条項)が消費者契約法10条により無効であるとして、その条項の使用の停止やその条項が印刷された契約書用紙の廃棄を命じた大阪高等裁判所平成25年10月17日付判決が確定。
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000502
最高裁の上告不受理により,
(1)賃借人の後見・保佐開始の申立てがあったとき
(2)「破産・民事再生、競売・仮差押え・仮処分・強制執行の決定」があったとき
に、賃貸人である明来に無催告にて賃貸借契約の解除権を認める賃貸借契約の契約条項(無催告解除条項)が消費者契約法10条により無効であるとして、その条項の使用の停止やその条項が印刷された契約書用紙の廃棄を命じた大阪高等裁判所平成25年10月17日付判決が確定。