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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新築建物課税標準価格認定基準表

2015-03-06 19:09:26 | 不動産登記法その他
新築建物課税標準価格認定基準表 by 福岡法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/content/001138176.pdf

新潟地方法務局管内建物経年減価補正率表
http://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/page000008.pdf

 こういうのは,「法務省」や「法務局」のHPに一覧サイトを設けて欲しいですね。

 すべての法務局又は地方法務局がHP上にアップすべきです。
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未成年者が加害者となる自転車事故

2015-03-06 18:44:25 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/CO014151/20150306-OYTAT50020.html

 未成年者が加害者となってしまうことが多い自転車事故は,保険に未加入であることが多いことから,保険でカバーされず,被害者及び加害者の双方にとって悲惨な事故となることについて,讀賣新聞がまとめている。
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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法の一部改正)【まとめ】

2015-03-06 17:43:46 | 不動産登記法その他
 思いの外,アクセスが多く,関心が高いことがうかがわれるので,一覧性を高めるために,情報を集約してみました。


 地方自治法の一部改正により,認可を受けた地縁団体名義への所有権の移転の登記手続を促進する特例(法第260条の38,第260条の39)が設けられた。施行期日は,平成27年4月1日である(改正附則第1条第2号)。

○ 地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html

要綱
第五 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する事項
 認可地縁団体が所有する不動産であって表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの(当該認可地縁団体によって,十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について,当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人の全部又は一部の所在が知れない場合において,市町村長の証明書により,当該認可地縁団体が,当該認可地縁団体を当該不動産の登記名義人とする所有権の保存又は移転の登記をすることを可能とする特例を設けるものとし,当該特例に必要な手続を定めること。
(新第260条の38及び第260条の39関係)


 総務省行政評価局が,総務省及び法務省に対し,あっせんを行ったことが端緒となったものである。

cf. 総務省HP「地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/69368.html

総務省HP「自治会・町内会とは」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000307324.pdf

○ 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第29号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html

○ 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第30号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html

○ 地方自治法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第3号) 
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
※ 改正省令第1条に,「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の一部の施行に伴い、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設により必要となる事項」が定められている。

cf. 地方自治法施行規則等の一部を改正する省令について by 総務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208486&Mode=2

 なお,「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成27年2月26日付法務省民二第124号〕が発出されている。

 その他,参考文献としては,登記研究2014年12月号に,「登記簿 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について」がある。
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「コーポレートガバナンス・コード原案」の確定

2015-03-06 08:34:36 | 会社法(改正商法等)
コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~の確定について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150305-1.html

「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」が「コーポレートガバナンス・コード原案」を取りまとめている。
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日本監査役協会「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」等

2015-03-06 08:21:49 | 会社法(改正商法等)
「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」等 by 日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-317.html

 基本的には上場企業の監査役会設置会社向けの内容であるが,監査役の監査の範囲に関する登記について,以下のコメントがある。そのとおりである。

「なお、平成17年会社法制定時、旧商法特例法における小会社は、定款に監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされた(会社法整備法第53条)。定款に監査の範囲を会計に限定する旨の定めがあるものとみなされた小会社は、その定款を備置・閲覧に供する場合には定款に記載がない場合でも、定めがあるとみなされている事項を示さなければならない(会社法整備法第77条)とされたが、定款にこの記載を行わず、現在もみなし定款の内容を反映していない場合があるので、今回の改正会社法に基づく登記に合わせて、定款の定めがあるとみなされている内容について定款に反映する記載(規定の追加)も行うべきである。」
※ 21頁
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簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告(2)

2015-03-06 00:20:48 | 会社法(改正商法等)
「反対株主は買取請求権を有しないのになぜ? であるが,改正後の会社法第796条第3項によれば,この通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知があったときは,原則に戻って,株主総会の決議によって,吸収合併契約等の承認を受けなければならない。」

「そして,通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかったときは,2週間を経過した時点で,簡易組織再編の要件が完備したことが一応確定することになる。」

cf. 平成27年3月5日付け「簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告」

 とすると,この場合,定款で定める公告方法が電子公告であるときは,公告の日から2週間を経過したときは,電子公告を終了してよいと考えられる。

 なぜなら,会社法第797条第4項の電子公告は,効力発生日の前日まで継続してしなければならない(会社法第940条第1項第1号)と解されているところ,

cf. 平成19年2月28日付け「電子公告の公告期間」

「通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかったときは,2週間を経過した時点で,簡易組織再編の要件が完備したことが一応確定」したときは,電子公告を継続することは,無意味だからである。

 仮に,条文の文言に囚われて,2週間の経過後も電子公告を継続しなければならないとする解釈を採ると,公告期間中に公告の中断が生じた場合において,その時間の合計が公告期間の10分の1を超えたとき(会社法第940条第3項第2号)又は同項各号のいずれかに該当しないときは,どうするのであろうか?

 したがって,会社法第940条第1項第1号の規定にかかわらず,電子公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかったときは,2週間を経過した時点で,簡易組織再編の要件が完備したことが一応確定することになるので,その時点以降は,電子公告を継続する必要はないと解すべきである。

 理屈を言えば,効力発生日の直前になって,簡易組織再編の要件を満たさないことが発覚し,効力発生日の変更の手続を取らざるを得ないこともあり得る。この場合,変更後の効力発生日の20日前から買取請求のための公告がされていることを要するから,そういった意味では,電子公告が継続されている方が都合がよいこともあり得るであろう。

 しかし,それは,吸収合併存続会社等が,そのようなリスクを承知の上で,電子公告を終了するか否かの問題であるから,法をもって電子公告の継続を強制すべきことにはならないであろう。
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