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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

三井住友フィナンシャルグループは,監査役会設置会社のままで,社外取締役を増員

2015-03-26 18:31:54 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC26H0D_W5A320C1MM0000/?dg=1

 株式会社三井住友フィナンシャルグループは,現に社外取締役及び社外監査役が存することから,平成26年改正会社法附則第4条の規定により,改正後の社外取締役等の要件は,平成28年6月の定時株主総会の終結の時まで適用されないが,積極的に平成27年6月の定時株主総会において,改正会社法の要件に対応すべく子会社との兼任の解消等に動くそうである。
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外国会社の日本における代表者の住所要件について

2015-03-26 17:54:02 | 会社法(改正商法等)
規制改革会議第8回投資促進等ワーキング・グループ(平成27年3月23日)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/150323/agenda.html

 上記会議における法務省提出資料によれば,「外国会社の日本における代表者の住所要件について」も諸外国の制度に関する調査の結果等を踏まえつつ,検討が続けられているようである。

4 改正の是非
○ 以上のとおり,日本における代表者の住所要件を撤廃することの是非については,当該要件があることにより実際に指摘されていた不都合は解消していること,他方で,当該要件を撤廃することにより,債権者(特に消費者)保護の観点や,マネーロンダリングの防止等の観点から問題が生じ得ることを踏まえて,相当に慎重な検討を行う必要がある。

cf. 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務省令第34号)による在留資格取得要件の緩和
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/150323/item8.pdf
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民法改正セミナー

2015-03-26 12:10:48 | 民法改正
有斐閣の民法改正セミナーを受講中。

講師は,京都大学の山本敬三,松岡久和及び潮見佳男の三教授。講義は,三者三様です。

どうにかアウトラインが見えて来た感じ。
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