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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

子のボール遊びが原因の交通事故と親の監督責任

2015-03-20 16:14:38 | 民事訴訟等
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H3K_Q5A320C1CR0000/

 1審,2審共に,親の監督責任(民法第714条第1項本文)を認め,損害賠償請求を認容しているが,果たして,最高裁の判断は,いかに?
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滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当と第二次納税義務(東京高裁判決)

2015-03-20 09:35:52 | 会社法(改正商法等)
東京高裁平成26年11月26日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84960

【判示事項】
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当の一部が,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして当該株主に対してされた第二次納税義務の納付告知処分が,適法とされた事例

【裁判要旨】
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して剰余金の配当を行った場合において,その配当原資に過大売上分が含まれていた上,その配当により滞納会社の資産の大部分が株主に対して支払われたなど判示の事情の下では,配当のうち過大売上げに相当する部分は,株主に異常な利益を与え実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものとはいえないと評価することができ,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして,同条に基づき当該株主に対してされた納付告知処分が適法とされた事例

 東京地裁平成26年6月27日判決の控訴審判決である。

cf. 平成26年12月24日付け「滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当と第二次納税義務」
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