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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

社外取締役等の登記の抹消

2015-03-22 22:11:54 | 会社法(改正商法等)
 平成26年改正会社法により,定款に定める責任限定契約に基づく社外取締役及び社外監査役に関する登記は,登記事項から外れることになる。ただし,改正附則第22条第2項の規定により,当該取締役及び監査役の任期中に限り,抹消することを要しないものとされている。

 それでは,その猶予期間中に,何らかの変更の登記をするタイミングで,併せて抹消の登記を申請する場合は,どうするのか。

 この点,平成18年5月の会社法施行時においても,社外取締役等の登記をする場面が限定されることになったことから,同様の問題があった。

 当時は,原因年月日の記載については,「平成18年5月1日変更」であると取り扱われていた。

 したがって,今回は,「平成27年5月1日変更」ということでよいのであろう。実体に即せば,「平成27年5月1日社外取締役である旨が登記事項でなくなったため抹消」ということであるが。

cf. 土手敏行「商業登記実務Q&A」月刊登記情報2006年11月号(540号)4頁

金子登志雄「改正会社法の実務論点」(東京司法書士協同組合)21頁

司法書士のオシゴト
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