司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての神奈川県司法書士会会長声明

2015-03-07 08:28:59 | 会社法(改正商法等)
司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての会長声明 by 神奈川県司法書士会会長声明
http://www.shiho.or.jp/cgi_com/news_file/20150304kaichoseimei.pdf

 司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行していた行政書士が,司法書士法違反で逮捕された事件に関する神奈川県司法書士会会長声明である。
コメント (1)

役員登記の旧姓併記可に関する経済界からの声

2015-03-07 08:25:09 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83983770V00C15A3TY5000/

 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則によって役員登記における旧姓併記が認められることとなったが,この点に関する経済界からの反応である。

日経記事(野村信託銀行社長)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83983580V00C15A3000000/
※ 女性

 社長就任時に仕事上も「戸籍上の氏」に変えたが,平成27年2月27日に早速「婚姻前の氏の届出」をしたそうだ。

日経記事(サイボウズ社長)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83941570U5A300C1000000/
※ 男性

 婚姻による氏の変更によって,「株券の名義書換に数百万かかった」・・・すごいですね。「婚姻前の氏の届出」に関しては,「どうするかはメリットなどもよく考えて決めたい」だとか。


 それぞれ興味深いですね。
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銀行口座開設時の「権利能力なき社団」と「任意団体」の相違

2015-03-07 07:50:32 | 会社法(改正商法等)
預金保険機構
https://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html

 金融機関が破綻した場合の払戻しの実務に大きく影響するため,口座開設時にも,「権利能力なき社団」と「任意団体」の相違について,本人確認されるようだ。

(原則)
 法人及び「権利能力なき社団・財団」以外の団体を「任意団体」といいます。「任意団体」は、1預金者とはなりません。

(持分届出書の提出)
 「任意団体」名義の預金等は、その各構成員の預金等として、持分に応じて分割されます。
 すなわち、金融機関が破綻した場合には、「任意団体」の代表者に、団体の構成員に関するデータ(カナ氏名、生年月日、持分等)を持分届出書により提出することを求めます。これに基づき、「任意団体」の預金等は、構成員の預金等として持分に応じて分割され、構成員が当該金融機関に預金等を有している場合にはこれと合算されます。

 なるほど。
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