讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20150310-OYTNT50444.html
所有者は,1988年に死亡。横須賀市は,相続人に対して,2014年に勧告。相続人全員が相続を放棄,ということらしい。
相続開始から26年であるが,相続開始を知らなかったということか。
とまれ,相続人全員が相続を放棄したことによって,「相続人不存在」の状態になったのであれば,本来は,相続財産管理人の選任の申立てを行い,財産管理人が空き家の解体等を行うのが筋であるのだが,そのような手続をとってはいないようだ。
26年以上も放置されてきたところをみると,土地も被相続人の所有であるものと思われるだけに・・・さて?
http://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20150310-OYTNT50444.html
所有者は,1988年に死亡。横須賀市は,相続人に対して,2014年に勧告。相続人全員が相続を放棄,ということらしい。
相続開始から26年であるが,相続開始を知らなかったということか。
とまれ,相続人全員が相続を放棄したことによって,「相続人不存在」の状態になったのであれば,本来は,相続財産管理人の選任の申立てを行い,財産管理人が空き家の解体等を行うのが筋であるのだが,そのような手続をとってはいないようだ。
26年以上も放置されてきたところをみると,土地も被相続人の所有であるものと思われるだけに・・・さて?