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http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC26H0D_W5A320C1MM0000/?dg=1
株式会社三井住友フィナンシャルグループは,現に社外取締役及び社外監査役が存することから,平成26年改正会社法附則第4条の規定により,改正後の社外取締役等の要件は,平成28年6月の定時株主総会の終結の時まで適用されないが,積極的に平成27年6月の定時株主総会において,改正会社法の要件に対応すべく子会社との兼任の解消等に動くそうである。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC26H0D_W5A320C1MM0000/?dg=1
株式会社三井住友フィナンシャルグループは,現に社外取締役及び社外監査役が存することから,平成26年改正会社法附則第4条の規定により,改正後の社外取締役等の要件は,平成28年6月の定時株主総会の終結の時まで適用されないが,積極的に平成27年6月の定時株主総会において,改正会社法の要件に対応すべく子会社との兼任の解消等に動くそうである。